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不倫現場を目撃したらすべきことは?証拠の集め方と慰謝料請求方法

作成日:更新日:
ito-d

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「夫の不倫現場を見てしまった・・・。ショックで何も考えられないけれど、まずどうすれば良いんだろう・・・?」

慰謝料請求や離婚についてすぐに決断できないのは当然ですが、いざそれらの行動を起こす際には不倫の証拠が必要になることもあります。

不倫現場を目撃した状況にもよりますが、不倫現場を写真に収めておくことや、不倫相手の住所や連絡先を入手しておくことが有効です。

また、証拠の集め方にはポイントがあります。

夫の不倫現場を目撃してしまった場合、夫婦関係の再構築、慰謝料請求や離婚といった選択肢が考えられます。
最終的にどのような決断をするにしても、証拠を集めるのであれば、そのポイントを押さえておくと良いでしょう。

この記事を読んでわかること
  • 不倫現場を目撃した時点ですべきこと
  • 不倫の事実をふまえ、夫婦で検討すべきこと
  • 慰謝料請求に有利な証拠の集め方
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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夫の不倫を目撃した現場ですべきこと


まずは、夫の不倫現場と思われる状況に出くわした、まさにその場ですべきことについて解説します。

(1)できる限り冷静に対応する


夫の不倫現場にいきなり遭遇したのであれば、パニックになったり、不倫相手に詰め寄ったりするなど感情的になってしまいやすくなると考えられます。
怒りや悲しみなどの感情が湧き上がるのは当然ですが、できる限り冷静になるよう努めましょう
感情的になると判断能力が鈍ってしまううえ、手荒な対応をすればトラブルになるなど、かえって問題が大きく複雑になってしまいかねません。

冷静になるために深呼吸して、まずは理性を保つことが大切です。

取り乱して、夫や不倫相手に暴力をふるってしまうと暴行罪(刑法208条)、怪我をさせてしまうと傷害罪(同204条)に問われる可能性があります。
そうなると、夫に不倫されたという被害者の立場が、逆に加害者になってしまいかねませんので、ご注意ください。

(2)不倫相手の連絡先を控える


不倫相手と接触した場合には、名前や住所、電話番号、勤め先についての情報を聞き出すようにしましょう。
ただし、口頭だけでやり取りするのではなく、運転免許証などの身分証や社員証を見せてもらうことをおすすめします。
慰謝料請求などから逃れるために嘘の事実を告げられるリスクを回避するためです。
電話番号も、スマホ本体を見せてもらったり、実際に発信してもらったりして確かめるようにするとより確実です。
ただし、不倫現場にあったカバンやスマホ、財布などの持ち物を勝手に触ったり、不倫相手が拒否しているのに無理やり情報を探ろうとしたりすることはNGです。

(3)現場の状況を撮影する

夫が不倫相手を自宅に連れ込んでいた場合など、性行為の最中といった決定的な不倫現場を目撃するケースもあります。
そのようなケースでは、写真や音声を証拠として残すようにしてください。
その場では不倫の事実を認めていたとしても、慰謝料を請求されたとたん、不倫相手が態度を一変させ、不倫の事実を否定することは珍しくありません。
証拠を確保しておくことで、あとから「不倫の事実はない」といった言い逃れをすることができなくなるでしょう。

性行為の最中など不倫の決定的現場を目撃したケースについてはこちらの記事もご覧ください。

不倫現場を目撃したら!すべきでないことや対処法について弁護士が解説

(4)気付かれていない場合は現場に介入しない

自宅で決定的な不倫現場を目撃するだけでなく、外出先で、夫が不倫相手らしき女性と一緒にいるところを目撃するケースもあります。
自分の存在に気付かれていないのであれば、問い詰めたくなる気持ちをぐっと抑え、現場には介入しないことをおすすめします。
あなたに不倫がバレたと気づかれると、夫も不倫相手も用心深くなり、証拠を集めにくくなると考えられるためです。

不倫を目撃したあとに検討すべきこと

次に、夫の不倫を目撃したあと、何について検討すべきかについて解説します。

(1)夫婦で話し合う

不倫現場を目撃した後、不倫相手の特定にも成功したら、まずは夫婦だけで話し合うということが考えられます。
その際には、夫婦関係の修復を目指すのか離婚するか、あなたから不倫相手に慰謝料請求するかしないか(※)など、今後の方向性について話し合いで決めることになるでしょう。
(※不倫相手への慰謝料請求をするのに、夫の同意は法律上必要ありません。今後の夫婦関係への影響を考慮し、あらかじめ夫婦で話し合っておくケースもあるに過ぎません。)
不倫に至った経緯や不倫していた期間など、夫から詳しい事情を聞き出しておくことをおすすめします。
その際の発言も証拠にできることがありますので、音声は録音しておくと良いでしょう。
話し合いではなるべく冷静な態度で、夫が真実を話すように努めましょう。
不倫相手をかばうためや、逆に自分の保身のために嘘をつくことも考えられますので、落ち着いて夫の言い分にも耳を傾けるようにし、本音を引き出すことが大切です。

(2)一時的に距離を置く


自分の夫の不倫現場を目撃すれば、ショックも大きく、精神的に大きな負担となることでしょう。
夫と顔を合わせると当時の状況がフラッシュバックしてしまうような場合には、一時的にでも別居して距離を置いてみるのもひとつの手段です。

(3)慰謝料を請求する

肉体関係をともなう不倫は、夫婦の貞操義務に反する不法行為であり、法定離婚事由のひとつである「不貞行為」に該当します。
したがって、不貞行為の当事者2人は、被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うため、不倫された妻は、原則として夫にも不倫相手にも慰謝料を請求することができます
ただし、不倫相手に対して慰謝料を請求するためには、不倫相手に故意または過失があることが必要です。
不貞行為における故意とは、相手が既婚者であることを知りながら不貞行為に及んだことをいい、過失とは、相手が既婚者であると気付かなかったことにつき、落ち度がある(不注意で気付かなかった)ことをいいます。

なお、不貞行為の慰謝料の相場はおよそ次のとおりです。

不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不貞行為が原因で離婚した場合 100万~300万円
離婚しない場合 数十万~100万円

離婚しようがしまいが、夫と不倫相手の双方に慰謝料を請求することができます(ただし、相場通りの金額を夫と不倫相手の双方から二重取りできるわけではない点にご注意ください)。
もっとも、離婚しない場合、夫婦の家計は同一であることが多いため、夫に慰謝料請求をしたところで無意味と考え、不倫相手だけに慰謝料を請求することが多いようです。

不倫相手(浮気相手)だけに慰謝料を請求する場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

浮気相手だけに慰謝料請求したい場合に知っておくべきリスクや請求方法についてくわしく解説

(4)離婚を検討する


夫の不倫を許せず離婚を選択した場合、まずは当事者同士の話し合いによる離婚である協議離婚を目指すことになります。
もし、夫が離婚を拒否するなどして離婚協議がまとまらないのであれば、離婚調停、裁判へと移行し、決着をつける流れとなります。
先述したとおり、不貞行為は法定離婚事由に該当するため、夫が離婚を拒否し続けたとしても、裁判になれば離婚が認められる可能性が高いでしょう。
ただし、裁判で不貞行為の存在を認めてもらうためには、夫が不貞行為の事実を認めない限り、証拠が必要になります。
また、不貞行為が原因で夫と離婚する場合、夫に対して離婚慰謝料を請求できるのが原則ですので、その意味でも不貞行為の証拠を確保しておくことは大切です。

離婚慰謝料について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不貞慰謝料と離婚慰謝料って何が違うの?両方請求することは可能?
離婚慰謝料の相場とは?慰謝料の決まり方と財産分与による解決法

慰謝料請求に必要な証拠集めのポイント

不倫相手に慰謝料請求するケースを想定して、証拠集めのポイントについて解説します。

(1)不貞行為慰謝料の有力な証拠とは?


不貞行為の慰謝料請求で必要なのは、文字通り不貞行為の証拠です。
不貞行為とは、既婚者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為を行う、体を直接触って愛撫するなど)を行うことをいいます。
したがって、有力な証拠は、性行為中やラブホテルに出入りする様子を撮影した写真や動画などになります。
一方、デート現場や腕を組んで歩いているなどの軽いスキンシップをしているところを撮影しただけでは、有力な証拠にはなりにくいでしょう。
(ただし、他の証拠と組み合わせることで、不貞行為の証拠になる場合はあります。)
あくまでも性行為の存在を推認させる証拠が必要です。

さらに、不倫相手に対する請求の場合、不倫相手が「夫が既婚者であることを知っていたこと」(故意)を証明する証拠も必要になることがあります。
故意を証明する証拠としては、不倫の当事者同士のメールやLINEのやり取りが証拠になることが多いです。
例えば、次のようなやり取りを保存していれば、不倫相手の故意を証明するのに役立ちます。

「奥さんは大丈夫?」
「もうすぐ離婚してくれるの?」
「子どもの運動会は奥さんと見に行くの?」

証拠の集め方について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫(不貞行為)の証拠がない!意外な証拠の集め方を解説

もっとも、同じ職場であるなど、夫と不倫相手の関係性や状況によっては、このような証拠がなくても「既婚者だと知らなかった(また、知らなかったことにつき、落ち度もない)。」という不倫相手の反論が認められる可能性は低くなります

必ずしも物的証拠が必要ではない場合もありますので、どのような証拠が必要になりそうかについては、弁護士に相談すると良いでしょう。

(2)不倫現場の写真撮影はフィルムカメラですると良い


不貞行為の存在を推認させる写真は、慰謝料請求に有力な証拠となり得ますが、できればフィルムカメラで撮影できれば、より有力な証拠となるでしょう。
デジタルで撮影した写真は、ソフトやアプリで画像の修正や加工ができるため、加工できないフィルムカメラで撮影した写真に比べて、信用性に劣る部分があるためです。
ただし、都合よくフィルムカメラを持っているときに不倫現場に遭遇することは少ないでしょうし、探偵の作成した報告書でもない限り、フィルムカメラで撮影した写真が証拠となることはそう多くありません。
あくまで、不倫相手が写真は偽造されたものだと主張した場合のような例外的なケースにおいても有効な反論ができるため、フィルムカメラで撮影した写真の方が望ましいということです。
スマホやデジカメで撮影した写真が必ずしも証拠にならないわけではありません

(3)小さい証拠でもできる限り集める


目撃した不倫現場が、性行為中やラブホテルへの出入りなど、決定的な場面でないことも多いでしょう。
決定的な証拠がなくても慰謝料請求を成功させるためには、小さな証拠を複数組み合わせると効果的になる場合があります。
ひとつひとつは不貞行為を推認させるとはいえない証拠だとしても、LINEなどの文字のやり取りや日記、ホテルの領収書、クレジットカードの明細などの情報を組み合わせることで、不貞行為があったことを推認できることがあるからです。

文字のやり取りが証拠になる可能性について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

LINE(ライン)の画面は浮気の証拠になる?慰謝料請求のポイント

不倫問題の解決を弁護士に依頼すると良い理由

不倫問題の解決は弁護士に依頼することがおすすめです。
まず、不倫相手に慰謝料を請求したい場合であれば、弁護士が不倫相手との交渉を代行するため不倫相手と直接顔連絡を取らずに済み、精神的な負担を軽減できます
また、本人同士の交渉は感情的になりやすく、問題がこじれるリスクもありますが、第三者である弁護士の介入により、不倫相手が態度を軟化させ慰謝料の支払いに応じるようになる場合があります。
さらに、法律の専門家としての立場から、裁判例などを示して請求している金額は妥当である旨を説得し、なるべく多くの慰謝料を獲得することが期待できます。

さらに、夫との離婚を決意した場合には、弁護士を代理人として立てることで離婚協議や財産分与などの話し合いがスムーズになり、有利な条件で離婚できる可能性が高まるでしょう。

【まとめ】不倫現場を目撃したら、なるべく冷静になるよう努める|その場の写真を撮影できると有力な証拠になる場合も


今回の記事のまとめは次のとおりです。


・夫の不倫現場を目撃した際には、状況を撮影し、不倫相手と接触したなら連絡先などを聞き出しておけると良い
・自分の存在に気付かれていない場合は、現場に介入せず証拠を集めることを優先すべき
・夫婦で話し合いをした際は、夫から不倫の経緯や不倫していた期間を聞き出せると良い
・慰謝料請求には、性行為の存在を推認させる証拠が重要である
・不倫相手への請求であれば、不倫相手が「夫が既婚者だと知っていたことを示す証拠」も集めると良い

決定的な不倫現場を目撃したのであれば、当人たちも観念して不倫を認めることも多いですが、外出先でのデート現場など、言い逃れできる状況を目撃することも少なくありません。
そのような場合には、気付かれぬよう、ひそかに証拠を集めることをおすすめします。
また、自分で不倫相手に慰謝料を請求しても無視されたり、「既婚者とは知らずに関係を持った」などと反論されたりすることもあります
証拠の集め方や、予想される反論にはどのような証拠が必要になるのか等についてアドバイスを貰えるといったメリットがありますので、不倫の慰謝料請求を検討されている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年8月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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