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給与や預金を差し押さえられた!理由を調べて差押えを解消する方法

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リーガライフラボ

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「今月の給料が突然減ってしまった!どうやら差押えを受けたらしい……」
「預金がゼロになってしまった!通帳を見ると『サシオサエ』と書いてある……」

給与や預金への差押えを受けると、このような事態になります。
借金にしても税金にしても、滞納から差押えに至るまでは前触れがあることが多いのですが、対処しないでいると実際に差押えを受けることとなってしまいます。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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差押えの実行タイミングを事前に知ることはできない

差押えとは、広い意味では、特定の物や権利について、国家が私人による自由な処分を禁じる法的な手続きのことです。
借金を返済する義務など、民事上の義務については裁判所による強制執行の一環として、税金等の公租公課については滞納処分の一環として差押えが行われます。

そして、差押えが実行される日時を債務者が事前に知ることはできません
これは、債務者が差押えを避けるために財産の隠匿や処分などを行って、差押えが空振りに終わることを防止するためです。

もっとも、差押えに至るまでには、債権者から催促の書面などが届いたり、裁判所から訴状などの書類が届いたり、役所から督促状が届くなどの段階を経ることが通常です。

そのため、このまま対処せずにいれば差押えに至るということは、ある程度察知することができます。

差押えのために必要なものは?

借金を返済してもらう権利など、民事上の権利について差押えを行うためには、債権者は「債務名義」を取得したうえで裁判所に差押えの申立てを行う必要があります。
債務名義とは、どのような債権がいくらあるのかを公的に証明する文書です。
一方、税金などの公租公課についての差押えの場合、「債務名義」は必要ありません

それでは、代表的な債務名義の例と公租公課の滞納の場合について解説します。

(1)借金などについて差押えをする場合の「債務名義」

まず、借金などの民事上の支払義務について差押えをするために必要な「債務名義」についてご説明します。

(1-1)確定判決

確定判決とは、訴訟について、通常の不服申立ての方法(控訴等)によっては争うことができなくなった判決をいいます。

(1-2)仮執行宣言付判決

本来、債権者が債務者の財産を差し押さえるためには、判決が確定することが必要です。

ですが、裁判所が「仮執行宣言」というものを付けると、判決が確定する前であっても、差押えをすることができるようになります。

例えば、差押えをするまで判決確定(通常、債権者と債務者が判決を受け取ってから2週間かかります)まで待たなければいけないのは債権者が気の毒だと思えば付けますし、債務者にも時間的な余裕を上げようと思えば、付けていないようです。

このような、裁判所が「仮執行宣言」を付けた判決のことを『仮執行宣言付判決』といいます。

この「仮執行宣言付判決」に基づいて、債権者は債務者の財産を差し押さえることができます。

(1-3)和解調書、認諾調書、調停調書など

和解調書、認諾調書、調停調書とはそれぞれ次のような場合に作成されます。

  • 和解調書:裁判上の和解が成立した時
  • 認諾調書:訴えられた側(被告)が、訴えを認めた時
  • 調停調書:裁判所での調停で、当事者間に合意が成立した時

いずれも確定判決と同一の効果を持ちます(民事訴訟法267条、民事調停法16条)。

(1-4)仮執行宣言付支払督促

金銭などの請求について、訴訟よりも簡便に確定するための手続きとして「支払督促手続」というものがあります。

手続きの第1段階で届く「支払督促」に対して債務者が期間内に異議を申立てなければ、支払督促に仮執行宣言が付されます。

そして、第2段階で届く「仮執行宣言付支払督促」についても、期間内に異議を申立てなければ確定判決と同一の効力が生じます。
債務者が異議を述べない限り、通常の民事訴訟よりも早期に差押えが可能となるおそれがあります。

支払督促の手続きの流れは、次のようになります。

参照:支払督促|裁判所 – Courts in Japan

(1-5)強制執行認諾文言付公正証書

強制執行認諾文言付公正証書」(きょうせいしっこう-にんだくもんごんつき-こうせいしょうしょ)とは、金銭の支払いなどを目的とする請求について公証人が作成した公正証書の中でも、債務者がきちんと支払わない際には直ちに強制執行(差押えなど)に服する旨が記載されているもののことです。
このような公正証書があれば、訴訟や調停、支払督促などの手続きを経ずに差押えの申立てを行うことができます。

そのため、こうした公正証書を作成した場合には、未払いが発生すれば早期に差押えに至る危険性が高いと言えます。

(2)公租公課の滞納の場合、裁判所での手続きなしで差押え可能

税金等の公租公課の滞納の場合、役所は裁判所での手続き等を経ずに差押え(強制執行ではなく、滞納処分といいます)を行うことができます。
一般的に、次のような流れで差押えに至ります。

納期限までに税金などを納付しないと、滞納となります。
滞納が生じた場合、遅れている日数分の延滞税が生じます。延滞税の利率は、遅れた日数が増えると高くなるのが通常です。

滞納を解消できずに日数が経つと、早く支払うようにとの「督促状」が届きます。
法律上、督促状の発送から10日経っても督促された税金などが納付されないと、滞納処分をしなければならないこととされています(国税徴収法47条1項1号)。
督促状を送った後も、納税者の自主的な納付を促すための催告の連絡が来ることもあるようですが、督促状が届いたら滞納処分間近と考えておくべきでしょう。

公租公課の滞納の場合、借金などの民事上の債務を滞納した場合よりも、早期の差押えに至るリスクが高いこととなります。

給与や預金への差押えが起こるとどうなる?

公租公課ではなく、借金などの民事上の義務について給与や預金を差し押さえられる場合、裁判所からまずは「第三債務者」に「債権差押命令」が届きます。
第三債務者とは、債務者に対して給与や預金を支払う義務を負っている勤務先や銀行のことです。第三債務者に差押命令が届いた時点で差押えの効力が発生します。
そして、債権者は、債務者に差押命令が届いてから一定期間が経過した後、勤務先や銀行等の第三債務者から直接取立てを行います。
そして、一度給与や預金が差し押さえられ、債権者に取り立てられてしまうと、そのお金が債務者の手元に戻ってくることはまずありません

(1)給与に対する差押えは、将来にわたって継続する

差押えは、一度につきその時点であった財産のみに行われるのが基本です。一方、給与等の継続的に支払われるものに対する差押えの場合は、未払い額と差押えの手続にかかった費用の合計額を限度として、将来にわたって継続するのが基本です(退職や転職などで、差押え時点の職場から離れた場合などを除きます)。

差し押さえられる金額の上限は、手取金額が44万円以下の場合には手取額の4分の1の額まで(ただし、月給やボーナスの手取金額が44万円を超える場合は33万円を超える部分)と法律で定められています。

上限があるとはいえ、大幅に収入が減ってしまうこととなります。そのため、給与差押えが始まると家計が一層苦しくなってしまうおそれがあります。

(2)預金への差押えは、全額回収まで繰り返される可能性がある

給与などの継続的に支払われるタイプでない債権に対する差押えでは、一回の差押えはその時点で存在したものに限られます。
そのため、預金の差押えを受けた場合にはその時点の預金残高のみが差し押さえられます。その後で預金残高が増えたとしても、増えた分までその差押命令で差し押さえられてしまうわけではありません。

もっとも、全額の回収が終わるまで債権者が繰り返し差押えを申立てるおそれはあります。

差押えを受けた理由を調べる方法

急に始まってしまった差押えに対処するためには、誰がなぜ行ったのか知る必要があります。

それでは、差押えを行った債権者や理由を調べる方法を説明します。

(1)これまで届いていた書面を確認する

強制執行認諾文言付公正証書を作成していない限り、支払いの遅れから差押えに至るまでには上でご説明したような「催促→一括請求→裁判所での手続き」という段階を経ています。

その際に届いた書面を見れば、差押えを行った相手や理由が分かります

借金の場合には、貸金業者から届いた催促の手紙や差押予告通知、訴状や支払督促、仮執行宣言付支払督促を見れば債権者が分かります。

公租公課の場合には、督促状を確認します。

(2)債権差押命令の書面を確認する

公租公課ではなく、借金などの民事上の義務について給与や預金口座への差押えを受けた場合、裁判所から「債権差押命令」が届きます。

債権差押命令は、勤務先や銀行などの第三債務者に送られた次に、債務者本人にも届きます。

この債権差押命令には、当事者目録や請求債権目録といった書面が添付されています。

当事者目録:請求を行っている債権者、債務者、銀行や勤務先といった第三債務者が記載されている

請求債権目録:債務名義のもととなった権利やその金額が明記されている

これらの書面を確認することによって、なぜ差押えが起こったのかを確認できます。

参照:債権執行に関する申立ての書式一覧表|裁判所 – Courts in Japan

差押えを解消する方法

差押えを解消する方法は、まず第一に、滞納している借金や税金などを全額支払ってしまうことです。そうすれば、通常は、債権者などが差押えを取り下げてくれます。
しかし、支払いができない場合などには、差押えを解消する方法として、借金等の民事上の支払義務と税金等の公租公課とで、次のような方法があります。

  • 借金など:債務整理
  • 公租公課:不服申立てなど

それぞれについてご説明します。

(1)借金などの民事上の支払義務について

借金の返済などを滞納したことで差押えを受けた場合には、債務整理を行うことによって差押えを解消できる可能性があります
(ただし、債務整理をしても、差押えによって回収されたお金を取り戻すことは基本的にできません。今後の差押えを防止して、返済の負担を軽減するというイメージです)。

債務整理には、主に、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。

1.任意整理
任意整理では、まず、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算します(引き直し計算)。

次に、残った借金について、今後発生するはずだった利息(将来利息)のカットや、返済期間を長くすることによる毎月の返済額の軽減などを目指して、個々の債権者と交渉します。

支払方法について債権者と話し合いがまとまれば(和解)、この和解内容に従って返済を続けます。
任意整理は各債権者との個別の和解ですので、任意整理を行うことで直ちに差押えが解消されることはありません。
しかし、貸金業者などから給与を差し押さえられた場合、任意整理を行うことで、貸金業者が任意整理による自主的な返済に期待して、差押えを取り下げてくれた例もないわけではありません。
預金の差押えの場合は、貸金業者が任意整理による自主的な返済に期待して、以後の差押えを控える可能性はあるでしょう。

2.個人再生
個人再生は、基本的に大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している財産などによって異なります)、原則として3年間で分割して返済していくという手続きです。

ケースにもよりますが、任意整理よりも大幅に減額できることが多いです。また、条件を満たしていれば、住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性もあります。

貸金業者等に給与を差し押さえられた場合、個人再生の申立てを行い、裁判所に強制執行の中止命令の申立てを行うことで、差押えを中止してもらえる可能性があります。
また、申立て後、裁判所が個人再生の手続きを開始すると、法律上当然に差押えは中止となります。
なお、差押えが中止されても、直ちに満額の給与を受け取れるようになるわけではありませんので、詳細は、弁護士などの専門家にご確認ください。

個人再生で差押えが止まるタイミングについて、詳しくはこちらをご覧ください。

個人再生の申立てで給料の差押えをストップできる場合、できない場合

3.自己破産
自己破産は、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがない場合(支払不能)に、裁判所が「免責許可決定」を出せば、借金を始めとする負債について、原則全ての支払義務が免除される手続きです。

ギャンブルなどで抱えた借金約500万円。給与差押えが始まり、生活できなくなった……。ギャンブルをやめ、自己破産の手続きを終えた今は生活費の中でやり繰りできている事例についてはこちら。

自己破産には、管財事件(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続きがあるのですが、それぞれ、差押えが止まるタイミングが異なります。

貸金業者などから給与を差し押さえられた場合、裁判所が管財事件として破産手続を開始すると、法律上当然に差押えは中断します。そして、通常は、破産管財人が手続きを行うことで差押えは取り消されます。

同時廃止の場合、裁判所が破産手続を開始すると、給与の差押えは中止となります。そして、その後、給与の差押えに回るはずだった部分はプールされることになります。免責が確定すると、プールされた給料は戻ってきますし、満額の給与を受け取れるようになります。

なお、債務整理による差押えの解消を図るのは、そもそも債権者の主張どおりの額の借金をしていることに争いがない場合や、差押えの手続き自体には異議がない場合です。
差押えの手続き等に不服がある場合には、不服申立ての制度として、次のような制度が設けられています。もっとも、不服があると言っても、財産を差し押さえられたことに心情的に不服があるということではなく、法的な主張が必要です。

  1. 請求異議の訴え
    債務名義に記載された権利関係に争いがある場合などには(「不当執行」と呼ばれます)、裁判所に請求異議の訴えを提起し、強制執行の排除を求めることができます。
    例えば、貸金業者などから借金を支払うようにという判決を取られたものの、差押えを受ける前に、既に借金等を全額返済していたといった場合が典型例です。

  2. 執行抗告
    差押えの手続きが違法だという場合には(「違法執行」と呼ばれます)、債権差押命令が届いてから1週間以内に、差押命令を発令した裁判所に執行抗告をすることができます。
    例えば、法律で定められた金額の上限を超えて給与を差し押さえられたなどの場合が考えられます。
    ただし、執行抗告は、裁判所の執行手続に関する裁判のうち、法律に執行抗告ができると規定された場合に限りすることができます。

また、債権差押えの場合、未払があること自体には争いがないものの、法律どおりの差押えを受けては生活が成り立たなくなるという場合には「差押禁止債権の範囲の変更の申立て」を行います(民事執行法153条1項)。
裁判所が債務者の生活状況などを考慮のうえ、差し押さえてはならない債権の範囲を拡張する可能性があります。

例えば、給与差押えについて裁判所が差押禁止債権の範囲の変更を行うと、より多くの給与を受け取れるようになる可能性があります。

参考:差押禁止債権の範囲変更申立てQ&A|裁判所 – Courts in Japan

(2)税金などの公租公課について

税金などの支払義務は、債務整理をしても減らしたり無くしたりすることはできません。
また、税金などの滞納により給与を差し押さえられた場合、個人再生や自己破産を行うことによって差押えが中止されたり中断されたりすることもありません。

税金などによる差押えを解消するための制度として、国税徴収法などには、滞納処分の停止の制度が設けられています。

税務署長は、滞納者に滞納処分の執行等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときなどには、滞納処分の執行を停止することができ、滞納処分の執行が停止された場合には、差し押さえられた財産について、差押えが解除されることとされています。

また、税金などによる差押えの場合にも、不服申立ての制度が設けられています。

税務署長が行った差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に、国税不服審判所長に対して審査請求を行うことができます。
国税不服審判所長は、税務署長の処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書により納税者と税務署長に通知します。
国税不服審判所長の裁決を受けてもなお滞納処分に不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6ヶ月以内に裁判所に取消訴訟を提起することができます。

【まとめ】差押えを受けたときは早期の対処が必要

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 差押えがいつ行われるかは事前に通知されない。もっとも、裁判所から訴状等が届いたり、役所から督促状が届くなどの段階を踏むのが通常なので、ある程度察知することができる。
  • 税金など、公租公課の滞納の場合、役所は督促状が届いてから10日以内の納付がなければ差押えが可能。一方、借金等の民事上の支払義務の場合、事前に確定判決や仮執行宣言付支払督促等の債務名義を取得する必要がある。
  • 財産を差し押さえられたときは早期に対処することが必要。借金等が理由で給料の差押えを受けてしまった場合は、債務整理を行うことで差押えを解消できる可能性がある。
  • 差押えに対して不服申立てを行う場合には、請求異議の訴え、執行抗告、審査請求、取消訴訟等の制度を利用することができる。

借金や税金等の滞納により、債権者等に財産を差し押さえられ、回収されてしまうと、その財産が手元に戻ってくることはないと考えたほうが良いでしょう。
弁護士に早期に債務整理を依頼することで、これ以上差押えを受けないように、できるだけ多くの財産を手元に残すことを目指しましょう
借金についてですが、アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いいただいた弁護士費用を全額ご返金しております(2022年12月時点)。

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