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弁護士が教える交通事故の示談交渉の進め方と知っておきたいポイント

作成日:更新日:
yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「加害者の保険会社から示談したいと言われた。どうやって進めたら良いのだろう?」

交通事故に遭った場合、その後の示談交渉はとても大変なものです。
実は、弁護士に保険会社との示談交渉を依頼することで、最終的に受け取ることのできる賠償金が増額する可能性があることをご存知でしょうか?

この記事では、交通事故における示談交渉の進め方について、具体的な交渉のポイントや弁護士を依頼することのメリットまで、わかりやすく解説していきます。
ぜひこの記事を読んで、問題解決のためのヒントを得てください。

この記事を読んでわかること
  • 示談で取り決めること
  • 示談交渉の進め方
  • 示談交渉をするタイミング
  • 弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故における『示談』とは?

交通事故の損害賠償の問題の大多数は示談で解決されています。
当事者間の話し合いで解決できない場合には、ADRや調停・裁判などで解決することになりますが、そのような方法で解決されるのは一部にすぎません。

ADRや調停・裁判について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

示談交渉が決裂!交通事故の賠償金に納得できない時の解決法

示談とは民法上の「和解契約」であり、いったん成立した場合は、基本的に示談のやり直しはできません。

加害者や保険会社と示談をするときは、本当にその内容で良いのか、しっかりと検討する必要があります。

示談で取り決めること

交通事故の当事者が示談で決めることは、主に損害賠償の範囲とその金額です。
交通事故でけがをした場合の損害賠償項目は、主に次のとおりです。

これらの項目の内訳は、多岐にわたります。
ご自身で示談をする際は、全ての賠償項目に漏れがないように注意が必要です。

示談金の請求には時効がある

被害者の加害者に対する損害賠償請求権は、一定期間が経過すると、時効により消滅することがあります。

交通事故と消滅時効について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【弁護士監修】交通事故の損害賠償請求で必ず知っておくべき「時効」について

交通事故の加害者に対する損害賠償請求権の時効期間は、次のとおりです。

損害賠償請求と時効
事故の内容 時効の起算点 時効期間
物損事故 事故時 3年
人身事故 (後遺障害がない場合) 事故時 5年
人身事故 (後遺障害がある場合) 症状固定時 5年
死亡事故 死亡時 5年
加害者が不明の場合 事故時 20年
その後、加害者が判明した場合 加害者を知った時 5年
事故時 20年
のいずれか早い方

(※2020年4月1日以降の交通事故の場合)
(※2020年3月31日以前の時効期間は「損害と加害者を知った時から3年」でしたが、2020年4月1日時点で時効が完成していない場合は、上記の時効期間が適用されます)
何もせずに時効期間が経過してしまい、加害者から時効を援用(時効の利益を享受するという意思表示)されてしまうと、加害者に対して損害の賠償を請求することができなくなりますから、注意が必要です。

交通事故後、なかなか加害者と示談ができないという場合には、時効の完成を阻止する必要があります。

※なお、自賠責保険会社に対する損害賠償の請求は、原則として交通事故があったときから3年です。加害者に対する損害賠償請求と時効期間が異なりますので、注意が必要です。

示談交渉の進め方

まず、交通事故が発生してから示談金が支払われるまでの一連の流れは、次のとおりです。

示談交渉のタイミングは、治療をして完治した場合には治療終了後、症状固定後も後遺症が残るような場合には後遺障害等級認定後になるのが一般的です。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

というのは、そのタイミングでないと、最終的な賠償金額が確定しないからです。

仮に加害者や保険会社から示談交渉を開始するよう急かされたとしても、交通事故により被った損害の範囲とその金額が確定するまでは、示談交渉を開始しないようにしましょう。

損害の範囲と損害額が確定する前に示談をしてしまうと、適正な示談金を得られなくなってしまうリスクがあります。

示談交渉のタイミングについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交通事故の示談の流れ・タイミング|損をしない3つのポイントも解説

示談ではどんなことを決めるの?

示談では、基本的には交通事故の損害賠償に関する問題を全て解決しなければいけません。
まず、示談交渉の流れは、一般的には次のようになるでしょう。

過失割合とは?

交通事故では、被害者が赤信号で停車中に、いきなり後方から追突されたなど、一方的なもらい事故は別として、被害者と加害者双方に過失があるとされることも多いです。

交通事故によって損害が発生した際、被害者側にも事故の発生や損害を拡大させたことについて過失がある場合には、その割合に応じて賠償額が減額されます

例えば、交通事故が発生した原因について、被害者に2割の過失があったとして、賠償額が500万円である場合、そこから2割の過失分が減額されますので、最終的に被害者に支払われる賠償額は400万円ということになるのです。

過失割合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

なお、過失の有無や程度は、個々の事案によって少しずつ異なりますから、事案ごとに過失割合を修正する必要があります。

過失割合修正要素について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

過失割合修正要素とは?事故別の加算要素と減算要素を弁護士が解説

示談交渉では、ご自身の過失が何割程度であるか事前にしっかりと調べ、後から保険会社から異なる過失割合を主張されても、根拠をもって反論できるようにしておくことが大切です。

示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて

それでは、弁護士に示談交渉を依頼するメリットについてご説明します。

(1)最終的に受領する金員が増額する可能性がある

弁護士に示談交渉を依頼した場合には、しない場合と比較して最終的に受け取ることのできる金額が増額される可能性があります。

特に増額される可能性のある項目は「慰謝料」です。

交通事故の慰謝料の基準は、自賠責の基準、任意保険会社の基準、弁護士の基準がそれぞれ異なっており、通常は自賠責基準が一番低額で、弁護士の基準が一番高額になります(※ただし、自賠責保険は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合などは、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

特に後遺障害等級が認定されるようなけがを負った場合には、算出基準によって後遺障害慰謝料の差はとても大きくなる可能性があります。
しかも、その場合には、通常は逸失利益も請求できますから、金額が極めて高額になり、保険会社との交渉も難航しがちになります。

交通事故の示談を弁護士に依頼した場合、弁護士は、弁護士の基準に近づけるように交渉をします。

他方、ご自身で弁護士の基準を目指して示談をしようとしても、なかなか弁護士の基準に近づけないことが多いです。
そのため、弁護士に依頼した場合には、最終的に受け取ることのできる賠償額が増額される可能性があります。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる可能性がある

先ほどご説明したとおり、損害賠償額を確定するには、当事者の「過失割合」を検討する必要があります。

事故状況を特定するための客観的な証拠もなく、目撃者もいない場合、任意保険会社としても、加害者の言い分に沿った形での過失割合を提案せざるを得ないこともあります。

弁護士に依頼した場合、必要に応じて弁護士が警察の作成した調書などの資料を確認した上で、被害者側の過失の有無と割合を判断し、過失割合を修正する必要があれば、これを修正した上で加害者と交渉します。

したがって、弁護士に依頼した場合には、被害者にとって不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる可能性が高くなります。

(3)弁護士費用が心配な場合は?

弁護士に依頼すると、費用がかかってしまい、費用倒れになってしまうのではないかという心配のある方は、

成功報酬制の弁護士に依頼すること

をご検討ください。

示談交渉を弁護士に依頼する場合に弁護士に支払う費用は、主に次のとおりです。

弁護士事務所によっては、相談料や着手金は無料として、保険会社との示談交渉の結果、賠償金が増額できた場合に限って報酬を請求するという事務所もあります。
そのような事務所であれば、弁護士に依頼した場合に費用倒れになる心配がありません。

また、『弁護士費用特約』のついている保険を契約している場合には、基本的には保険会社が弁護士費用を負担しますので、費用を気にすることなく弁護士に依頼できます。

※弁護士費用特約による補償には上限があります。
※弁護士費用特約の利用には、被害者本人に重過失がないなどその他一定の条件を満たす必要がある場合が多いです。

【まとめ】適正な額の賠償金を得るためには、治療終了後(又は症状固定後)から示談交渉を開始すべき

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の示談とは、被害者と加害者との間で損害賠償の問題を話し合って解決することである。
  • 交通事故の損害賠償項目は多岐にわたるので、賠償項目について漏らさないよう注意しなければいけない。
  • 損害賠償請求権には時効があるため、時効までに示談が成立しないようであれば、時効の完成を阻止しなければいけない。
  • 示談交渉の開始時期は、けがが完治した場合には治療終了時、後遺症が残った場合には後遺障害等級認定を受けた後が良い。
  • 示談交渉では、損害賠償の範囲、損害賠償金額のほかに過失割合について決めなければいけない。

交通事故の示談交渉を自分で行う場合、適切な賠償金を受け取れないことや不利な過失割合を割り当てられるなどのリスクがあります。
しかし、弁護士に依頼することで、そのようなリスクを回避でき、賠償金が増額される可能性があります。
交通事故に遭った際には、自分で示談交渉を進める前に、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用がこの上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年4月時点)

交通事故の被害に遭い、保険会社との示談交渉でお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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