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シングルマザーが不倫相手だった!対処法と注意点を解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「夫がシングルマザーと不倫していた!夫は、子どもがいるシングルマザーとどうして不倫なんかしたの?」
このような怒りと疑問を感じてはいませんか?

離婚歴のあるシングルマザーだと、結婚生活の経験から再婚に慎重になる人がいます。既婚男性の中には、シングルマザーが不倫相手なら自分との結婚を期待して自分の家庭を脅かすことはしないだろうと考えている人がいるようです。
また、シングルマザーは日々子どもの世話や自分の生活に忙しいことから、男性にあまり多くを期待せずに不倫関係が楽だと思っている人もいます。
肉体関係をともなうシングルマザーとの不倫は、原則として不貞行為に該当し、夫と不倫相手の両方に対して、損害賠償として慰謝料を請求することができます。

慰謝料を請求しても、残念ながら不倫により受けた精神的苦痛はなかったことにはなりません。しかし、慰謝料を請求することで、不倫相手の責任を追及することはできます。

今回の記事では次のことについて、弁護士がご説明します。

  • 夫のシングルマザーとの不倫への対処法
  • シングルマザーに慰謝料を請求する際の注意点
  • 法律に違反してしまう制裁の仕方
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫の被害者が取れる3つの対処法

不倫した夫や、その不倫相手であるシングルマザーに対して取れる代表的な対処法を3つご紹介します。

(1)シングルマザーに慰謝料を請求する

不倫が不貞行為に該当すれば、原則として慰謝料請求が可能です。
そして、不貞行為とは、「配偶者以外の人と、自由な意思に基づいて行う性行為」のことをいいます。
不貞行為の慰謝料は、離婚する・しないにかかわらず請求することができます。
そして、夫と不倫相手の両方に請求することもできますし、どちらか一方だけに請求することもできます。

もっとも、夫か不倫相手のどちらかが慰謝料を支払った場合、支払った者は、不倫当事者のもう一方に支払った慰謝料額の一部を請求することができます。
例えば、不倫相手があなたに適正な金額の慰謝料を支払ったのであれば、不倫相手は、その一部(半額程度になることが一般的です)を夫に対して分担するよう請求することができます。この権利のことを「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。

求償権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

また、不倫相手に慰謝料を請求できるためには、不貞行為の存在に加えて、不貞行為の時点で、あなたの夫が既婚者であることを知っていたか、知らなかったことに落ち度があったと認められることも必要です。

裁判になった場合には、慰謝料を請求する側が、不倫相手の認識や不貞行為などを証明する必要がありますので、証拠を掴んでおくことをおすすめします。

証拠集めについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

(2)シングルマザーに、夫との接触禁止を要求する

不倫相手がシングルマザーだと、夫がいないので、「夫にバレたくないから不倫を終わりにする」というブレーキはありません。
なので、一度交際相手の妻にバレたとしても、自分の交際範囲では影響がないために、また不倫関係を再開することもあります。

不倫が発覚したけれど離婚を選択せず、夫婦関係の修復を目指す場合、夫と不倫相手のシングルマザーとの関係は、完全に断ち切っておきたいところです。
その場合、不倫相手に対して夫との接触禁止を要求し、接触禁止の約束をしておくのが効果的です。
接触とは一般的に、直接会うことだけでなく、電話やメール、手紙、SNS等でのあらゆる連絡を指します。

口約束では合意の記録が残らず、後になってトラブルになりやすいので、書面にしておくことをおすすめします。
法的に有効な書面をしっかりと残しておくために、弁護士に依頼することを検討ください。

接触禁止の約束について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)離婚する

夫の不倫を許すことができないのであれば、離婚を選択する場合もあるでしょう。
不貞行為は、法定離婚事由のひとつですので、仮に夫が離婚を拒否したとしても、裁判の判決によって離婚が認められる可能性が高いといえます。
なお、話し合いによる離婚(協議離婚)であれば、基本的にお互いの合意さえあれば、理由にかかわらず離婚できます。

法定離婚事由について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

法律上の「5つの離婚の条件」と離婚協議書を作成する際の注意点

不倫相手であるシングルマザーに慰謝料を請求したい!注意点は?

次に、夫の不倫相手がシングルマザーだった場合に特に気を付けたい、慰謝料請求のポイントについてご説明します。

(1)慰謝料の相場は離婚したかどうかで異なる

不貞行為の慰謝料は、精神的苦痛を慰謝するためのものですので、客観的算定が難しく、明確な基準や金額が法律で決められているわけはありません。
もっとも、裁判になった場合の慰謝料額の相場は、およそ次のとおりです。

不倫が原因で離婚した場合:100万~300万円程度
離婚しない場合:数十万~100万円程度

不倫が離婚の原因になったかどうかだけでなく、不倫していた期間や婚姻期間など、さまざまな事情や状況によって金額には幅が生じます。

(2)シングルマザーの慰謝料の支払い能力が乏しいときの対処法

一般的に、シングルマザーには経済的余裕がないことが少なくありません。
不倫相手のシングルマザーに対して慰謝料を請求しても、「申し訳ないと思っており、慰謝料を支払いたいのですが、お金がないので支払えません」「〇〇円までしか支払えません」という反応が返ってくることは、残念ですがよくあります。

支払えない、というだけで支払わないで済むなら、どうやって責任を取らせればいいんですか?

支払えないという言い分を信じられないのは当然です。しかし、本当にお金がなくて支払えない人も中にはいます。そこで、ご自身で話をするのであれば、「本当にお金がないのかわからないから、確認できる資料が欲しい」と伝えて、働いているなら直近の給与明細を見せてもらうとか、生活費でどれくらいなくなるのかとか、預金通帳の残高を見せてもらうとかすると、本当にお金がないかどうかある程度確認できるでしょう(ただし拒否されれば強要することはできません)。

本当にお金がなさそうですが、裁判にしたら勝って慰謝料を支払ってもらえるのでは?

裁判所は、基本的に、不倫相手のシングルマザーの経済状況を考慮して慰謝料を安くするということはしません。したがって、具体的な慰謝料額はケースバイケースの判断となりますが、裁判に勝てば、不倫相手のシングルマザーに対して、一定の慰謝料を支払うよう命じられることになります。
ですが、裁判に勝ったとしても、それでもなお支払えないシングルマザーから慰謝料を回収することは困難です。

どうしてですか?借金でもなんでもして、支払うのは当然ではないですか。

不倫相手のシングルマザーの中には、借金して慰謝料を準備したり、車を売ったりして慰謝料を準備する人もいます。しかし、借金や資産の売却を強要することはできません。また、借金して支払いたいと思っても、すでに消費者金融から多額の借金をしているとさらに借りることが困難なことがあります。

では、請求しても無駄で、泣き寝入りするしかないんですか。私が被害者なのに…。

不倫相手のシングルマザーにお金がないからといって、請求することが無駄とは限りません。請求することが不倫関係を終わりにするきっかけになることもあります。また、交渉によっては、慰謝料を支払わせることもできることがあります。

加害者である不倫相手のシングルマザーに、慰謝料の支払い能力が乏しい場合の具体的な対処法は、次の3つです。

  • 慰謝料の減額に応じる
  • 慰謝料の分割払いに応じる
  • (シングルマザーの)親族などに慰謝料支払いを援助してもらうように促す

(2-1)慰謝料の減額に応じる

仮に裁判を起こして、相場通りの金額の判決をもらったら心理的な満足が得られるかもしれませんが。しかし、判決が実際の支払いまで強制してくれるわけではありません。判決後も不倫相手が自主的に支払いをしなければ、さらに支払いを督促したり、別途財産を差し押さえるための手続きをしたりする必要があり、その手続きをするにも費用がかかってしまいます。

また、そもそも不倫相手に財産がなければ、差押えの手続きをとることもできません。
そのため、不倫相手に支払い能力がないのであれば、相場より安い金額で合意するケースがあります。
もっとも、減額に応じる場合の多くは、不倫相手との争いを早期解決することを優先した場合です。
シングルマザーで支払い能力がないからといって、必ずしも相場より安い金額で合意することが必要になるわけではありません。

「お金がない」って言っているだけで、本当はお金や財産を持っているかもしれませんよね?

裁判に勝った後には、次のような財産を調査する手続きを利用できます。

  • 財産開示手続
  • 第三者からの情報取得手続
  • 弁護士会照会

具体的に何ができる手続きなんですか?

それぞれ簡単に説明します。
「財産開示手続」は、裁判所に不倫相手を呼び出してもらい、自身の財産に関する情報を陳述させる制度です。不倫相手が裁判所に出頭しなかったり、嘘の供述をしたりすれば、刑事罰が科される場合があります。
「第三者からの情報取得手続」は、裁判所が金融機関などの第三者から、不倫相手の預金等に関する情報を取得できる制度です。

また、裁判所を介在させない手段として、「弁護士会照会」という制度があります。
弁護士会照会は、慰謝料請求を弁護士に依頼した場合にしか利用できませんが、金融機関に不倫相手名義の口座の有無や残高を問い合わせることができます。
通常は金融機関名だけでなく、支店の特定まで必要なことが多いですが、大手銀行の場合には、支店名が特定できなくても、全国の支店における情報について回答してもらえることがあります。

参考:財産開示手続を利用する方へ|裁判所 – Courts in Japan
参考:第三者からの情報取得手続を利用する方へ|裁判所 – Courts in Japan

不倫相手が「お金がない」と言っている場合の対処法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【解決事例も紹介】収入がない不倫相手にも慰謝料は請求できる?

ここまで行って財産を調べても、本当に不倫相手のシングルマザーにお金がなければ、結局慰謝料は受け取れず、費用だけがかかってしまいます。ですので、交渉の段階で戦略的に考えて、ある程度金額に譲歩することはよくあることなのです。

(2-2)慰謝料の分割払いに応じる

シングルマザーで経済的に厳しい状況だったとしても、分割払いにすれば、相場の範囲内の金額を支払うことは可能である場合があります。
そういった場合には、慰謝料を月々分割で支払うことを求めていくことも手段のひとつです。
この方法には、支払いが滞るリスクがあることや、支払いが完了するまでは夫の不倫相手との縁が切れないといったデメリットがあります。

そのため、分割払いの合意をする際には、合意書に「支払いが滞った場合には残金を一括払いにする」といった文言を記載できると良いでしょう。
また、合意書を公正証書として作成するという方法もあります。
公正証書とは、公証人が作成する公文書のことをいい、公証役場という公の機関で作成されます。
公証役場に支払う費用がかかりますが、公正証書には、支払いが滞った場合は裁判をしなくてもすぐに強制執行が可能になるなどのメリットがあります。
そのため、分割払いに応じるのであれば、合意書を公正証書として作成することを検討ください。

慰謝料の支払わせ方について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

慰謝料を一括で支払わせたい!効果的な方法を弁護士が解説

(2-3)親族などに慰謝料支払いを援助してもらうように促す

慰謝料を請求された不倫相手のシングルマザーが、自分の親族や友人に泣きついてお金を借りたり、援助してもらったりして慰謝料を支払うケースがあります。
ただし、請求できる相手は、基本的に不倫をした張本人だけですので、誰かに支払ってもらうように強要することはできません。
あくまでも、「援助してくれそうな親族はいないのか?」などと促すことができるに過ぎません。

(3)慰謝料交渉が難航してもやってはいけない!被害者側のNG行為

慰謝料支払いについての交渉がスムーズに進まないからといって感情的に行動したり、強引な手段で支払いを要求したりすると、違法行為に該当するリスクがあります。
例えば、次のようなケースです。

「慰謝料を支払えないなら土下座しろ」と言って、土下座させた場合強要罪(刑法223条1項)に該当する可能性
「支払わなければ殴るぞ」などと脅して、慰謝料を無理やり支払わせた場合恐喝罪(同249条1項)に該当する可能性
「職場や親に不倫したことをバラしてやる」などと告げた場合脅迫罪(同222条1項)に該当する可能性
不倫相手の職場などに、不倫の事実を暴露した場合名誉毀損罪(同230条1項)に該当する可能性

不倫相手のシングルマザーの名前も顔もわかっていて人違いの可能性はありませんし、私の夫と不倫している事実にも間違いはありません。
本当のことを言っても、名誉毀損になるのですか?

言ったことが真実であっても、名誉毀損罪は成立し得ます。
かえって不倫相手の方から損害賠償を請求される可能性もありますので、本当のことであっても、不倫について他人に暴露することはやめておきましょう。

【まとめ】不倫相手のシングルマザーへの慰謝料請求は、支払い能力の面で難航する可能性がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫された被害者が取れる代表的な対処法には、「慰謝料請求」「接触禁止の要求」「離婚」がある
  • 不倫慰謝料の相場は、離婚しない場合で数十万~100万円程度、不倫が原因で離婚した場合でおよそ100万~300万円程度
  • シングルマザーには、経済力が乏しいケースが少なくないため、不倫相手がシングルマザーだった場合、慰謝料を減額したり分割払いにしたりすることが、現実的な対処法となる
  • 交渉がスムーズに進まなくても、感情的な行動や強引な手段で慰謝料を要求することはNG

夫の不倫相手がシングルマザーだと、慰謝料を請求しようにも支払い能力がネックとなって話し合いが難航することが少なくありません。
支払えないと開き直るような不倫相手であっても、弁護士が介入することで事の重大さに気付き、慰謝料についての話し合いが進むことがあります。
そのため、支払い能力に乏しいと思われるシングルマザーが夫の不倫相手だったとしても、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2022年9月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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