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交通事故の示談書の記載例とは?自分で示談書を作成するときの注意点

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

交通事故の被害にあい、加害者と示談をするという方はいらっしゃいますか。

交通事故にあったけれど、ご自身に過失がなく(ご自身の)保険が使えない場合など、保険会社の示談代行サービスを利用できずご自身で加害者側と示談交渉をしなければならないことがあります。

加害者側と示談をして示談書にサインをすると、基本的にその内容を後から否定することはできません。
示談書にサインをする前に本当に示談書の内容がこれで良いか、熟慮に熟慮を重ねる必要があります。
交通事故の損害賠償項目は場合によっては多岐にわたり、賠償額の計算も複雑です。

ご自身で示談交渉をしなければならない場合、示談交渉を弁護士に依頼すると、示談内容に漏れがないか確認してもらうことができますし、最終的に受け取れる賠償金額が増額される可能性もあります。
今回の記事では、

  • 示談書の記載事項
  • 示談において注意すべき点
  • 弁護士に依頼するメリット

についてご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故における「示談書」の役割

交通事故に関して被害者と加害者の間で示談が成立すると、「示談書」が作成されます。
示談書は、書いてある内容について当事者双方が合意したことを証明する重要な書面です。
示談書にサインをすると、基本的には、後から示談書の内容を否定することができなくなります。
示談書にサインをする前に、本当にこの内容で示談をして良いかしっかり検討しましょう。

示談はいつする?示談書作成のタイミングは?

示談をするタイミングに特に決まりはありませんが、通常は、次のタイミングで示談交渉をすることになるでしょう。

というのは、治療終了後又は後遺障害等級認定を受けた後でなければ、そもそも交通事故による損害の範囲が確定しないからです。
損害の範囲が確定したところで、その損害額について話し合います。

そして、損害賠償の範囲や賠償額について当事者双方が合意すれば、示談書の取り交わしとなります。
示談書にサインをして相手に渡すと、示談内容が確定してしまいますので、加害者側の提案に少しでも疑問などがある時には、納得できるまで話し合い、安易に示談書にサインをしないことが必要です。

示談書の記載事項

加害者が任意保険に加入しており、任意保険会社が示談を代行する場合、通常、示談書は保険会社が準備します。
他方、加害者が任意保険に加入していなかったり、軽微な事故などで保険を使わない場合には、当事者が示談書を準備しなければいけません(※示談書を準備するのは加害者側でも被害者側でもどちらでも構いません)。
示談書の記載事項は、主に次のとおりです。

交通事故の示談書は、各保険会社などがひな型をインターネット上に公開していますから、いくつか参考にされたら良いでしょう。
ご自身が準備する場合であっても、加害者側が準備する場合であっても、内容はしっかりと確認して漏れや誤りがないように注意しましょう。
せっかく示談が成立したのに、後々示談書の効力が否定されないためには、ご自身で示談書を作成する場合であっても、これで良いか、弁護士などに確認してもらうことをお勧めします。

示談における注意点

交通事故の示談において気を付けなければいけないのは、主に次の点です。

(1)損害賠償項目は全てカバーしているか?

交通事故にあってけがをしたという場合、主に次の項目についての損害賠償請求権が発生します。

※「逸失利益」と「後遺症慰謝料」は、基本的には後遺障害等級認定を受けた時に請求できる項目です。
後遺障害等級認定について詳しくはこちらをご覧ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

特に当事者同士で示談をする場合、特定の損害賠償項目についてお互いに頭から抜けてしまい、それを考慮しない示談をしてしまうことがあります。
項目が抜けて示談をしてしまうと、後々のトラブルのもとになります。
交通事故により損害が生じた項目について、示談書で全て解決できているか確認しましょう。

(2)損害賠償額は適正か?

治療費や入院雑費など実費の賠償に関しては、金額についてあまり問題になりません(※必要性と相当性が認められるか、という点で問題となる可能性はあります)。

交通事故の損害賠償について金額が問題となるのは、主に次の項目です。

  • 慰謝料(入通院慰謝料・後遺症慰謝料)
  • 逸失利益

というのは、まず、慰謝料については、自賠責保険の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準の3種類の基準があり、それぞれ基準が異なるからです。

自賠責の基準は、被害者の必要最低限の補償を目的としていますので、通常、3つの基準の中では一番低額です(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

他方、弁護士の基準は実際の裁判で認められた金額を基準としており、一番高額です。
任意保険会社の基準は、各会社によって異なりますし、公表されていませんが、基本的には自賠責の基準よりは高額ですが、弁護士の基準には及びません。
交通事故の示談においては、どの基準に従えば賠償額がいくらになるのか、しっかり理解した上で示談をすることが必要です。
慰謝料の計算について詳しくはこちらをご覧ください。

また、逸失利益は、基本的には将来にわたる減収分の損害を一時金として請求することになりますので、被害者の年齢が若かったり、収入が多い方の場合は、極めて高額になります。

ですから、逸失利益については、

  • 労働能力喪失率の割合
  • 労働能力喪失期間

をどう捉えるかについて、加害者側との意見が食い違い、交渉が難航しがちです。
逸失利益について詳しくはこちらをご覧ください。

逸失利益とは?計算方法や慰謝料・休業損害との違いを弁護士が解説

労働能力喪失率やその期間のとらえ方によって損害賠償額に大きな差が出ますので、示談をされるときは本当にそれが適正な金額なのか、今一度確認することが必要です。

なお、保険会社と示談をするというとき、保険会社から弁護士の基準に基づく損害賠償額を提示することはまずありません(※通常は、その保険会社独自の基準に基づいた金額の提示になります)。
弁護士の基準ならいくらになるのか、ご自身でも計算してみることをお勧めします。
後でご説明しますが、弁護士に交渉を依頼すれば、弁護士の基準を目指して交渉をしますので、ご自身で交渉されるより、最終的に高額な金額で示談できることが多いです。

(3)過失割合は適正か?

交通事故が起きた時、事故原因について被害者にも過失(不注意や落ち度です。)がないか検討しなければなりません。
事故が起こった原因や被害が拡大したことについて、被害者にも過失がある場合には、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されます(例えば、損害賠償額が1000万円だったとしても、被害者の過失が2割という場合には800万円に減額されます)。
被害者に過失が一切ないというケースはそれほど多くありません(被害者に過失がないとされるのは、赤信号などで停車中に後方から追突される場合などです)。

交通事故の示談においては、不当に被害者の過失割合が高くなっていないか確認する必要があります。
交通事故の過失割合自体は、事故の状況に応じてある程度類型化されていますが、個別の事案によって、過失割合の修正が必要なケースもあります。
過失割合の修正について詳しくはこちらをご覧ください。

過失割合修正要素とは?事故別の加算要素と減算要素を弁護士が解説

示談前に、被害者にとって不当な過失割合を割り当てられていないか、しっかり確認する必要があります。

(4)支払わなかった時の備えはあるか?

示談の相手方が保険会社の場合、賠償金が約束どおりに支払われないことはあまり心配しなくても良いでしょう。
問題は、示談の相手が加害者本人の場合です。
もしも、示談で決めたとおりに賠償金が支払われなかった時、できればすぐに相手の財産を差し押さえたりしたくはないですか?
相手が示談で取り決めたとおりに示談金を支払わなかった時に、すぐに相手の財産を差し押さえるためには、示談書を、

を入れなければいけません。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
ただし、公証役場における加害者の立会いが必要です。
公正証書について詳しくはこちらをご覧ください。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

示談書を公正証書の形式で作成することが大切なのではなく、ここで大事なのは、示談書の内容を守らなかった時には、すぐに強制執行をされても構わないという「強制執行認諾約款」を入れることです。
「強制執行認諾約款」の入った公正証書であれば、その内容に反して示談金を支払わなかった時に、すぐに加害者の財産に対する強制執行が可能になります。

また、相手が示談に応じない場合などに調停を申立てて、調停の場で話がまとまり調停調書が作成された場合にも、約束を守らなかった時にはすぐに強制執行をすることが出来ます。
(※ただし、公正証書であっても調停調書であっても、「●●円を支払う」という文言がしっかり入っていないと後々強制執行ができないこともありますので、少なくとも文案が出来たら弁護士に確認してもらうことをお勧めします。)

以上が、示談書を作成する時の主な注意点です。

弁護士に依頼するメリットについて

今回、ご自身で示談をする場合の注意点などをご説明しましたが、交通事故の示談については、次の理由から、弁護士に依頼されることをお勧めします。

(1)最終的に受領する金員が増額する可能性があること

先ほどご説明したとおり、慰謝料についての自賠責保険の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準はそれぞれ異なってます。
弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように通常(被害者側の過失が大きくない場合)は、弁護士の基準をベースに交渉します。

その結果、弁護士の基準に近い金額で示談ができることも多いです。
また、逸失利益についても労働能力喪失率など加害者側と意見が対立しがちですが、弁護士であれば、実際の裁判例を踏まえた基準で交渉することが可能です。

他方、弁護士に依頼せずご自身で弁護士や裁判における基準をもとに交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できません。
そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。
弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

(2)不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できること

先ほどご説明したとおり、損害賠償額を確定するには、被害者側の過失を検討する必要があります。
弁護士に依頼した場合には、弁護士は、事故状況を特定する客観的な証拠(ドライブレコーダーや防犯カメラ映像など)はもちろん、警察の作成した調書などすべての資料を確認した上で、専門的知識に基づいて被害者側の過失の有無と割合を検討します。

ですから、弁護士に依頼した場合には、被害者に不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できます。

(3)煩わしいやり取りから解放されること

ご自身で加害者側の保険会社との交渉をすべてされるのはなかなか大変です。
時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、そもそも、日中仕事をされている方であれば、交渉の時間を確保することも難しいでしょう。
弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、実際の保険会社とのやり取りは弁護士が担当しますので、保険会社との煩わしいやり取りから解放されます。

弁護士に依頼するデメリットについて

弁護士に依頼するとデメリットとしては、弁護士に支払う費用がかかるという点があります。
ですが、弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。
保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

ここでポイントとなるのが、「弁護士費用特約」は自身名義で弁護士費用特約に加入していない場合でも、弁護士費用特約を利用できることがある、という点です。

  1. 配偶者
  2. 同居の親族
  3. ご自身が未婚の場合、別居の両親
  4. 被害事故に遭った車両の所有者

のいずれかが任意保険に弁護士費用特約をつけていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
弁護士費用特約を使っても、保険料や等級は上がりません。
ただし、自己に重大な過失がある場合など、弁護士費用特約が使えない場合があります。

弁護士費用特約を使うためには様々な条件があり、加入している保険によってその内容も異なります。弁護士費用特約が今回の事件に使えるか、事前に、加入している保険会社に必ず問い合わせしておきましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

弁護士費用特約にも限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、示談金額が増額される可能性があります。

【まとめ】交通事故の示談書を自分で作成するときは、事前に弁護士などに確認してもらった方が良い

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 示談とは、交通事故の損害賠償の問題を当事者同士で話し合って解決することで、そこで決めた内容を書面にしたものが「示談書」である。
  • 加害者が任意保険に加入しており、保険会社が示談を代行する場合は、保険会社が示談書を準備するが、保険会社が示談を代行しない場合には、当事者が示談書を準備しなければならない。
  • 示談書の効力を後から否定されないためにも、示談書の内容について事前に弁護士に相談することをお勧めする。
  • 示談書を作成する時は、
  1. 損害賠償項目を全てカバーしているか
  2. 賠償額は適正か
  3. 過失割合は適正か
  4. 示談金を支払わなかった時の備えはあるか

という点を注意しなければならない。

  • 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、
  1. 最終的に受領できる金員が増額する可能性がある
  2. 不当な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる
  3. 保険会社とのやり取りから解放される

というメリットがある。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年5月時点)

アディーレ法律事務所のホームページでは、これまでに解決した事例をご紹介していますので、是非ご参照ください。

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