「交通事故でけがをして、後遺症が残りそう……。慰謝料をもらうためにはどんなことをしないといけないんだろう。」
交通事故のけがが治らず、後遺症が残ったらどうしよう、以前と同じ仕事が出来ず収入が減ったら生活はどうしよう……交通事故の被害にあった方は、今後の不安が尽きませんよね。
もちろん、治療中はまずは治療に専念すべきです。
ただ、けがが重くて後遺症が残りそう、という場合にはその後どのような手続きが必要になるのか、その後の流れについて事前に簡単にでも知っておいてください。
そうすれば、後から必ず必要になる保険会社との示談交渉に備えることができます。
今回の記事では、
- 交通事故の後遺障害
- 後遺障害等級認定の申請
- 後遺障害等級認定により受け取れる慰謝料
などについてご説明します。
岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。
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交通事故の後遺障害とは?
交通事故にあってけがをして治療をしたけれど、事故前のように体が動かせない、痛みやしびれが残って取れない……。残念ながら、交通事故により「後遺症」が残ってしまう方は少なくありません。
「後遺症」とは、治療による回復が見込めなくなった状態(「症状固定」といいます)で残ってしまった症状のことをいいます。
後で詳しくご説明しますが、「後遺症」のうち、特定の機関に「後遺障害等級認定」を受けたものを「後遺障害」と言います。
後遺障害の種類
後遺障害は、症状の部位と程度・深刻度などによって、次の等級に分類されており、重度のものほど等級の数字が小さくなります。
交通事故で「後遺症」が残った場合はどうしたら良い?
交通事故により何らかの後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請をして、等級認定を受けてください。
後遺障害等級認定を受けると、基本的には次の賠償金について受け取れます。
後遺障害慰謝料
逸失利益
後遺障害等級認定を受けるまでの流れは、次のとおりです。
後遺障害等級認定の流れ
1.医師に症状固定の判断をしてもらう
2.医師に後遺障害診断書を作成してもらう
3.後遺障害等級認定を申請する
4.認定機関による審査と等級認定を受ける
5.加害者側の保険会社と示談の交渉をする
それぞれについてご説明します。
(1)医師に症状固定の判断をしてもらう
症状固定とは、これ以上治療を継続しても効果が見込めない、という状態です。
この時点で残った後遺症について、後遺障害等級認定を申請することになります。
症状固定を判断するのは、あくまでも医師です。
治療が長引くと、加害者の保険会社から「症状固定なので治療費の支払を打ち切ります」と言われることも多いですが、保険会社やご自身の判断で治療を中止することは絶対にやめましょう。
症状固定かどうかは、医師と十分に相談をした上で判断してもらいましょう。
後遺障害の等級認定は、「十分な治療が行われたにもかかわらず、症状が残ってしまったこと」を医師が作成した書面で説明しなければなりません。
医師ではない保険会社の言葉を受け入れて治療を途中で止めてしまった場合、不本意な認定結果となり、本来もらえるはずの賠償金を受け取れないおそれがあります。
保険会社と交渉して治療費の支払の打ち切りを撤回してもらったり、健康保険等を利用して治療を継続したりする方法があります。
交渉が難しければ、弁護士に依頼することもご検討ください。
(2)医師に後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害等級認定の申請には、医師が作成する「後遺障害診断書」が必要です。
後遺障害等級認定のための調査は面談が実施されることもありますが、書類審査のみで終わってしまうことが圧倒的に多数です。
ですから、適切な後遺障害等級の認定を受けるためにも、後遺障害診断書は非常に重要な書面で、その内容は自覚症状を含めて正確かつ詳細に記載してもらう必要があります。
適切な後遺障害等級認定を受けるという視点から後遺障害診断書を提出する前に十分チェックしなければいけません。
これで大丈夫なのかと言う不安のある方は、交通事故に精通した弁護士に書面を確認してもらうことをお勧めします。
後遺障害診断書について詳しくはこちらの記事もご参照ください。
(3)後遺障害等級認定を申請する
後遺障害診断書などの必要な書類がそろったら、後遺障害等級認定の申請をします。
後遺障害等級認定の申請は、加害者の加入する自賠責保険会社(又は自賠責共済)に対して行います。
その後、後遺障害の内容などを損害保険料率算出機構という機関が調査し、最終的に後遺障害等級に該当するかどうか、該当する場合は何号に該当するか決定します。
なお、後遺障害等級認定の申請は、加害者の任意保険会社を通じて行う場合(「事前認定」と言います)、被害者自身が直接行う場合(「被害者請求」と言います)があります。
事前認定の流れ
後遺障害等級認定の申請をやってもらえるのであれば、被害者としては便利なのでは?
手間という点では、確かにそうかもしれません。
ですが、後遺症の内容が「神経症状」など目に見えない内容などで、任意保険会社と見解の違いがあるような場合にはご自身で資料を集めた上で後遺障害等級認定の申請をした方が良い場合もあります。
後遺障害等級認定により受け取ることができる後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は、基本的には認定される後遺障害の等級によって変わってきます。
事前認定の場合には、加害者の任意保険会社が後遺障害等級認定を申請しますので、提出する書類などを被害者が完全に把握することはできません。
後遺症の内容について加害者の任意保険会社と争いがあるようなケースでは、後遺障害等級認定の申請を任意保険会社に任せるかどうかは慎重に検討するべきでしょう。
事前認定のメリットとデメリットについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。
任意保険会社に任せないのであれば、被害者が直接自賠責保険会社に被害者請求をすることになります。
被害者請求の流れ
被害者請求は、申請時に提出する際の書面などについて、ご自身で資料を収集するなどの手間がかかりますが、その資料を提出前にご自身や弁護士が念入りにチェック出来るというメリットがあります。
例えば、「高次脳機能障害」の認定資料として「日常生活報告書」や医師が作成した「神経系統の障害に関する医学的所見」などが必要です。
これらについては、後遺障害認定の具体的な基準を踏まえた上で、提出すべき書面が適切に記載されているのか判断する必要がありますが、慣れていない方がご自身で判断するのは困難です。
後遺障害等級認定の被害者請求をされる場合には、専門的な知識・経験を有する、交通事故に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。
被害者請求と事前認定の違いについて詳しくはこちらの記事もご確認ください。
弁護士に依頼すると、弁護士費用が心配です。
ご自身やご家族が加入している保険の特約を確認してみてください。
保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという、『弁護士費用特約』が付いていることがあります(ご自身が加入している自動車保険だけでなく、ご家族名義の保険や火災保険など別の保険についていることもあるので注意が必要です)。
このような場合には、限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士費用特約が使えるケースについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。
(4)認定機関による審査と等級認定を受ける
後遺障害等級認定の申請後は、主に損害保険料率算出機構によって調査が行われ、後遺障害等級が認定されます。
認定機関による審査に不満がある場合は?
後遺障害に該当しないという結果になった場合や、認定された等級に不満がある場合には、次の方法をとることができます。
- 異議申立て
- 自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理申請
- 民事裁判の訴訟提起
このうち、1.異議申立てに回数の制限はありません。
提出すべき書面に不備があったり、提出した後遺障害診断書に漏れがあったために適切な後遺障害等級に認定されなかった場合には、書類を整えて異議申立てをすべきでしょう。
損害保険料率算出機構によれば、2019年度の異議申立て件数1万1585件のうち、等級が変更がされたのは1747件で約15%の方について、何らかの等級変更が認められています。
参照:自動車保険の概況_2020年度(2019年度統計)|損害保険料率算出機構
認定機関による審査に不満がある場合について詳しくはこちらの記事もご参照ください。
(5)加害者側の保険会社と示談の交渉をする
後遺障害等級認定を受けると、保険会社との示談交渉をします。
ここで知っておくべきポイントは、交通事故の損害賠償というのは、後遺障害等級認定を受けると自動的に賠償金の金額が決まるわけではないということです。
例えば、「慰謝料」ですが、実は金額を決める基準は3つあるのです。
それは「自賠責の基準」、「任意保険会社の基準」、「弁護士の基準」の3つですが、通常は自賠責の基準が1番低額で弁護士の基準が1番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準が1番高額となることもあります)。
任意保険会社の基準は自賠責の基準よりは高いものの、弁護士の基準には及びません。
例えば、後遺障害慰謝料は、認定される等級によって、自賠責の基準と弁護士の基準では次の差が出ます。
任意保険会社は、自賠責の基準に近い金額をまずは提示することが多いです。
これに対して、弁護士が保険会社と示談交渉をする場合、通常は弁護士の基準に基づいて交渉します。
その結果、弁護士の基準やそれに近い金額で示談出来ることも多いです。
弁護士でない方が弁護士の基準で交渉しようとしても、なかなか弁護士の基準に近づけることは困難です。
よって、弁護士に依頼すると、最終的に受け取れる賠償金が増額される可能性があります。
弁護士に示談交渉を依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。
【まとめ】交通事故で後遺障害が残った時、適切な後遺障害等級認定を受け、保険会社と示談交渉をする必要がある
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 交通事故の被害にあい、症状固定(それ以上治療を継続しても効果が見込めない状態のこと)後も症状が残るようであれば、後遺障害等級認定を申請すべき。
- 後遺障害等級認定の申請は、加害者の保険会社を通じて行う「事前認定」と、被害者自身が申請する「被害者請求」がある。
- 事前認定は、加害者の保険会社が手続きを行うため被害者の負担が軽減されるメリットがあるが、後遺障害の内容が痛みやしびれなどの神経症状など目に見えない症状の場合などは、加害者の保険会社に任せずに自分で申請した方が良いケースもある。
- 被害者請求の場合、申請に必要な書類を自分で準備する必要がある。後遺障害等級認定の申請に必要な後遺障害診断書の内容は適切な後遺障害等級を認定されるかどうかにとても重要なため、事前に専門的な知識・経験を有する、交通事故に精通した弁護士にご相談すべき。
- 自分や家族の加入する保険に「弁護士費用特約」がついている場合、弁護士費用の負担をしなくても良いケースがある。
保険会社に任せておいたら、不本意な後遺障害等級の認定しか受けられなかった、保険会社の提示する示談金に不満がある……そのような場合に慌てなくてすむよう、この後、どのような流れになるのか、後遺障害等級何級に認定されたらいくらくらい慰謝料がもらえるのか、まずは弁護士にご相談ください。
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。
(以上につき、2022年6月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。