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破産管財人が放棄した財産はどうなる?手元に残せるって本当?

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「『放棄』された財産なら自己破産でも手元に残せるって、本当?」

自己破産の手続きでは、原則全ての負債について支払義務を免除してもらえる可能性がある一方、一定の財産は手放さなければならない可能性があります。

しかし、持っている財産全てを処分されてしまうわけではありません。

例えば、裁判所での手続きが始まって以降に手に入れた財産であれば、基本的に処分の対象外です。

一方、裁判所での手続きが始まるまでに持っていた財産の場合、「破産財団」となって処分される可能性はあります。ただし、例えば20万円以下の現金などは手元に残せますし、破産財団から「放棄」された財産なども手放す必要はなくなります。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 自己破産の手続きの仕組みや、破産管財人
  • 破産財団と、手元に残せる財産
  • 破産財団からの放棄
  • 法人破産や会社破産の場合の放棄
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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自己破産とは?

「自己破産」とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないこと(支払不能)を裁判所に認めてもらったうえで、原則全ての負債(※)について支払義務を免除してもらう(免責許可決定)ための手続きです。

※税金など一部支払い義務が免除されないものもあります。

簡単に言うと、客観的にみて借金の返済ができないので、借金から解放してもらうための手続きです(滞納した税金の支払いなど、一部の支払義務は免責許可が出ても残ります。消費者金融や銀行などから借りたお金については、「最初から返さないつもりで借りた」などの例外的な場合を除き、基本的に免除対象となることが多いです)。

自己破産の手続きの進め方は2種類

自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。

管財事件となると、裁判所から「破産管財人」が選任されます。破産管財人は、債務者の財産や借金を抱えた経緯の調査、財産の配当などを行います(後ほどご説明します)。管財事件の場合、破産管財人の報酬として「引継予納金」を支払う必要があります。

最終的にいずれの手続きで進めるかは裁判所が判断します。例えば東京地裁で管財事件となってしまう可能性が高いのは、次のケースです。

  • 隠し財産があると疑われるケース
  • 33万円以上の現金のあるケース
  • ギャンブルなど収入に見合わない浪費行為をして借金が増えてしまったケース
  • 不動産や自動車や保険の解約返戻金など、現金以外で20万円以上の価値のつく財産を持っているケース
  • 法人の代表者や自営業者のケース(かつてこれらの立場だった者も含まれます)
  • 弁護士に自己破産を依頼した後一部の人にだけ借金を返済してしまったケース

これらは一例にすぎず、自己破産を申立てる裁判所の運用によっても異なります。

東京地裁など、一部の裁判所では管財事件をさらに「通常管財(特別管財)」と「少額管財」に分けて運用しています。

少額管財では、予納金の額が通常管財よりも低額に抑えられています(少額管財:原則20万円程度。通常管財:50万円~)。
個人の破産手続きでは、同時廃止として手続きを進めることができないケースであっても、弁護士に依頼して破産を申立てる限り、多くの場合が“少額”管財となります。

破産管財人とは?

破産管財人とは、法律上、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者」のことです(破産法2条12号)。
簡単に言うと、 破産者の持っている財産を管理したり売却してお金に換えたりする人です。
もし回収可能な財産があれば、破産者に代わって、その財産を回収します。
たとえば、未払い賃金があれば、場合によっては雇い主に裁判を提起するなどして回収します。
そのほか、免責を認めてよいかの調査もします。

破産管財人がすることなどについて、詳しくはこちらをご覧ください。

破産管財人てどんなことをするの?自己破産を弁護士へ依頼するメリットも解説

破産管財人に管理・処分を委ねられる財産とは

債権者(お金を貸した人など)は、債務者に免責許可決定が出れば、貸したお金を取り戻すことができなくなります。もし債務者に財産があるなら、「可能な限りで払って!」と思うでしょう。
そこで、生活に必要な範囲を超える財産をお金に換えて債権者に配る必要が生じます。
このように 債権者に配当するための元手となる財産(の全体)のことを 「破産財団」といいます。

破産法34条1項では、破産財団に関して次のように規定されています。

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

引用:破産法34条1項

「一切の財産」というと全ての財産であるかのように読めてしまいます。しかし、例外的に破産財団にならない財産もあり、それを自由財産と呼んでいます。自由財産には次のようなものがあります。

  1. 破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)
  2. 法律上、差押えが禁止された財産
  3. 99万円以下の現金
  4. 「自由財産の拡張」が認められた財産
  5. 破産管財人が破産財団から「放棄」した財産

1は先ほどの条文の「破産手続開始の時において有する」という条件に当てはまらないため、手元に残しておけることとなります。
例えば、破産手続開始決定後の労働の対価として支払われる給料などが当てはまります。

2~5までは、「破産手続開始の時において有する」財産ではあるものの、手元に残せることとされている財産です。

自己破産といっても、一定の範囲の財産は手元に残せますのでご安心ください。

ここからは、5の「放棄」についての説明に入ります。

5の「放棄」以外の自己破産後も手元に残せる財産について、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産すると失うものって何?5つの残せるものについても解説

破産管財人による「破産財団からの放棄」とは

破産管財人は、原則として、破産者に意見を聴いたうえで、裁判所の許可を得て、「権利の放棄」をすることができます(破産法78条2項12号)。

権利の放棄には、例えば次のようなものがあります。

  • 債権を放棄し、消滅させること(債務免除)
  • 動産などの財産についての所有権を放棄すること
  • 起こした裁判を、原告が途中でやめること(訴えの取下げ)
  • 裁判において、訴えを起こした原告側が、訴えに理由がないことを認め、裁判を終わらせること(請求の放棄)

もし破産管財人が裁判所の許可を得ずに権利を放棄した場合、その行為は無効となります(破産法78条5項)。
裁判所の許可がないことを知らなかった第三者を保護する規定はあるものの、この第三者に破産者は含まれないとされています(そのため、権利放棄について裁判所の許可がなかったことを破産者が知らなかったので、放棄が有効であるなどと、破産者が主張することはできません)。

また、この「放棄」の中には、破産管財人が破産財団のうちの特定の財産について管理や処分をする権利(管理処分権)を放棄することも含まれています。

本来は破産財団に含まれていて、処分されるはずだった財産であっても、裁判所からの許可のうえ、破産管財人が管理処分権を放棄すれば、破産者が使えるようになります。

破産管財人による「放棄」として一般的にイメージされるのは、このような「破産財団からの放棄」です。

今回メインテーマとなるのは、この「財団からの放棄」です。

破産財団から「放棄」されたものは、自由財産になります

先ほども見たように、自由財産であれば手元に残せます。ですので、元々は破産財団に含まれていたものでも「放棄」されれば、自己破産後も手元に残せることとなります。

破産財団に含まれている財産は破産管財人によって換価・処分されるのが原則ではありますが、例えば次のような場合に破産財団の放棄が行われることがあります。

  • 調査や売却などに時間がかかり、いつまでたっても破産手続が終わらないような場合

  • 売却で得られる金額よりも管理費などの経費が高くなって、破産財団がかえって減ってしまう場合

破産財団から放棄された財産は、自由財産となり、破産者の手元に残ります。
破産者が個人であれば、元々破産者が管理していたものを破産者に戻すだけですから特段問題はありません。これに対して、破産者が法人であれば、倒産とともに会社自体が消滅してしまいますから、放棄された財産をどのように管理するかが問題になります。

法人破産・会社破産における破産管財人による放棄

個人の場合とは異なり、 法人や会社の破産の場合、破産財団から放棄されるケースはあまり多くはありません。
法人や会社が破産によって消滅し、放棄された財産を受け取る主体がいなくなってしまうからです。

たとえば、こんなケースを想定してみましょう。

不動産業を営んでいた(仮名)A社は、資金繰りができなくなって、破産手続開始決定を受けました。A社の破産管財人は、抵当権を設定され賃料を差し押さえられ続けている(仮名)Xビルの任意売却を試みたものの功を奏さず、放棄したいと考えています。

この状況では賃料収入を得られない一方、管理・修繕コストがかかり、Xビルは保有しているだけで財産を減らし続ける要因となります。
そこで、破産管財人は破産財団からの放棄を検討します。

会社は、破産手続開始決定により解散します(会社法471条5号、641条6号)。破産手続が終わるまでは、破産手続での清算という目的を達成する範囲内で会社が存続しているという扱いにはなるものの(破産法35条)、破産手続が終わればいよいよ会社は消滅します。

また、破産手続開始決定が出れば、会社の取締役は解任となり(会社法330条、民法653条2号)、会社の財産について管理や処分をする権利を失います。

そのため、会社解散後の財産処理などを行う「清算人」という人が選任されなければ、法人破産の場合、破産管財人が放棄した財産については、管理者が事実上いなくなってしまいます。

管理者がいなくなれば、万が一の時に責任を負う人が事実上いなくなるという事態になりかねません。
そうすると、破産管財人としては、財団から放棄することによって損害賠償責任を早く逃れることが重要なのではなく、破産した会社の社会的責任などを含めて慎重に検討することが大切になります。

そのため、一般的に、法人破産の場合、財団から放棄されるのはごく例外的な場合に限られます。

破産財団から放棄された財産を処分するため清算人が選任された場合には、清算人が管理をしていくことになるでしょう。競売の場合には、特別代理人を選任することになります。
清算人や特別代理人には、元破産管財人が就くケースが多い傾向にあります。

参照:第2-2 清算に関する事件(会社非訟事件)|裁判所 – Courts in Japan

【まとめ】破産財団から放棄された財産は、手元に残せる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 自己破産とは、負債を支払えなくなった場合に、裁判所から原則全ての支払義務を免除してもらう(免責許可)ための手続き。

  • 自己破産の手続きの進め方は、「同時廃止事件」「管財事件」に分かれる。

    〇管財事件

    →裁判所から選任された「破産管財人」が、借金の膨らんだ経緯や財産の調査、財産の管理・処分、配当などを行う

  • 破産管財人が管理するのは、債務者の財産全てではなく、「破産財団」の範囲のもの。

    →たとえ自己破産でも、一定の財産(自由財産)なら手元に残せる

  • 元々は破産財団に属していた財産でも、破産管財人が「放棄」した財産であれば手元に残せることとなる。

  • 法人や会社の破産の場合、財産を放棄しても受け取る人がいない(法人や会社が消滅するため)

    →法人や会社の破産の場合、破産財団からの放棄はあまり行われない

自己破産については、多岐にわたる専門的な知識が必要不可欠です。
弁護士費用など手続き費用を安く抑えようとして、自分一人で手続きを進めると、弁護士代理人が申立てした場合よりも破産管財人に支払う費用(予納金)が高額になったり、思わぬところで失敗して、時間とお金を無駄にしかねません

また、少しでも「返済が大変かも…」と思ったら、早いうちにご相談いただくことで、自己破産以外の方法を選べるかもしれません。例えば、「任意整理」という方法であれば、きちんと返済を続けられている限り、基本的に財産が処分されることはありません。

そこで、なるべく早い段階で、専門家である弁護士に相談することをおすすめします

アディーレ法律事務所では、自己破産についてのご相談を無料で受け付けております。

また、アディーレ法律事務所では、万が一個人の破産事件で免責不許可となってしまった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年10月時点)。

破産についてお悩みの方は、破産を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。