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既婚者の男性を本気で好きになったら?本気の不倫の特徴やリスクを解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「既婚者と不倫して、本気で好きになってしまった…。このまま不倫を続けたらどうなるのかな。」
既婚者と不倫をする方のなかには「不倫相手と結婚したいわけではない」「少し遊んだだけ」など、恋愛感情の伴わない遊びの関係という方もいます。
しかし、なかには「本当に好きになってしまった」「配偶者と別れて、自分と結婚して欲しい」というように、不倫に本気になってしまう方もいます。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します

※今回は、妻のいる男性と不倫をした女性のケースを想定し、その立場からご説明します。

ここを押さえればOK!

この記事では、既婚者の男性を本気で好きになった場合のリスクと本気の不倫の特徴について解説しています。不倫が本気になるケースとして、夫婦仲が悪かったり、会えなくなる事情が生じたりする場合が挙げられます。
本気の不倫では、肉体関係のないデートや誕生日や記念日を一緒に祝うなどの行動が見られます。一方、遊びの不倫ではお金をかけない、肉体関係がないと会えないなどの特徴があります。
不倫をすると、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるリスクがあり、慰謝料の請求額は不倫の内容や離婚の有無によって異なります。そのほかにも、仕事やキャリアを失うリスク、周囲の信頼を失うリスクもあります。

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫が本気になりやすいケースは?

あなたが不倫相手の男性に本気になっているとしても、彼は本気なのでしょうか?
この点、最初から遊びと割り切って不倫を始める既婚男性もいますが、なかには本気になってしまう方もいるようです。
そこで、既婚男性が不倫に本気になりやすいケースをご紹介します。

(1)元々、夫婦仲が悪かった

不倫が始まる前から夫婦仲が悪化していた場合、不倫として始まった関係であっても、相手を次の結婚相手として真剣に考えることがあるようです。
特に、前々から離婚も視野に入れていたような場合には、その傾向が強まるでしょう。

(2)会えなくなるような事情が生じた

別れ話をしたなど、もう会えなくなることが現実味を帯びてきた場合、急に相手を失いたくないという自分の気持ちに気付き、本気になるケースもあるようです。
別れ話だけでなく、どちらかに転勤の話が持ち上がったなどの事情がきっかけとなることも考えられます。

本気の不倫の場合に、不倫相手にみられる行動

既婚者である不倫相手のことを本気で好きになったら、配偶者と離婚して自分と結婚して欲しいと思うかもしれません。
確かに、不倫をする方のなかには、配偶者と離婚して不倫していた相手と再婚する方もいますが、どちらかといえば少数派です。
不倫相手も自分と同じように本気かどうか知りたい場合には、まずは不倫に本気な場合にとりがちだと言われている行動の有無をチェックしてみましょう。

不倫相手も本気になっている場合、次のような行動がみられる可能性があります。
紹介できるのは一例ですし、また、すべての人に当てはまる行動ではなく、個々人の性格によるところもありますので、あくまで参考例としてみてください。

(1)肉体関係のないデートも楽しんでいる

不倫に本気になると、肉体関係なしに会う回数が増え、遊園地など一日中過ごすことが前提のデートにも積極的に出掛けるようになることがあります。
また、プレゼントや旅行など、不倫相手が交際にかける費用が高額になった場合も、本気になっている可能性があるといえるでしょう。

(2)誕生日や記念日を一緒にお祝いする

誕生日や記念日を一緒に過ごしていることも、不倫に本気になっているサインの一つです。
特に不倫相手の誕生日を一緒に祝っている場合、不倫を家族との時間よりも優先していると考えられるからです。

(3)毎日のように連絡し、連絡がないと心配する

毎日のように日常的な内容の連絡を取り合っていたり、たまに連絡がなければ心配されたりする場合、不倫相手が本気の可能性があります。
特に、あなたの普段の行動を知りたがったり、あなたの交友関係に嫉妬したりするようであれば、その可能性は高まるでしょう。

遊びの不倫の場合に、不倫相手にみられる行動

逆に、遊びの不倫の場合には、次のような特徴があることが多いです。

  • 不倫にお金をかけない
  • 会う時は常に肉体関係があり、肉体関係を持てないと言うと「その日は会えない」などと言う
  • 会う日の日程を決める時以外はほとんど連絡がない
  • 誕生日や記念日などを気に留めない
  • スケジュールは自分の都合に合わせ、こちらの都合を考えない
  • 「妻とは不仲」「いずれ離婚する」などと言いながら、具体的な進展がない

不倫をする男性は、一般的にマメで気が利く人が多いと言われている一方で、
不倫を続けるために、女性が喜ぶことを適当に口にする男性もいます。
あとでご説明するとおり、不倫には不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるなどのリスクがあり、安易に不倫相手の発言を信じることには注意が必要です。

不倫をすると、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるリスクがある

基本的に肉体関係のある不倫は、「不貞行為」として不法行為に該当します(民法第709条)。
不倫をされた配偶者は、不貞行為により受けた精神的苦痛を慰謝するために、不貞行為の当事者双方に対して、慰謝料を請求できるのが原則です。
また、不倫された配偶者は、不倫の当事者双方に慰謝料を請求するのか、どちらか一方にだけ慰謝料を請求するのかを自由に選択できます。

一方だけが慰謝料を請求される場合があることに疑問を感じた方は、こちらの記事もご覧ください。

不倫慰謝料の求償権を行使する流れ|自分と不倫相手の負担割合とは?

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、口約束であっても支払いを約束することは避けましょう。いったん支払いの約束をしてしまうと、あとから減額などの交渉をすることが難しくなります。
慰謝料を請求されたら、まずは本当に支払う必要があるのかどうか、支払う必要があるとしても減額交渉の余地はないか十分に検討する必要があります。

本気か、遊びかは関係ない?不倫の慰謝料の考え方

慰謝料は、相手方夫婦の婚姻関係や不倫の内容などの事情を考慮して個別に判断されますが、次のような裁判上の相場があります。

不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不倫が原因で離婚した場合100万~300万円
離婚しない場合数十万~100万円
(※あくまでも相場であり、事案によって増額・減額される可能性があります)

慰謝料の算定にあたっては、不倫が「遊び」だったのか「本気」だったのかは、内心の問題であり、外部から客観的に判断することも難しいこともあり、重要でないと考えられています。
ただし、本気であれば、それが不倫の態様に影響することがあります。
たとえば、不倫相手が本気になり、次のような行動をとっているような場合には、慰謝料が増額される可能性があります。

  • 不倫が長期間継続し、肉体関係も数え切れない
  • 不倫が原因で家を出て家庭を顧みない
  • 積極的に不倫を明らかにして配偶者に離婚を迫る       など

慰謝料を払えば、不倫相手の配偶者は離婚してくれるでしょうか。
もしも離婚してくれるのであれば、慰謝料を払って離婚してもらい、不倫相手と結婚したいと思っています。離婚してくれないのであれば、慰謝料も払いたくないのですが…。

慰謝料の請求と離婚は必ずしもセットではありません。
離婚をするかどうかは、慰謝料の請求とは別に不倫相手の配偶者が自由に決められます。
そして、慰謝料の請求は不倫相手の配偶者の権利ですので、「離婚しないのであれば慰謝料は支払わない」という主張を、不倫相手の配偶者が受け入れる可能性は極めて低いといえるでしょう。

慰謝料以外にもある!不倫のリスク

不倫の当事者が負う法的なリスクは、基本的には不倫の被害者に慰謝料を支払う責任に限られますが、事実上のリスクはほかにもあります。
次のようなリスクがあることは頭に入れておいてください。

(1)不倫相手は、配偶者と離婚できない可能性がある

不倫相手も本気になり、配偶者と離婚したいと思った場合についてご説明します。
このような場合、不倫相手の配偶者も離婚に合意すれば「協議離婚」と言って、問題なく離婚できます。
しかし、不倫相手の配偶者が離婚に合意するとは限りません。
不倫相手の配偶者がどうしても離婚に合意しない場合、最終的に離婚を求める裁判を起こすことになりますが、離婚裁判を起こしても、不倫相手が離婚できない可能性があります。

不倫をすることは、法定の離婚事由と聞いたことがあります。
不倫をしたら離婚できるのではないのですか?

確かに、不貞行為は、法律上の離婚原因になります(民法第770条1項1号)。
しかし、不貞行為をした側が離婚を希望した場合、配偶者が離婚を拒否すれば、不倫をした側は「有責配偶者」(婚姻関係の破綻に主な責任がある者)とされ、有責配偶者側から裁判を提起しても、基本的に離婚が認められる可能性は低いのです。

つまり、不倫相手も不倫に本気になり、「配偶者と離婚したい」と思ったとしても、それは不倫相手が決められることでなく、不倫相手の配偶者次第ということになります。
そうなると、不倫相手と結婚できないまま年月が流れてしまうというリスクがあります。

(2)仕事や積み上げてきたキャリアを失うリスク

仕事の関連で親しくなり、同じ会社内や、グループ会社内、取引先の人と不倫してしまうことがあります。
そして、気を付けていても、会社や取引先などに不倫が発覚してしまう可能性があります。
不倫をしたことのみを理由として解雇される可能性は低いと考えられますが、異動の対象となったり、会社や職場環境に悪影響を及ぼしたなどという理由で、何らかの処分を受けたりする可能性はあります。
今まで仕事には真摯に取り組んできたとしても、不倫の発覚で積み上げてきたキャリアが一気に崩壊してしまうリスクがあります。

不倫が職場に発覚したためにいづらくなり退職せざるを得なくなってしまったという方も少なくありません。不倫相手が同じ職場や仕事の関連で知り合ったという方は、発覚した際のリスクも考えておく必要があります。

(3)周囲の信頼を失うリスク

不倫した事実を隠し通そうとしても、思わぬきっかけで周囲に知られてしまうことは多いです。
不倫が発覚したことによって、仕事上の影響を受けなかったとしても、「不倫をした人」として、仕事関係者からの信頼や人望を失うことがあります。
一般に、「不倫をする人」は信用できないと思われることがあるため、不倫の事実が周囲にバレてしまうと、家族の信頼や長年の友情を失ってしまうかもしれません。

【まとめ】既婚者と不倫すると、本気でも遊びでも慰謝料を請求されるリスクあり

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 不倫に本気になった場合、肉体関係のないデートを楽しむ、誕生日などを大事にするなどの傾向がみられる
  • 既婚者と不倫をした場合、その配偶者から慰謝料を請求される法的リスクがある。
  • 裁判上の慰謝料の相場は、およそ次のとおり
不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不倫が原因で離婚した場合100万~300万円
離婚しない場合数十万~100万円
  • 不貞行為は法定の離婚事由ではあるが、不倫をした側の配偶者は「有責配偶者」であるため、離婚を求める裁判をしても離婚が認められない可能性がある
  • 不倫をした事実が周囲にバレると、仕事や積み上げてきたキャリアを失ったり、周囲の信頼を失ったりするなどのリスクもある

不倫に本気になると、「不倫相手さえいればそれでいい」と思うかもしれません。
しかし、今回ご説明したとおり、必ずしも不倫相手と結婚できるとは限りません。
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求され、周囲の信頼を失うかもしれないリスクを抱えながらその不倫を続ける価値があるのか、今一度、ゆっくり検討してみましょう。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2024年3月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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