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離婚で親権を獲得したい!親権交渉のポイントをケースごとに解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「離婚することになったが、子どもの親権は譲りたくない。父親である自分はやはり不利なのだろうか?」

このようにお悩みではありませんか?

親権者の決定において最優先されるのは、「子どもの福祉」です。

そして、父母の間で親権を争うことになった場合、「母性優先の原則」「継続性の原則」「子どもの意思」といった判断ポイントが存在しています。
親権の交渉が難航しそうな場合は、自分の方が親権者として適切であるということを、その根拠とともに主張していくことが必要です。

この記事が、あなたの親権交渉を少しでも有利に進めるための一助となれば幸いです。

今回の記事では次のことについて、弁護士が解説します。

  • 親権についての基礎知識
  • 親権交渉の難航が想定されるケースごとのポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

親権の基礎知識

あなたが親権交渉を有利に進めていくために、前提となる基礎知識をご説明します。

(1)そもそも「親権」とは?

親権者には、未成年の子どもを養育する権利と義務があり、父母の婚姻中は、父母が共同して親権者となります。
そして、未成年の父母が離婚する場合、必ずどちらかを単独親権者として定めなければなりません
親権は、「財産管理権」と「身上監護権」で構成されており、それぞれの内容は次のとおりです。

財産管理権:親権者が、子どもの財産を保護するために有している、法律行為の代理権や同意権のこと。
身上監護権:子どもと一緒に生活し、実際に教育したりしつけをしたりする権利のこと。

通常、親権を有する親が子を実際に監護して育てますが、夫婦で話し合った結果、親権と監護権を分離して、監護権(内容は、身上監護権と同一)のみを有する親が子を実際に育てるという例外的なケースも存在します。

(2)親権者の決定方法

離婚後にどちらが親権者となるのかは、通常は父母の話し合いにより決定します。しかし、協議や調停での話し合いでも合意できない場合は、離婚裁判において、裁判所に「どちらが親権者としてふさわしいか」の判断をしてもらうことになります(民法819条2項)。

また、離婚後に親権者を変更したい場合は、「親権者変更調停」を申立てるという手段が用意されています(親権者の変更は、当事者の話し合いによってすることはできず、必ず家庭裁判所の調停・審判が必要です)。

親権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

親権とは?知っておきたい基礎知識と親権者を定める判断基準

(3)親権者でなくても、実親には子どもに会う権利義務がある

親権(親権と監護権を分離した場合には、監護権)を持たない実親が、定期的・継続的に子どもと会ったり、手紙やメールなどで交流したりできる権利義務として、「面会交流権」というものがあります
面会交流の頻度や方法などについては、離婚条件について話し合う際に、父母が子どもの利益を最も優先して定めることになっています(民法766条1項)。

親権を取得できなくても、子どもと会えなくなるわけではないのですね!

そのとおりです。面会交流権は、子どもと離れて暮らしている親の権利であるだけでなく、子どもの権利でもあります。そのため、子どもの福祉や意思に反するなどの事情がないかぎり、基本的には認められるでしょう。

面会交流について詳しくはこちらの記事もご覧ください。

後悔しないために!面会交流のルール策定のポイント

親権交渉の基本的なポイント

(1)母性優先の原則

母性優先の原則とは、母性によるきめ細やかな監護養育が不可欠であり、子どもの福祉の観点から、子どもは父親よりも母親と暮らした方が望ましいという一般原則のことです。
特に、子どもが小さければ小さいほど、この原則が重視される傾向にあります。

しかし、最近では男女平等やジェンダーフリーの観点から、きめ細やかな監護養育と母性を結び付けることには異論もあるところです。
母親が親権を取得することが多いのは、「母性」というより、母親が父親よりも監護の実績(実際に子どもの世話を担っていたこと)で上回っているケースが多いためであると考えられます。

(2)継続性の原則

離婚の話し合いの時点では、すでに別居している夫婦も多く、その時点で子供がどちらと暮らしているかという点が重視されます。
なぜなら、子どもの福祉の観点からは、生活環境の変動が少なく、生活が落ち着いている方が望ましいからです。
したがって、現時点で子どもと同居している方が有利となるでしょう。

(3)兄弟姉妹不分離の原則

兄弟姉妹とは強い絆があることが一般的なため、子どもの福祉のためには、兄弟姉妹が離れ離れにならないように同じ親権者が親権を持った方が望ましいと考えられています。
そのため、複数の子どもの面倒を見ることのできる環境を維持できることは大切です。

例えば、離婚後は自分の両親(子どもから見れば祖父母)と同居予定であるなど、子どもの養育について継続的な協力が期待できる環境を用意できることは有利に働くポイントとなり得ます。

(4)子どもの意思

自分で意思表示できない乳幼児は別として、おおむね10歳以上の子どもの場合、家庭裁判所は、子ども自身の「どちらの親と一緒に暮らしたいか」という意向を尊重する傾向があります。
また、子どもが15歳以上ならば、家庭裁判所は必ず子ども自身の意見を聴かなければならないと定められています(家事事件手続法169条2項)。

家事事件手続法169条2項

家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。

引用:家事事件手続法|e-Gov法令検索

親権交渉の難航が想定されるケースごとのポイント

親権交渉が難航しそうな場合は、離婚問題に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に交渉を依頼すれば、親権獲得の見通しについて前もってアドバイスを得られますし、弁護士の専門知識や交渉ノウハウによって、交渉を有利に進められたり、親権についての争いを早期に解決したりできる可能性が高まります。

では、親権交渉が難航しやすいケースについてご説明します。

(1)自身が父親の場合

実態として、やはり母親の方が親権獲得に有利なケースが多いです。
父親が親権を獲得するための交渉ポイントとしては、次の3点が挙げられます。

  • 「母性優先の原則」をクリアする事情や監護実績等があるか
  • 「継続性の原則」や「兄弟姉妹不分離の原則」をクリアできるか
  • 子ども自身が父親との生活を望んでいるか

例えば、母親が育児放棄をして、主に子どもの世話をしていたのが父親であるといった事情や、すでに父母が別居しており、現時点で子どもが他の兄弟とともに父親と暮らしているなどの事情があれば、父親が親権を獲得するために有利な事情があるといえます。

父親(夫)が親権を獲得する方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

夫が親権を獲得するためのポイントは?弁護士が分かりやすく解説

(2)自身が有責配偶者の場合

「有責配偶者」とは、主として離婚原因を作り夫婦関係を破綻させた、離婚の責任を負うべき側の配偶者のことをいいます。
例えば、自身の不貞行為(肉体関係をともなう不倫)が離婚原因となった場合、自身が有責配偶者であるということになります。

しかし、親権者の決定において最優先されるのは「子どもの福祉」ですので、不貞行為の事実がただちに親権者の決定に影響するわけではありません
子どもの監護実績が十分にあり、子どもとの関係性も良好である場合は、有責配偶者であっても親権を獲得できる可能性はあります。
一方、不倫相手に会うために幼い子どもを放置して出掛けていたなどの事情があれば、親権者の決定には不利に影響するでしょう。

(3)離婚後300日以内に別れた妻が子どもを産む場合

法律上、離婚後300日以内に生まれた子どもの戸籍上の父親は、元夫になるとされています(民法772条2項)。
そして、離婚後300日以内に生まれた子どもの親権者は、原則として母親になると定められています(民法772条2項、同819条3項本文)。
出産後に、元夫婦である父母が協議して親権者を父と定めることも可能ですが、協議がまとまらなければ原則どおり親権者は母親ということになりますので、父親にとっては親権交渉が難航しやすいケースといえるでしょう。

離婚後に生まれた子どもの親権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

離婚後に妊娠が発覚したら…戸籍・親権・養育費について解説

(4)自身が祖父母の場合

法律上、原則として、祖父母は親権者になることができません。
例外的に祖父母が親権者になる方法としては、「養子縁組」をすることが挙げられます。
親権を獲得できなくても、家庭裁判所にて監護者指定を受けることで取得できる、監護権を取得すれば、法的に孫を育てる権利が認められます。

また、孫の両親が親権を喪失し、祖父母が孫の「未成年後見人」に指定されれば、親権者とほぼ同様の権利を持つことができます(ただし、未成年後見人は、親権者よりも責任が重いためご注意ください)。

祖父母と親権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

祖父母は孫の親権者になれる?祖父母が孫を育てるために必要なこと

【まとめ】親権者の決定における最優先事項は「子どもの福祉」

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 父母の婚姻中は、父母が共同して親権者となるが、未成年の父母が離婚する場合、必ずどちらかを単独親権者として定めなければならない
  • 離婚後にどちらが親権者となるのかは、父母の話し合いにより決定するのが通常である
  • 話し合いで合意できない場合は、離婚裁判において、裁判所に「どちらが親権者としてふさわしいか」の判断をしてもらうことになる
  • 離婚後の親権者変更は、当事者の話し合いによってすることはできず、必ず家庭裁判所の調停・審判が必要となる
  • 子どもと離れて暮らす実親が、定期的・継続的に子どもと会ったり、手紙やメールなどで交流したりできる権利義務として、「面会交流権」というものがある
  • 面会交流の頻度や方法などについては、離婚条件について話し合う際に、父母が子どもの利益を最も優先して定めることとされている
  • 親権者の決定には、「母性優先の原則」「継続性の原則」「兄弟姉妹不分離の原則」「子どもの意思」といった判断ポイントがある
  • 実態として、母親の方が親権獲得に有利なケースが多い
  • 自身が離婚原因を作った有責配偶者であったとしても、その事実がただちに親権者の決定において不利に影響するわけではない
  • 離婚後300日以内に生まれた子どもの親権者は、原則として母親になる
  • 祖父母が孫の親権者となるには、養子縁組をする方法がある

離婚する夫婦間の感情的なもつれから、親権は対立が激しくなりやすい離婚条件のひとつです。
しかし、親権者を決定するうえで最も優先すべきは、子どもの福祉です。子どもにとっての幸せをいちばんに考えて、親権者をどちらにするかについて話し合うようにしましょう。
夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、離婚事件について取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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