「破産をすると全ての財産を失う……」と勘違いしている人がいます。
しかし、破産しても一定の財産(自由財産)は失わずに済みます。
今回は、破産手続き後も手元に残しておける「自由財産」について解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
自由財産とは?
破産法の目的は、破産する人の「経済生活の再生の機会の確保」です(破産法1条)。
もし財産をすべて失ってしまったら、明日の生活に困ってしまうでしょう。
そこで、生活に必要だと認められる一定の財産は「自由財産」として手元に残すことができます。
自由財産とは、いわば破産者が手元に残しておける財産の総称です。
一方、自由財産以外の破産者の財産を「破産財団」といいます。
破産財団は、裁判所から選任される破産管財人(はさんかんざいにん)が管理・処分できる財産の総称です。破産財団に組み入れられると、原則として、その財産はお金に換えられ、そのお金が債権者に配当されることになります。
自由財産 | 手元に残しておける財産 |
破産財団 | 破産管財人が管理・処分できる財産(破産すると原則として手放さなければならない財産) |
自由財産にあたるもの
破産手続き後でも所持できる自由財産についてご説明します。
(1)破産手続き開始後に取得した新得財産は自由財産
破産財団に組み入れられるものについて、破産法34条1項で次のように定められています。
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
引用:破産法34条1項
つまり、破産財団に組み入れられる財産は、破産手続き開始の時点で破産者が所持していた財産に限られます。破産手続き開始後に破産者が手に入れた財産は「新得財産」といわれ、自由財産として扱われることになります。
たとえば、次のようなものが破産手続き開始後に取得した新得財産にあたります。
- 破産開始決定後に支給される給与、賞与、退職金
- 破産開始決定後に贈与された財産
(2)99万円以下の現金は自由財産
99万円以下の現金は、自由財産として所持が認められます(破産法34条3項1号)。
この現金には、預貯金は含まれません。
(3)差押えが禁止された財産は自由財産
破産財団に組み入れられるものは、差し押さえることができるものに限られます(破産法34条3項2号)。そのため、差押えが禁止された財産は破産をしても手元に残せます。
(3-1)差押禁止動産
差押禁止である動産にはさまざまなものがあります(民事執行法131条参照)。代表的なものを挙げましょう。
〇生活に欠かせない衣服、寝具、台所用具、畳、建具
(洗濯機、タンス、調理器具、食器棚や食卓セット、冷蔵庫、電子レンジ、瞬間湯沸かし器、ラジオ、29インチ以下のテレビ、掃除機、冷暖房器具など)
〇1ヶ月分の食料や燃料
〇仏像、位牌等の礼拝、祭祀に供するため欠くことができないもの
〇義手、義足その他の身体の補足に供する物
〇職業柄欠くことのできないもの
破産をしてもあらゆる財産を奪われるわけではありません。
(3-2)差押禁止債権
給料や賞与、退職金に関する債権の4分の3に該当する部分は差押えが禁止されています(民事執行法152条)。ただし、給料のうち手取り金額が44万円を超える場合には、33万円だけが差押禁止債権になります。
退職金であっても、次のものは全額差し押さえることができません。
〇確定給付企業年金
〇確定拠出年金
〇社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金
〇中小企業退職金共済法に基づく退職金
また、国民年金、厚生年金、健康保険、生活保護給付金のように社会保障のために受給する権利は差押えの対象外とされています。
(4)自由財産の拡張が認められた財産
本来的に自由財産として認められるのは、99万円以下の現金と差押禁止財産です。
これに加えて、裁判所が「自由財産の拡張」を認める決定をしたときに自由財産として所持できる財産があります。
原則として自由財産の拡張が認められるもの(東京地裁の場合)
東京地方裁判所の基準では、次のものは原則として自由財産の拡張が認められます。
- 残高20万円以下の預貯金(複数口座ある場合は合算して20万円以下)
- 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金(複数口ある場合は合算して20万円以下)
- 処分見込額(評価額)が20万円以下の自動車 ※自動車ローン等が残っていると所有権留保等により債権者が自動車を換価・処分する可能性があります。
- 居住用家具の敷金債権
- 電話加入権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当
- 家財道具
たとえば、退職金の見込み額が160万円なら、原則として、全額自由財産拡張の対象となります。
あるいは、退職金の見込み額が240万円なら、原則として、210万円が自由財産拡張の対象となります。
(5)破産管財人により破産財団から放棄された財産
自由財産にあたらないものは、破産財団に組み入れられます。
しかし、破産財団に組み入れられた財産であっても、処分費用が高額になる、買い手がないなどの事情で換価が困難なものもあります。
たとえば、次のケースをみてみましょう。
弁護士に破産をする前に、父親が亡くなり、過疎の進んだ田舎の家を相続したBさん。査定を取ってみたところ、その家・土地の価値は、あわせて30万円でした。
本来であれば、この土地と不動産はお金に換えられ、そのお金が債権者に配当されます。
しかし、過疎の進んだ地域とのことで、簡単には売却できないかもしれません。
そうなると、いつまで経っても破産手続きが終了しません。
そこで、破産管財人は破産財団から放棄して、その財産を破産者の手元に戻すのです。
その際、場合によっては売却代金相当額(上記の例では30万円)を支払う必要があります。
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財産を隠すことは詐欺破産罪となる
自由財産に該当しない財産だからといって、隠し持っていることは許されません。
もし裁判所に申告せずに財産を隠し持とうとした場合、詐欺破産罪が成立して1ヶ月以上10年以下の懲役、1000万円以下の罰金を科されるおそれがあります。
詐欺破産罪は、債権者を害する意図で、「一定の行為(※)」をしたときに成立します(破産法265条1項)。
【※一定の行為の例】
- 破産者が自分の財産を隠した
- 破産者が自分の財産をあえて破壊した
- 破産者が自分の財産の価値を損なわせた
- 破産者が財産を第三者に譲渡した、または譲渡したように見せかけた
詐欺破産罪で逮捕・起訴されるのは悪質なケースに限られるでしょう。
しかし、詐欺破産罪で逮捕・起訴されなくとも、財産隠しをしたがゆえに免責許可決定が出ず、自己破産しても借金の返済義務が免除されない可能性があります(免責不許可になる)。
自己破産して免責許可決定を得るためには、どのような財産を有しているのか、すべて裁判所に開示しなければならないのです。
【まとめ】自己破産についてのご相談はアディーレ法律事務所へ
自己破産を申立てする場合でも、自由財産として手元に残しておけるものもあります。
自己破産でお困りの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。