自己破産をすると、その後一切借入ができなくなるのですか?
自己破産に限らず、債務整理手続を弁護士に依頼すると、手続を依頼された方の信用情報機関に事故情報(返済の遅れや債務整理手続をしたなどの事実)が登録されます。これを、俗に「ブラックリストに載る」といいます。銀行や消費者金融は、貸付を決める際に、この信用情報を確認しますので、通常はブラックリストに載っていると貸付は受けられなくなります(=事実上借入ができなくなります)。
また、債務整理の内容や信用情報機関によって異なりますが、事故情報が登録されると、一般的に10年ほど新たなお借入やローンを組むことができなくなると言われています。ただし、その期間が経過して事故情報が削除されたあとは、新たな借入やローンを組むことができるようになります。
「自己破産すると二度と借金ができなくなる」のように、ほかにも自己破産についてネガティブな勘違いをしている可能性があります。
自己破産をすることの本当のデメリットと、デメリットと思われがちな勘違いについては、以下のページで詳しく解説しています。
借金問題の解決方法は、個人によって異なります。あなたに合う解決策を一緒に考えますので、おひとりで悩む前にまずはご相談を!

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