「借金を返済できず、自己破産を検討している。妻から離婚したいと言われているけど、破産と離婚は何か影響するのだろうか」
実際に、借金が原因で不仲となり、最終的に離婚を選択する夫婦は少なくありません。自己破産と離婚について、それぞれの手続きがお互い影響するのか、どちらを先にした方がいいのか、気になる方もいるでしょう。
実は、自己破産と離婚は、相互に影響することがあります。
たとえば、法律上、配偶者の自己破産を理由として離婚できることは明示されていませんが、自己破産をするほどの借金が「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる場合には、法定の離婚事由となります。
また、自己破産前に離婚する場合、離婚の際に支払われた慰謝料や財産分与額などが相場に照らして過大だとされると、自己破産の手続き内で取り消されて返還する必要があります。
一方、自己破産後に離婚する場合には、自己破産手続き中はまだ結婚しているので、配偶者に家族として協力する労力がかかるかもしれません。ただし、慰謝料や財産分与の調査などが必要ない分、比較的簡易な「同時廃止」という手続きで進められる可能性があります。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 自己破産と離婚の関係
- 離婚後の自己破産が、元配偶者に影響を与える3つの場合
- 自己破産後に離婚をする際の2つの注意点
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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自己破産と離婚の関係
まず、次の点についてご説明します。
- 自己破産とはどのような手続きか
- 配偶者が自己破産することを理由に、離婚できるのか
(1)自己破産とは?
自己破産とは、返済ができないような状態(支払不能)に陥っていると裁判所から認めてもらった上で、さらに裁判所の免責許可決定を得れば、一定の負債の返済義務を免れることができる手続きです。
生活に必要な範囲を超えて所有している財産は、原則として換価され、債権者(お金を貸した人)に配分されることになります。
自己破産でどのような財産を手放すことになるかについて、詳しくはこちらをご覧ください。
基本的に破産する人(破産者)以外の財産に影響が及ぶことはありません。たとえば、夫が破産する場合に、妻名義で加入している生命保険や妻名義の車など、妻の財産に影響はありません。もっとも逆に、夫名義の車を事実上妻が利用している場合には、その車を利用できなくなる可能性があります。
また、「破産者の財産かどうか」は、名義だけでなく実質的に判断されます。そのため、名義は破産者以外でも、購入したのは破産者であるなどの事情があれば、「破産者の財産である」と判断される可能性があります。
(2)自己破産を理由に離婚はできる?
夫婦同士の話し合いによりお互いに納得して離婚するのであれば、その理由は問われません。
そのため、「借金がある」「お金の使い方が荒い」「お金をかけたいものが違う」なども離婚の理由になります。このような夫婦同士の話し合いによる離婚を「協議離婚」といい、離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。
しかし、夫婦同士の話し合いではなかなかまとまらない場合には、いわゆる「離婚調停」を申立てることとなります。離婚調停では、調停委員という第三者に話し合いを仲介してもらいます。もっとも、調停では話し合って解決を目指しますので、結局夫婦のどちらかが離婚したくない場合には、調停による離婚はできません。
このようにいくら話し合っても折り合いがつかない場合には、最終的に裁判離婚という形により決着をつけることになります。
自己破産や借金問題を理由に離婚したい場合、自己破産に至った事情が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかを裁判所で争うことになります(民法770条1項5号)。
過去に自己破産をしたことを隠していたとしても、特に何の問題もなく夫婦として暮らしてきたのであれば、離婚はできない可能性が高いでしょう。逆に働かず家事もしないのに散財している状況では、離婚が認められる可能性があります。
離婚の方法について詳しくはこちらをご覧ください。
離婚後の自己破産が、元配偶者に影響を与える3つの場合
離婚後に自己破産した場合、元配偶者に影響を与えることは少ないです。
しかし、主に次の3つの例外に当てはまると、離婚後に自己破産の手続きをしたことで、元配偶者に影響が出る可能性があります。
- 元配偶者が保証人である場合
- 元配偶者への慰謝料の支払いや財産分与がある場合
- 元配偶者に養育費を支払う場合
それぞれについてご説明します。
(1)元配偶者が保証人である場合
元配偶者に借金の保証人になってもらっていた場合には、自己破産によって元配偶者に請求が届くようになります。離婚するからといって、保証人の責任を免れることはできないのです。
元配偶者に迷惑がかかることが心配な場合には、あらかじめ自己破産することを伝えておくのが良いでしょう。そうすれば、元配偶者もまた自己破産など債務整理を検討できます。
逆に自分が元配偶者の保証人となっていた場合、自己破産を申立てることによって、元配偶者が別の保証人を立てるように求められることがあります。
債務者が自己破産の手続きをする場合、保証人にどのような影響があるのかについて詳しくはこちらをご覧ください。
(2)慰謝料の支払いや財産分与がある場合
原則全ての借金の返済義務を免除されるのが、自己破産の特徴です。
消費者金融からの借入れだけでなく、慰謝料の支払いや財産分与の請求権も免除の対象になります。たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
仮称Bさん(男性、サラリーマン)は、仮称Aさん(女性、専業主婦)と離婚した後に自己破産を申立てることになりました。離婚の原因は、Bさんの浮気だったので、BさんはAさんに200万円の慰謝料を月々3万円ずつ分割して支払う約束になっていました。
また、財産分与としてBさんの財産の2分の1をAさんに渡しました。
自己破産を弁護士に依頼した以降は、原則として元配偶者に対する慰謝料の支払いを続けることはできません(ただし、「悪意」で損害を与えた場合等は、例外的に免除されない債権となる可能性があります(※))。
そのため、Bさんの元配偶者であるAさんは、本来受け取れるはずだったお金を受け取れないことになります。
突然慰謝料が支払われなくなると、トラブルに発展してしまう可能性が高いため、あらかじめ伝えておくのが良いでしょう。
(※)不法行為の中でも故意や重過失によって人の生命を害した慰謝料など、一定の負債は自己破産の手続きをしてもなくなりません。これを「非免責債権」といいます。
非免責債権にどのようなものがあるのかについて、詳しくはこちらをご覧ください。
一方、自己破産前に財産分与や慰謝料の支払いが全て終わっている場合、それが適正な金額である限り、特段問題になることはありません。2分の1の財産分与であれば、問題ないと判断される可能性が高いでしょう。
多額の借金を抱えている中で慰謝料や財産分与の取り決めをする場合には、自己破産を検討しており、いずれ慰謝料は支払えなくなってしまう可能性があるため、過大な額は支払えないことなどを事前に伝えておきましょう。
慰謝料の支払いや財産分与が過大だと、取り消されてしまう可能性も
離婚する相手の生活を保障するために、より多くの金額を渡したいと思うかもしれません。
しかし、相場を大きく上回るお金を渡してしまうと、自己破産の手続きの際に新たな問題が生じます。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
自己破産を申立てたBさんに150万円を貸していた仮称Cさん。もともと返ってこないお金と思っていたのだから……と諦めようとしましたが、Bさんが自己破産を弁護士に依頼した後、住宅やら車やら宝石類やらすべての財産を無償で元妻のAさんに渡していることを知り、納得がいきません。
もしBさんが全ての財産をAさんに渡さなければ、Cさんは借金の一部を返済してもらえたかもしれません。納得できないのは無理のないことです。
そこで、裁判所から選任された管財人は、Cさん等債権者の利益のためにBさんの財産をすべてAさんに渡す行為を詐害行為(破産法160条)として取り消すことができます(これは詐害行為否認などと呼ばれます)。そうなると、Cさんは借金の一部に相当するお金を配当で受け取ることができる可能性があります。
(3)元配偶者に養育費を支払う場合
離婚したとしても、両親には子を養う義務があります。そのため、自己破産をしても、それ以後養育費を支払わなくて良くなるわけではありません(破産法253条1項4号参照)。
また、自己破産をしたときに滞納していた養育費についても、基本的に全額支払う必要があります。
他の借金の返済がなくなれば、きちんと養育費を支払えるようになるはずです。もっとも、自己破産をするほど生活が苦しいのであれば、元配偶者に養育費の減額交渉をしてみるのも1つの手です。
養育費を支払わないでいて、訴訟を起こされて負けてしまった場合や、もともと公正証書という書面で養育費の支払いの約束をしていた場合などには、財産を差し押さえられる可能性もあります。「自己破産直後であれば差し押さえる財産はない」と思われるかもしれません。しかし、勤務先を知られていれば給料の手取り額の2分の1(※)を差し押さえられる可能性があるため、注意が必要です。
※養育費についての差押えの場合、月給やボーナスの手取り額が66万円を超えている場合には、33万円をオーバーしている部分全てが差押えの対象となります。
自己破産後の離婚をスムーズに行うための2つの注意点
離婚後の自己破産が元配偶者に与える影響についてご説明しましたが、自己破産と離婚の両方をスムーズに行うためには、自己破産後に離婚をする方が無難です。
(1)自己破産後に離婚をした方が無難な理由とは?
一般的には、自己破産後に離婚をするのが無難だといえます。
離婚後に自己破産をすると、慰謝料の支払いや財産分与が詐害行為等にあたらないか調査が一般に必要になるので、手続きが煩雑になってしまいます。もともとは簡略化された同時廃止手続きで進められる可能性の高かった事案でも、管財手続になってしまう可能性が高いでしょう。
同時廃止手続の流れについて詳しくはこちらをご覧ください。
管財事件の流れについて詳しくはこちらをご覧ください。
もっとも、自己破産後に離婚する場合にも、次の2点で注意が必要です。
- 別居中でも書類のやり取りが必要な場合があること
- 破産する人名義の財産は、手放さなければならない可能性が高いこと
それぞれについてご説明します。
(2)注意点1|別居中でも書類のやり取りが必要な場合があること
自己破産の申立てをする場所を管轄する裁判所によっては、配偶者の収入などを裁判所に伝える必要があります。離婚する相手と顔を合わせたくないとしても、必要な資料を集めるために何度かやり取りをしなければならない可能性があります。
配偶者から借りているお金がない場合には、破産申立ての依頼しか受けていない弁護士は基本関知しないので、破産者自らやり取りを行うことになります。
自己破産に必要な資料としては、おおむね次のものが挙げられます。
- 住民票
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 預貯金通帳のコピー
- 保険証券のコピー
- 車検証、登録事項証明書のコピー
- 退職金に関する証明書
- 不動産の登記簿謄本など
- 毎月の家計簿
(3)注意点2|破産する人名義の財産は手放さなければならない可能性が高いこと
結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産は、「共有財産」として扱われます(民法762条2項)。たとえば、不動産や車がこれにあたります。
自己破産前に離婚する場合であれば共有財産のうち2分の1の価値相当分を受け取れる可能性があるのに対し、自己破産後に離婚する場合、破産する人の名義である財産(20万円以上の価値のあるもの)を手元に残すことは基本的に難しいと考えるべきでしょう。
「離婚後の自己破産」をスムーズに行うための注意点
自己破産後に離婚を進めた方がスムーズに進むことが多いと述べましたが、場合によっては、「離婚後に自己破産する」ことも出てくるかと思います。
離婚後に自己破産する場合に注意しておきたいのは
- 養育費についてしっかり協議しておくこと
です。
慰謝料や財産分与の支払いについては、後々自己破産の手続きが複雑になってしまうおそれがあるため、安易に合意しないでおくことがおすすめです。
何らかの取り決めが必要な場合には、離婚について依頼した弁護士や、自己破産を依頼しようと思っている弁護士にあらかじめ相談することをおすすめします。
注意点:養育費についてしっかり協議しておくこと
養育費の支払義務は、自己破産によってもなくなりません。そのため、「自己破産すればなくなる」と安易に考えずに、しっかりと協議して金額や年数を決める必要があります。特に強制執行認諾文言付公正証書を作成する場合には、裁判手続きを経ずに強制執行することが可能になるので、慎重に話し合いましょう。
養育費の金額については、実務上、裁判所の作成した「養育費算定表」が参照されています。
算定表では、両親の年収(養育費を受け取る側が「権利者」、養育費を支払う側が「義務者」)を、縦軸と横軸に当てはめると、交差するマスが標準的な養育費の額を示すようになっています。
算定表は、子どもの数と子どもの年齢別に複数存在しますので、自分のケースに当てはまる算定表を参考にしてください。
2019年12月に公表された養育費算定表は、裁判所のサイトから入手できます。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所 – Courts in Japan
また、次のサイトでも養育費の目安について簡単に調べることができます。
自己破産と離婚の順番にかかわらず、慰謝料を支払えない可能性が高いこと
離婚後に自己破産をする場合、弁護士に依頼した時点で支払っていない慰謝料を支払うことはできません。これと同様、離婚前に自己破産をする場合でも、基本的には慰謝料を支払うことはできません。破産開始決定前に慰謝料を支払う原因が発生しているので、異なる扱いをする必要がないとされているのです。
もっとも、身体的なDVによる慰謝料であれば、自己破産の手続きをしてもなくならない非免責債権に該当する可能性があるので(破産法253条1項3号)、自己破産が離婚前であれ離婚後であれ、免責されない可能性があります。
【まとめ】離婚と破産は影響することも。自己破産の後に離婚をした方が無難なことが多い
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 自己破産とは、負債を返済できなくなった場合に、裁判所から原則全ての負債について返済義務を免除してもらう手続き(税金など非免責債権の支払義務は残る)。
夫婦が双方合意の上で離婚する場合、離婚の理由は特に問題にならない。一方、夫婦のどちらかが離婚に反対している場合、自己破産や借金問題を理由に離婚できるかどうかはケースバイケース。 - 離婚後に自己破産の手続きを進めることで、元配偶者に影響が出るのは、主に次の3つの場合。
- 元配偶者が保証人である場合
- 元配偶者への慰謝料の支払いや財産分与がある場合
- 元配偶者に養育費を支払う場合
- 自己破産と離婚の手続きをスムーズに進めるためには、基本的に「自己破産→離婚」の順番で行うことがおすすめ。
- 自己破産後に離婚する場合の注意点は、主に次の2つ。
- 別居中でも書類のやり取りが必要な場合があること
- 破産する人名義の財産は手放さなければならない可能性が高いこと
- 離婚後に離婚する場合の注意点には、主に次のものがある。
- 養育費についてしっかり協議しておくこと
- 自己破産と離婚のどちらが先であっても、
- 慰謝料を支払えない可能性があること
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