「自己破産をしたいけれど、どうしても返したい借金がある…そこにだけ返済したら『偏頗行為』にあたると聞いたけれど、相手に迷惑はかかるかな?」
自己破産を検討する場合に、友人や親族からの借金だけは返したいと考える方は多いです。
ですが、実は、自己破産をしようとしているときに友人や親族などの一部の債権者に対して支払いをした場合には「偏頗行為(へんぱこうい)」として破産手続開始後にその効力を否定される可能性があります。
効力を否定されたら、結局支払われた分のお金は返さなければいけません。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 偏頗行為の内容
- 偏頗行為と否認権
- 偏頗行為が発覚する経緯
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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偏頗行為とは特定の債権者に担保を供与したり弁済したりすること
自己破産を進めるうえで、とても大切なルールが「債権者平等の原則」です。
「債権者平等の原則」とは、債権者が複数いる場合には、すべての債権者を平等に扱わなければならないという原則のことです。
支払不能の状態になったら、すべての債権者に対する支払いを一律にストップしなければなりません(※滞納した税金や罰金など、破産手続開始後であっても徴収権者から請求されるものは除きます。また、毎月、滞納せずに支払っている家賃や光熱費など生活に必要不可欠なものは、そのまま支払いを継続して問題ありません)。
そのため、消費者金融や銀行などの借入先に対する支払いをストップしておきながら、勤務先や友人・親族など一部の債権者に対してのみ返済することは許されません。
どうして個別に返済をしてはいけないんですか?
債務者の財産は、本来、すべての債権者に(債権額に応じて)平等に配当されなければいけません。
一部の債権者だけが債務者から個別に債権を回収したら、その分、他の債権者に配当されるはずの債務者の財産が減ってしまい、不平等が生じてしまうのです。
そのような事態は、債権者全員にとって決して望ましいことではないため、債権者平等のルールを設け、自己破産の手続きでは、債権者に「個別にお金を回収しないでください」と重い負担を強いているのです。
このように、特定の債権者だけに弁済したり担保を供与することを「偏頗行為」と言います。
「偏頗」は、「へんぱ」と読み、かたよって不公平なこと、という意味です。
実際に借入先にお金を渡して返済する場合以外にも、たとえば、勤務先から借金をしていて、毎月給料から天引きされているような場合も天引きを継続すると「偏頗行為」にあたりますので、注意が必要です。
自己破産をすると決めると、弁護士から会社に「受任通知」を送ります。
受任通知を受け取った債権者は、自己破産が申立てられる前とはいえ、その債務者からお金を回収することを差し控えるのが一般的です。
受任通知とはなんですか?
なぜ受任通知を送るだけで、債権者は回収を控えるのですか。
受任通知とは、弁護士が、債務者から債務整理の依頼を受けたことや、今後は借金の取立てなどをしないで欲しいことを伝える文書です。
後で詳しくご説明しますが、受任通知を受け取った後に借金の返済を受けると、今回ご説明する「偏頗行為」として、後々、破産管財人から効果を否認され、受けとったお金を返さなくてはいけなくなる可能性があるからです。
そのため、本来であれば給与天引きも止められるはずです。
ところが、実際には受任通知を受け取ったのに給与天引きが止まらないケースもあります。
すでに給与天引きされてしまったものは、これからご説明する「否認権」が問題になります。
偏頗行為に対する破産管財人の『否認権』とは?
破産手続では、破産管財人が破産者(※自己破産を申立てた債務者が破産手続開始決定を受けると、「破産者」と呼ばれます)の財産を処分してお金に換えて債権者に配当します。
また、本来あるべき破産者の財産が失われてしまう行為があったときには、破産管財人はそのような行為の効力を否定して、債権者に配当すべき財産を取り戻すのです。
このような破産管財人の権能を『否認権』と言います。
偏頗行為を行うと、破産管財人に否認権を行使され、その効力を否認されてしまうのです。
「破産管財人」について詳しくはこちらの記事もご参照ください。
偏頗行為否認について
偏頗行為否認とは、破産者による偏頗行為の効力を否認することです。
【偏頗行為と否認権】
否認の対象となる偏頗行為は、次の3つの条件を満たすものです。
- 既存の債務に対する返済等であること
- 支払不能になった後又は破産手続申立てがあった後の行為であること
- 債権者(受益者)が債務者の支払不能状態などを知っていたこと
弁護士に自己破産を依頼して各債権者に対して受任通知を発送することを「支払停止」といい、支払停止があると「支払不能」になったものと推定されます(破産法162条3項)。
受任通知を受け取った後も会社が給料から天引きを続けた場合には、破産管財人は天引き(=返済)の効力を否認して、天引き分を会社から取り戻すことができます。
それは困ります。
天引き分を私が破産管財人に支払えば、取戻しを避けられませんか?
それも、結局は会社という特定の債権者を優遇して「債権者平等の原則」に反します。
自己破産を弁護士に依頼した後で特定の債権者に返済すると、事態がややこしくなるのでやめましょう。
給与天引きをされているならば、場合によっては弁護士の力を借り、受任通知送付の経緯とともに、勤務先に給与天引きを止めてほしいと伝えてください。
なお、支払不能になる前でも例外的に、本来は義務のない支払をしたような場合などにも否認権が行使されることがあります(破産法162条1項2号)。
破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前30日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
引用:破産法162条1項2号
まだ返済期限が来ていない借入について返済をした場合など、支払う必要もないのに支払ったのであれば、他の債権者を害する程度が大きいので、支払不能になる30日以内の行為に限ってその効力を否定するというわけです。
その他、破産管財人の否認権を行使するケースについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。
偏頗行為はバレる?隠し通すことはできる?
偏頗行為は、破産管財人による否認権行使の対象となる上、免責不許可事由(破産法252条1項3号)にあたる可能性もあり、それを隠すこと自体も免責不許可事由に当たる可能性があるため(破産法252条1項6号、8号、9号)、裁判所に正直に申告しなければなりません。
「バレないだろう」と思って申告せずにいると、いざ裁判所に発覚したときに自己破産手続がとん挫し、裁判所に支払う予納金や管財人費用、弁護士費用などが無駄になりかねません。
自己破産を申立てる際は、申立てにあたり、給与明細や通帳などの資料を提出し、裁判所がそれらを確認します。
また、事件が管財事件になり、破産管財人が選任されると、破産者のお金の流れなどが詳細に調査されます。
ですので、偏頗行為をして隠そうとしても、自己破産の手続の中でバレてしまう可能性はとても高いです。
裁判所のチェックで偏頗行為が疑われると、同時廃止手続ではなく管財事件になります。
管財事件になると、同時廃止手続と比較して一般的に費用も高額になるうえ、手続きの期間も長くなります。
偏頗行為をしていなくても管財事件になることはありますが、偏頗行為が疑われるとほぼ確実に管財事件になってしまいます。
さらに、偏頗行為は、免責不許可事由に該当する可能性がありますので、のちのち免責が認められず、免責不許可となってしまうリスクがあります。
免責不許可となってしまうと、借金などの返済義務が残ってしまうので、そもそも自己破産を申立てた意味がなくなってしまいます。
自己破産をお考えの方は偏頗行為は絶対にしてはいけません。
「免責不許可事由」について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
「同時廃止手続と管財事件」について詳しくはこちらの記事もご参照ください。
【まとめ】偏頗行為は、後々破産管財人によって、効力を否定される可能性がある
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 自己破産手続には「債権者平等の原則」があり、特定の債権者だけを優遇することは許されない。
- 支払不能の状態になった後に既存の債務に弁済をしたり、担保を供与することは「偏頗行為」になりうる。
- 偏頗行為があった場合には、原則として管財事件となり、破産管財人から否認権を行使される可能性があるし、免責不許可となる可能性もある。
- 偏頗行為は、1.自己破産の申立てにあたり裁判所に提出する書面や、2.破産管財人による調査によりバレてしまう可能性が高い。
自己破産を弁護士に依頼する段階まで来たなら、特定の債権者に返済してはいけません。遅くとも、弁護士から受任通知を送って以降、勤務先や友人・家族などを含めて、特定の誰かにお金を支払うと、偏頗行為となってしまうので、やめてください。
偏頗行為は、自己破産手続を進めるうえで発覚する可能性が高く、発覚した場合には、その取引の効力を否定されるか、相当のお金を支払うよう求められてしまうことになります。悪質だと判断されると、裁判所に借金の返済義務を免除してもらえないリスクもあります。偏頗行為を隠すこと自体も、免責不許可事由に当たる可能性があるため、万一偏頗行為をしてしまったという場合もそれを隠すようなことはやめてください。
アディーレ法律事務所では、万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年12月時点)。
※ただし、免責不許可が、次の場合に起因する場合は、返金対象外です。
- アディーレ法律事務所へ虚偽の事実を申告し、又は事実を正当な理由なく告げなかった場合
- 法的整理の受任時に、遵守を約束いただいた禁止事項についての違反があった場合
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