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肉体関係がない不倫でも慰謝料請求できる?慰謝料相場や裁判例も紹介

作成日:更新日:
yamazaki_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「配偶者の不倫が発覚したものの、肉体関係がある証拠がない!?肉体関係のない不倫でも慰謝料請求ができる?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
不倫で慰謝料請求するためには、基本的に肉体関係が必要です。
ただし、肉体関係のない不倫であっても慰謝料請求することができるケースもあります。
例えば、一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの肉体関係に似た性交類似行為があった場合には、肉体関係はなくても慰謝料請求が認められる可能性があります。
また、肉体関係・性交類似行為がなくても、不倫相手との交際関係が、夫婦の婚姻共同生活の平和を破壊するような場合には、不法行為として慰謝料請求が認められることがあります。

この記事を読んでわかること

  • 不貞行為とは?
  • キス、手をつなぐ、親密に連絡を取り合う、デートすることは不貞行為か
  • 肉体関係がない不倫で慰謝料請求が認められた裁判例
  • 肉体関係のない不倫の慰謝料の相場
  • 肉体関係がない不倫で重要な証拠集め

ここを押さえればOK!

肉体関係がない不倫でも慰謝料請求ができる場合があります。肉体関係のない不倫でも、一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの性交類似行為がある場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。また、肉体関係や性交類似行為がなくても、不倫相手との交際関係が夫婦の婚姻共同生活の平和を破壊するような場合には、不法行為として慰謝料請求が認められることがあります。
ただし、基本的に不倫で慰謝料請求するには肉体関係が必要ですので、肉体関係がない不倫の慰謝料請求は難しく、肉体関係がある不倫と比べて慰謝料の相場は低くなる傾向があります。
肉体関係がない不倫で慰謝料請求を考えている方は、1人で悩まず、慰謝料請求が可能かどうか弁護士に相談することをおすすめします。
不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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@ikeda_adire_law

肉体関係がないと、不倫の慰謝料請求は難しい

何をしたら不倫と感じるかは、人それぞれです。
夫や妻に内緒で、異性に連絡を取ったら不倫と感じる人もいます。
また、二人だけで出かけるのは不倫だと感じる人もいます。

しかし、肉体関係のない不倫は、基本的に、配偶者や不倫相手に慰謝料請求することは難しいです。

その理由について説明します。

慰謝料請求の対象となる不貞行為とは?

配偶者と不倫相手が肉体関係を持つことは、夫婦の婚姻共同生活の平和を破壊する不法行為(民法709条)です。
被害者は、そのために受けた精神的苦痛を慰謝するために、不倫をした配偶者と不倫相手に対して、慰謝料請求が認められます。
このように、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを不貞行為といいます。

ですので、肉体関係がなければ、不貞行為があったとして慰謝料請求をすることは難しいでしょう。
しかし、絶対に肉体関係が必要か、というとそうではありません。
肉体関係がなくても、夫婦の婚姻共同生活の平和を破壊するような不倫が、不法行為として認められることはあり得るからです。
そのような不倫は、大きく分けて次の2種類あります。

1. 性交類似行為
2. それ以外に夫婦の婚姻共同生活の平和を破壊する行為

性交類似行為とは、肉体関係はないけれども、それに準じ、肉体関係と同視できるような行為(口淫、手淫など)をいいます。
肉体関係や性交類似行為のほかに、夫婦の婚姻共同生活の平和を破壊する行為とは、具体的な不倫相手との交流・接触の内容・状況などを考慮して、ケースバイケースで判断されます。
つまり、肉体関係のない不倫が、どの程度であれば不法行為として慰謝料請求が認められるかは、その行為、状況などの事情を考慮して決められますので、一概に判断することはできません。

ご自身のケースで慰謝料請求が可能かどうかは、弁護士に相談する事をお勧めします。

キスなど具体的な不倫の例について、慰謝料請求が可能かどうかそれぞれ検討していきます。

キスは不貞行為か

キスは、肉体関係とは異なりますので、不貞行為ではありません。
しかし、キスをする状況は様々です。
例えば、一回限りのデートの中で軽く一度キスをしただけのケースでは、性交類似行為でもなく、不法行為とはいえないでしょう。

しかし、不倫相手と結婚を約束し、繰り返しデートをする中で、恋人同士のように手をつなぎ何度もキスをした場合を考えてみましょう。
これは性交類似行為ではありませんが、夫婦の婚姻共同生活の平和を破壊する行為といえる可能性はゼロではありません。

また、同衾し愛撫しあう中でキスもしていたとなれば、性交類似行為が認められる可能性もあります。

手をつなぐのは不貞行為か

手をつなぐ行為は、不貞行為ではありません。
手をつなぐだけでは、夫婦の婚姻共同生活の平和を破壊する行為として不法行為が成立するとも言いにくいでしょう。

ただし、手をつなぐ行為だけではなく、他の状況などを考慮して、肉体関係が推認できるケースもあります。

例えば「狭い一室に男女が数日間にわたり同宿し、戸外に出た際には体を密着させて手をつないで歩いていたこと等からして、被告と原告との間には肉体関係があったと認めるのが相当」として、損害賠償請求を認めた裁判例もあります(東京地方裁判所平成17年11月15日)。

親密に連絡を取り合うのは不貞行為か

ただ「おはよう」「疲れたね」「今日はいい天気だね」などと連絡を取り合うだけでは、不貞行為でも性交類似行為でもなく、不法行為として慰謝料を請求することは困難でしょう。
ただし、「昨晩一緒に寝れてよかった」等、連絡の内容によっては、肉体関係や性交類似行為を推認できることがあります。
また、「大好きだよ」等の愛情表現を含むメールを送りあうことについては、夫婦の婚姻共同生活の平穏を害するようなものであるとして不法行為が成立するとし、損害賠償請求を認めた裁判例もあります(東京地方裁判所平成24年11月28日)。
一方で、否定する裁判例もあります(東京地方裁判所平成25年3月15日)。

デートするのは不貞行為か

肉体関係や性交類似行為は存在せず、二人でデートするだけの場合、通常不貞行為・不法行為とは認められず、慰謝料を請求することはできません。
ただし、過去肉体関係があった相手と、深夜に面会していた行為について、「婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある行為」として、不法行為を認めた裁判例があります(東京地方裁判所平成25年4月19日)。

配偶者に離婚を迫る

日本では夫婦の合意のみで離婚が成立しますので、配偶者から離婚を迫られたからといって、それだけで不貞行為や不法行為にはなりません。
ただし、不倫関係が原因で、配偶者に離婚を迫る行為は、他の事情も考慮したうえで、婚姻共同生活の平穏を侵害するとして、不法行為が成立する可能性はゼロではありません。
例えば、妻が不倫相手に慰謝料を請求した事例で、肉体関係が認められなくても、不倫相手が夫との間で婚姻を約束して交際し、妻との別居及び離婚を要求し、キスをした事実等は不法行為が成立するとして、慰謝料の請求を認めた裁判例があります(東京地方裁判所平成20年12月5日)。

肉体関係なしでも慰謝料が認められたケース

ご説明したように、肉体関係がない場合には、慰謝料請求は難しいです。
しかし、肉体関係以外に、キスを繰り返したり、愛情表現を含む内容のやり取りを繰り返すなど、夫婦関係を壊してしまう可能性の高い異性との交流については、不貞行為・不法行為として慰謝料を請求できる可能性があります。これらの行為を、を「準不貞行為」と呼ぶこともあるようです。
肉体関係のない準不貞行為について慰謝料請求が認められるかどうかは、ケースバイケースです。
その行為の態様、内容、経緯等に照らし、不貞行為に準じるものとして、それ自体が社会的に許容される範囲を逸脱し、夫婦生活の平和を維持するという権利利益を侵害するかどうかという点から決められます。

肉体関係がなくても慰謝料請求をみとめた裁判例を紹介します。

(1)風俗利用

裁判所福岡地方裁判所判決平成27年12月22日
内容妻が、夫と不倫相手が不貞行為をしたため離婚したと、不倫相手に対して慰謝料などを請求した裁判。
裁判所は、ホテルにおいて、いわゆるデリバリーヘルスの女性従業員から口淫・手淫などの性的サービスを受けたことを不貞行為と認定した上で、その不貞行為」が、婚姻関係破綻に少なからぬ影響を与えたといえると判断しました。
ただし、他の事情も考慮すると、婚姻関係破綻についての責任は大きくないとして、慰謝料額は低くなっています。
30万円30万円

(2)下着姿で触れ合う

裁判所東京地方裁判所判決平成25年5月14日
内容妻が、夫と不倫相手が不貞行為を持ったことにより精神的苦痛を受けたとして慰謝料700万円などを請求した事例。
裁判所は、夫は性的不能であり、不倫相手との間に性的関係があったとは認められないが、下着姿で抱き合い、身体を触れる、愛撫するなどの行為があり、これらは不法行為にあたると認めました。
慰謝料額は、不倫関係が1年弱である点などを考慮しています。
慰謝料額150万円(※)
※ただし、すでに妻は夫から500万円を受け取っていることから、すでに不法行為により受けた精神的苦痛は慰謝されているとして、請求自体は認めませんでした。

(3)愛情表現を含むメールを送る

裁判所東京地裁判決平成24年11月28日
内容妻が、夫と不倫相手が不貞行為などを行い婚姻関係が破綻したとして、不倫相手に対して慰謝料500万円などを請求した裁判。
裁判所は、不倫相手から夫に宛てた「逢いたい」「大好きだよ」という愛情表現を含むメールや、「チュ」というキスを連想させる・実際にキスをしたことを前提とするかのようなメール等からは、肉体関係があるとまでは推認できず、不貞行為にはあたらないと認定しました。
しかし、不倫相手と夫のメール内容は、不倫相手が夫に好意を抱き、Xが知らないまま不倫相手と夫が会っていることをほのめかしているばかりか、不倫相手と夫が身体的な接触を持っているような印象を与えるものであり、これを妻が読んだ場合(妻が読む可能性があったし、実際に妻が読んでいる)、妻の婚姻生活の平穏を害するものというべきであると判断しました。
そして、不倫相手がこれらのメールを送付した行為について、不法行為が成立するとし、慰謝料の支払いを命じました。
慰謝料額30万円

肉体関係がない不倫の慰謝料相場

肉体関係のある不倫の慰謝料額の相場は次のようになります。

  • 離婚しなかった場合 数十万円~100万円程度
  • 離婚した場合 100万円~300万円程度

しかし、肉体関係が伴わない不倫の場合には、不倫の内容や期間にもよりますが、数十万円程度しか慰謝料が認めらない可能性があります。
このように、慰謝料の相場は肉体関係がある場合の方が、ない場合よりも高額になります。

肉体関係がない不倫の慰謝料請求で重要な証拠集め

肉体関係があってもなくても証拠集めは重要です。
請求相手の言い逃れを防ぎ、有利な立場で交渉するためにも、裁判にする予定はなくても証拠は集めておくようにしましょう。

肉体関係がある不倫とない不倫とでは、慰謝料請求のために必要な証拠が違うので注意が必要です。
肉体関係がある不倫は、肉体関係があることを推認できる証拠を集めます。

一方、肉体関係がない不倫は、肉体関係がなくても、慰謝料を請求できるだけの不倫であったことを証明できる証拠を集めなければなりません。
配偶者と不倫相手との間のアプリ間やメール、SNSのやりとり、写真や動画、自白などの証拠を集めて、配偶者と不倫相手が、肉体関係がなくても夫婦の仲を壊すような親密な関係であったことを証明する必要があるのです。不倫の証拠集めについてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧になると、証拠を集めるときに注意することなどを知ることができます。

肉体関係があるかもしれないのに証拠がないとき

肉体関係があるに違いない、あるかもしれないのに、肉体関係につながる証拠がない、という場合もあります。
例えば、ラブホテルに二人で出入りする写真や、行為の最中の写真・動画などがあれば、それだけで肉体関係の存在を証明することができます。
そのような証拠がない場合でも、次のような複数の証拠を合わせて考慮することで、肉体関係の存在を証明することができるケースがあります。

  • カーナビの履歴(不倫相手の自宅やラブホテル)
  • クレジットカードの購入履歴(避妊具、ラブホテルなど)
  • 領収書(避妊具、ラブホテルなど)
  • 友人や同僚の証言 など

【まとめ】肉体関係のない不倫でも慰謝料請求ができる場合がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不貞行為とは既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つこと
  • 肉体関係がなくても、一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの性交類似行為がある場合には、慰謝料請求が認められる場合がある。
  • 肉体関係や性交類似行為がなくても、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為であれば、不法行為として慰謝料請求が可能なケースもある
  • 肉体関係がない不倫では、肉体関係がなくても、慰謝料を請求できるだけの不倫であったと慰謝料を請求する側が証明しなければならず、証拠集めが重要となる。

肉不倫の慰謝料請求は、基本的に肉体関係がなければ困難です。
これは、前提として理解しておかなければなりません。
しかし、肉体関係がなくても、不倫の内容と証拠によっては、慰謝料請求ができる可能性があります。

肉体関係がない不倫でも、信頼していた配偶者に裏切られ、悲しみ怒りを感じることと思います。
慰謝料請求したいとお考えの方は、1人で悩まず、一度慰謝料請求が可能かどうか、アディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所は、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2024年5月時点)

「肉体関係がないけど、不倫の慰謝料請求はできるのかな」とお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へ一度ご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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