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浮気相手に慰謝料を請求したい!よくある旦那の反応とは?

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ito-d

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「旦那が浮気したけど離婚する気はないから、浮気相手にだけ慰謝料を請求したい。でも、その際に旦那がどんな反応をするか気になる…」
このような不安を感じる方は少なくありません。

配偶者の性格や心理状態によっては、「浮気相手に慰謝料を請求する」ことがわかった途端に、「離婚だ!」などと言い出すリスクもないわけではありません。

そのようなリスクを最小限に抑えたうえで、配偶者の浮気トラブルを解決したい場合には、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。

この記事を読んでわかること
  • 浮気相手に慰謝料請求する際によくある旦那の反応
  • 浮気相手だけに慰謝料を請求することも可能な法的根拠
  • 浮気の慰謝料請求を弁護士に相談・依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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浮気相手に慰謝料請求する際によくある旦那の反応

浮気相手に慰謝料を請求したいと思っても、離婚するつもりがないのであれば、旦那の反応はやはり気になるところでしょう。
ここでは、浮気相手への慰謝料請求に対する反応として、典型的なパターンを3つご紹介します。

「旦那の浮気は本気かも?」と思ったらこちらの記事もご覧ください。

旦那の浮気は本気かも?そのとき妻がすべきことを解説

「慰謝料請求をするなら離婚だ!」と居直る

このパターンの場合、自分に非はないと開き直っていることが多く、人によっては離婚になっても構わないと思っているため、強気な態度に出ていると考えられます。
また、旦那が見栄っ張りだったり、プライドの高いタイプであったりするならば、浮気相手に対して良い顔をしたいと考えているでしょう。
「妻には絶対にバレないから、安心していて大丈夫」などと浮気相手に言っているかもしれません。
それなのに、浮気相手に慰謝料請求なんてされたら、浮気相手との関係でメンツがつぶされてしまうため、強硬に慰謝料請求をやめさせようとしている可能性もあります。

旦那に内緒での慰謝料請求を検討している方はこちらの記事をご覧ください。

旦那に内緒で不倫相手に慰謝料請求できる?できるケースとできないケース

「彼女には慰謝料を請求しないでほしい」と懇願してくる

被害者である妻よりも浮気相手のことばかり心配しており、請求を思いとどまるよう懇願してくることがあります。
このパターンの旦那の中には、「彼女の代わりに自分が慰謝料を支払う」とまで言い、実際に肩代わりすることで、浮気相手への慰謝料請求を回避する人もいます。

一方、浮気相手が会社の同僚であるなどの事情があり、単に「会社で面倒なことになったら困る」といった理由で請求をやめるよう懇願しているだけの場合もあります

了承する

自分が、妻に悪いことをしてしまったという自覚はあり、「離婚はしたくない」と思っている場合、慰謝料請求を了承したり、黙認したりすることが多いようです。

「浮気相手だけに慰謝料請求」が可能な法的根拠

浮気を原因とする慰謝料の法的な位置付けと、浮気相手に対する慰謝料請求が認められないケースについてご説明します。

浮気相手だけに慰謝料を請求したい場合は、こちらの記事もご覧ください。

浮気相手だけに慰謝料請求したい場合に知っておくべきリスクや請求方法についてくわしく解説

(1)慰謝料は、不貞行為の損害賠償

「浮気」や「不倫」といった法律用語はなく、いわゆる浮気や不倫で慰謝料を請求できるのは、法律上「不貞行為」があった場合とされています。
不貞行為とは、基本的に自由な意思に基づいて既婚者と性行為を行うことをいいます。
そして、不貞行為は、民法上の不法行為(民法709条)に該当するため、浮気された側の配偶者(被害者)は浮気の当事者双方に対し、精神的苦痛に対する損害賠償を請求することができるのが原則です。
これを慰謝料といいます。

慰謝料請求の条件について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

浮気相手に慰謝料請求できる条件とは?慰謝料請求の手順についても解説

(2)浮気相手だけに慰謝料を請求することも可能

不貞行為は不法行為のうち、配偶者と浮気相手の「共同不法行為」(民法719条1項)に該当し、配偶者と浮気相手は、被害者に対して共同して慰謝料を支払う義務を負います
もっとも、不貞行為が発覚した後も離婚せず、結婚生活を継続していく選択をした場合には、浮気相手だけに慰謝料を請求するケースが多いようです。

離婚しない場合の慰謝料請求について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫の慰謝料請求は離婚しなくてもできる?慰謝料の相場や事例を紹介

慰謝料は、浮気の当事者双方に請求しても、どちらか一方だけに請求しても構いません。
また、一方だけに請求した場合に、請求された側が、「他方当事者にも責任があるのだから、半分はそちらに請求して欲しい」などと言って減額を要求することは認められません。
ただし、浮気の一方当事者が被害者に対して相当な金額の慰謝料を支払った場合、他方当事者に対して、支払った慰謝料のうちいくらかを負担するよう求めることができます。
これを「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。

例えば、浮気された妻が、夫の浮気相手の女性に対して慰謝料120万円を請求し、浮気相手がそれに応じて120万円を支払ったとします。(相当な慰謝料額は120万円であることを前提とします。)
その場合、浮気相手は、浮気した夫に対して、慰謝料の一部を負担するよう求め、後から金銭を請求できるようになります。(負担割合は、それぞれの責任の度合いによりケースバイケースですが、50:50になることが多いようです。)

どちらに(あるいは当事者双方に)慰謝料を請求するかは、被害者が自由に選択できます。
したがって、浮気相手だけに慰謝料を請求することについて、浮気した配偶者の同意は必要ありません。

(3)浮気相手に慰謝料を請求できないケース

浮気相手に慰謝料を請求できないケースとして、主に次の5つが考えられます。

【不貞行為がない】
前述のとおり、不貞行為がなければ慰謝料の請求は難しいでしょう。
したがって、キスをしたにとどまる場合や、2人きりで食事に行っただけであるような場合であれば、基本的に慰謝料請求は認められません。
また、不貞行為とは、基本的に自由な意思に基づいて既婚者と性行為を行うことであるため、性行為が存在したとしても、脅されたりして無理やり性行為をされたのであれば、「不貞行為」には該当しません。(※無理やり性行為をした配偶者との関係では、「不貞行為」に該当し得ます。)

【浮気相手に故意・過失がない】
浮気の慰謝料請求における「故意」とは、「不貞行為の当時、その相手が既婚者であることを知っていたこと」です。
「過失」とは、「不貞行為の相手が既婚者であることを知らなかったことにつき、落ち度があること」をいいます。
したがって、浮気相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知らず、知らなくても仕方ないといえる事情がある(注意していても気付かなかったといえる)場合には、慰謝料請求は認められないでしょう。
なお、自分自身が既婚者であることを知らないことは通常あり得ないため、配偶者の故意・過失が問題になることはありません。

【不貞行為の前から婚姻関係が破綻していた】
不貞行為の慰謝料は、平穏な婚姻共同生活を侵害された精神的苦痛に対する損害賠償であるため、不貞行為の前から婚姻関係が破綻していたと評価される場合には、慰謝料請求は認められません。
もっとも、婚姻関係が破綻していたと評価されるのは、不仲により長年別居していたとか、離婚調停中であったような場合です。
例えば、不貞行為が始まった当時、夫婦喧嘩が絶えなかったといった程度では、夫婦が同居している限り婚姻関係が破綻していたと評価される可能性は低いでしょう。
なお、騙されていたなどの理由で、浮気相手が過失なく「被害者夫婦の婚姻関係が破綻している」と信じていた場合には、「故意・過失」が認められず、慰謝料請求が認められない可能性があります。

【すでに配偶者から十分な慰謝料を受け取っている】
浮気の被害者は、浮気の当事者双方に慰謝料を請求できることは、すでに述べたとおりですが、慰謝料を「二重取り」できるわけではありません。
すでに配偶者から十分な慰謝料を受け取っている場合には、さらに浮気相手に対して慰謝料を請求することは難しいでしょう。

【慰謝料請求の時効が成立してしまった】
浮気相手に対する慰謝料請求の時効は、次のうちいずれか早く訪れた時点で成立します。
(1)被害者が不貞行為の事実および浮気相手について知った時から3年間
(2)不貞行為の時点から20年間

時効が迫っている場合の対処法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

浮気の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

法律の知識や交渉経験がないまま浮気相手と交渉しても、双方に納得感のある落としどころを探り、建設的な話し合いをすることは難しい場合があります。
そこで、浮気の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットについて簡単にご紹介します。

慰謝料請求を弁護士に依頼すべきかについては、こちらの記事をご覧ください。

不倫されたら弁護士に依頼すべき?メリットや選ぶポイントを紹介

(1)慰謝料請求のリスクやストレスから解放される

弁護士が代理人として交渉窓口になることで、感情的になってしまい無用なトラブルを招くリスクを回避でき、浮気相手の反論や言い訳を直接聞かずに済むため、精神的なストレスを軽減できます。
また、自分で直接交渉すると、浮気相手が提示してきた慰謝料金額の妥当性を判断することが難しい場合があり、不利な条件で示談してしまうことにもなりかねません。

(2)慰謝料額について交渉を有利に進められる

不貞行為による精神的苦痛は、客観的算定が難しく、明確な基準や金額が法律で決まっているわけではありません。
ただし、裁判になった場合には、相場のようなものがあり、おおむね次のとおりです。

不貞行為が原因で離婚する場合:100万~300万円程度
離婚しない場合:数十万~100万円程度

個別の事情や状況によっては、この相場よりも低額や高額で示談することもあります。
弁護士に依頼すれば、過去の裁判例や個別の事情から、自分の場合にはどのくらいの金額が妥当なのかを判断してもらえるため、不利な条件で示談してしまうリスクを減らせます

また、交渉次第では、慰謝料以外の合意ができることもあります。
例えば、もう二度と旦那と連絡したり会ったりしないことを約束させられる場合があります。
また、先ほどご説明した「求償権」を放棄する(後から求償権を行使しない)ことを浮気相手に約束させられる 場合もあります。

後々のトラブルを避けるため、示談書といった書面を作成し、慰謝料についてだけでなく、その他の合意についても、書面に記載しておくことをおすすめします。

【まとめ】浮気相手への慰謝料請求を強行すると、旦那が「離婚だ!」と居直るリスクがある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 浮気相手に慰謝料を請求する際によくある旦那の反応には、「居直り」「懇願」「了承」などがある
  • 法律上は、浮気相手だけに慰謝料を請求することも可能
  • 離婚しない場合は、浮気相手だけに慰謝料を請求するケースも多い
  • 不貞行為の慰謝料の相場(裁判になった場合)は、不貞行為が原因で離婚した場合で100万~300万円程度、離婚しない場合で数十万~100万円程度

「離婚するつもりはないけれど、牽制のためにも浮気相手には慰謝料を請求したい!」と考える方は少なくありません。
その際、やはり気になるのは浮気した配偶者の反応であることが多いようです。
浮気相手に慰謝料を請求したいけれど、今後の夫婦関係に悪影響があったら困るとお悩みの場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、浮気の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年6月時点)

浮気相手に対する慰謝料請求でお悩みの方は、浮気の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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