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確定申告とは?対象者や罰則、節税のポイントなどを詳しく解説

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s.miyagaki

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「確定申告って何?しなければならないものなの?」

実は、確定申告は、しなければならない人とそうでない人がいます。

個人事業主の方などは、原則として確定申告をしなければなりません。
また、それ以外にも確定申告をしなければならない人がいます。
このほかにも、確定申告をしたほうが得をする可能性がある人もいます。

このことを知っていれば、適切に節税ができたり税金の還付を受けることができる可能性を高めることができます。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 確定申告の基礎知識
  • 確定申告をしなければならない人とそうでない人、したほうが得をする可能性がある人
  • 確定申告の流れ
  • 確定申告が遅れた場合の罰則
  • 確定申告で節税は可能か
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

確定申告とは?

確定申告とは何かということや、確定申告と年末調整の違いについてご説明します。

(1)確定申告とは何か

確定申告とは、年間の「所得」を計算したうえで、その所得にかかる税金を算出し、国に申告・納税する手続きのことです。
「所得」とは、平たく言えば、売上から必要経費を差し引いた利益のことです。
確定申告によって納める税金は、「所得税及び復興特別所得税」です。

確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの期間に得た所得が対象となります。

確定申告を行う期間は、原則、翌年の2月16日~3月15日までの1ヶ月間です。
所得税の納付期限も、確定申告の期限と同じく3月15日までです。
ただし、これらの日付は暦に応じて多少ずれることがあります。

確定申告をした場合、利益があればそれに応じた税金を納めることになるのですが、場合によってはすでに納めた税金の還付を受けられることもあります。

(2)確定申告と年末調整の違い

「年末調整」という言葉があります。
年末調整も税に関わる言葉であるため、年末調整という言葉を知っている方であれば、確定申告との違いが気になるかもしれません。

年末調整とは、会社員などの給与所得者について、毎月差し引かれる所得税の過不足を調整して清算する手続きのことを言います。

会社員などの給与所得者の場合、確定申告をする必要がありません。これは、所得税が毎月の給与から差し引かれているためです。

この所得税は、正確な額が差し引かれているわけではなく、概算で差し引かれています。このため、毎年の終わりごろに年末調整を行い、毎月差し引かれてきた所得税の過不足を調整して清算します。

年末調整は、毎年11月~12月頃に、会社が行います。会社に必要な書類を提出する以外には、自分で税務署に申告・納税するなどしなければならないわけではありません。

確定申告が、自分で申告・納税しなければならないのとは異なります。

年末調整について詳しくはこちらをご覧ください。

年末調整と確定申告は両方やるの?違いや必要な10個のケースを解説

確定申告の種類|青色申告と白色申告

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があると聞きました。
青色申告とは何ですか?

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、それぞれ対象者が異なります。
青色申告はしっかりとした記帳に基づいて申告を行うもので、青色申告を行わない人は白色申告を行うことになります。

「青色申告」と「白色申告」の違いについて解説します。

(1)青色申告とは

「青色申告」とは、一定の水準を満たした帳簿を備え、記帳をして、その記帳に基づいて正しい申告をすれば、所得金額の計算などについて有利な取扱いを受けることができる制度のことです。

青色申告をすることで、さまざまなメリットを受けることができます。青色申告で受けることのできるメリットとして、具体的に次のようなものがあります。

  • 原則として最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができる
  • 配偶者などの一定の親族のうち、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、一定の範囲で必要経費に算入することができる(青色事業専従者給与)
  • 純損失(赤字)が生じたときには、その損失額を翌年以後最大3年間にわたって繰り越したうえで、各年分の所得金額から控除することができる(純損失の繰り越し)
  • 前年も青色申告をしている場合は、その損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできる(純損失の繰り戻し)

これらのメリットを受けることにより、いずれの場合も、支払う税金を減らすことができます。

青色申告について詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告の「青色申告」とは?白色申告との違いやメリットを解説

(2)白色申告とは

「白色申告」とは、確定申告をする際に、青色申告を行わない人が選ぶ申告方法のことです。
白色申告は、青色申告の場合と比べて比較的簡単な記帳をすればそれで足ります。

もっとも、青色申告の場合に認められたようなメリットを受けることはできません。

白色申告は、青色申告の場合のようなメリットを受けられない代わりに、帳簿をつけるのが簡単になる申告方法です。

確定申告の対象者

私は確定申告をしなければならないのでしょうか?

これからご説明する「確定申告をしなければならない人」にあてはまるのであれば、確定申告をしなければなりません。
また、「確定申告をしたほうが得をする人」にあてはまるのであれば、できれば確定申告をしたほうが良いでしょう。

次のことについてご説明します。

  • 確定申告をしなければならない人
  • 確定申告をしなくていい人
  • 確定申告をしたほうが得をする人

(1)確定申告をしなければならない人

確定申告をしなければならない方は、次のような方などです。

  • 個人事業主やフリーランスなど、事業所得などがあり、原則その額が所得控除の合計額以上である人(計算上納めるべき所得税等がある人)
  • 給与所得者であって、給与所得が年2000万円を超える人
  • 1ヶ所から給与を受けていてその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得を除く所得の合計額が20万円を超える人
  • 公的年金等を受け取っており、そこから所得控除を差し引いた場合に残額がある人
  • 外国の企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある人

ここまでに挙げたように、自営業を営む個人事業主やフリーランスが、確定申告をしなければならない人の代表格です。

また、サラリーマンとして会社から給与をもらっているものの、副業などによって一定以上の所得があり、給与所得などを除いたそれらの所得の合計額が20万円を超える人も、確定申告をしなければなりません。

平たく言えば、自分で事業を行っている人であれば、確定申告をしなければならない可能性があると考えてもよいでしょう。

(2)確定申告をしなくていい人

確定申告をしなくていい方は、次のような方などです。

  • 個人事業主やフリーランスのなかで、事業所得の合計が所得控除以下であるなど、計算上納めるべき所得税がない人
  • 1ヶ所からの給与所得を受けているのみで、その会社で年末調整を行った人
  • 1ヶ所から給与を受けていてその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得を除く所得の合計額が20万円を超えない人

このように、自分で事業を行っていても計算上納めるべき所得税額が発生しない人は、確定申告をする必要がありません。

また、サラリーマンなどで副業などにより給与以外の所得がある人であっても、その額が20万円を超えないのであれば確定申告をする必要がありません。

そもそも1ヶ所で会社員として働いているだけだという人も、原則として確定申告をする必要がありません。

確定申告と副業について詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告の無申告がバレる7つの理由と副業の注意点とは?

(3)確定申告をしたほうが得をする可能性がある人

確定申告をする義務があるわけではないものの、確定申告をすることにより還付金が受け取れたり、節税につながる可能性があるなど、得をする可能性がある人もいます。

確定申告をしたほうが得をする可能性がある方は、具体的には次のような方などです。

  • 個人事業を営んでおり事業が年間を通して赤字の人
  • 年の途中に退職し、その退職前の給与について年末調整が行われていない人
  • ふるさと納税で寄付をしたが「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用を受けない人
  • 住宅ローンを組んだ人
  • 支払った医療費等の額が年間で原則10万円を超えている人

(3-1)個人事業を営んでおり事業が年間を通して赤字の人

「個人事業を営んでおり事業が年間を通して赤字の人」とは、年間の利益よりも必要経費の額のほうが多く、赤字であった人のことです。この場合、純損失の繰越しにより、翌年以降の節税につなげたり、純損失の繰戻しにより前年に納めた所得税が還付される可能性があります。

(3-2)年の途中に退職してその退職前の給与について年末調整が行われていない人

「年の途中に退職してその退職前の給与について年末調整が行われていない人」とは、例えば年の途中に退職して年末までに再就職していない人などです。この場合、確定申告をすることで、在職中の源泉徴収により多く納めすぎていた所得税の還付を受けることができる可能性があります。

(3-3)ふるさと納税で寄付をしたがふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けない人

「ふるさと納税で寄付をしたがふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けない人」とは、確定申告義務があるなどのためにふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できない人のことです。この場合、確定申告で寄附金控除を申告することにより節税につながる可能性があります。

(3-4)住宅ローンを組んだ人

「住宅ローンを組んだ人」とは、例えば新たに自分が住むための住宅を建てるなどして住宅ローンを組んだ人です。この場合、確定申告をして住宅ローン控除を受けることにより節税につながる可能性があります。

(3-5)支払った医療費等の額が年間で原則10万円を超えている人

「支払った医療費等の額が年間で原則10万円を超えている人」とは、実際に支出した医療費等の額について計算した場合に、その額が年間で原則10万円を超えている人です。病気で頻繁に通院して高価な薬の処方を受けていた人などがこれにあたり得ます。この場合、医療費控除を受けることにより、節税につながる可能性があります。

確定申告の流れ

確定申告の流れは、次のとおりです。

必要書類の準備

確定申告書の作成

確定申告書の提出

税金の納付・還付

これらについて、順を追って詳しく解説します。

(1)必要書類の準備

必要な書類は青色申告と白色申告の場合で異なります。青色申告の場合には、次の必要書類などを準備します。

  • 確定申告書B
  • 青色申告決算書
  • 各種控除などに必要な添付書類

白色申告の場合には、次の必要書類などを準備します。

  • 確定申告書B
  • 収支内訳書
  • 各種控除などに必要な添付書類

会社員が確定申告をする場合には、次の必要書類などを準備します。

  • 確定申告書A
  • 源泉徴収票

このほかに、マイナンバーカードなどのマイナンバーが確認できる書類や、還付がある場合には還付金の振込みを受けるための金融機関の口座情報なども必要となります。

各種控除などに必要な添付書類には、次のものなどがあります。

  • 医療費の明細書(医療費控除等を受ける場合)
  • 寄附金の受領証(ふるさと納税をして寄附金控除を受ける場合)

マイナンバーカードと確定申告について詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーカードがなくても確定申告はできる?手続き方法を解説

(2)確定申告書の作成

必要書類を集めたら、確定申告書を作成します。確定申告書の作成は、自分で行う場合と税理士などの専門家に依頼して作成してもらう場合があります。

自分で作成する場合には、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を活用するのが便利です。

このほかにも、確定申告用のPCソフトウェアなどを利用しても確定申告書を作成することができます。

(3)確定申告書の提出

必要書類がそろい、確定申告書の作成が完了したら、所轄の税務署等に確定申告書を提出します。

提出方法には、次のものがあります。

  • 税務署の窓口に持参する
  • 税務署の時間外収集箱に投函する
  • 書留などにより税務署に郵送する

このほか、e-Taxを利用して電子申告をするという方法もあります。

e-Taxとは、正式名称を「国税電子申告・納税システム」といい、国税庁が運営する納税等に関するオンラインサービスのことです。

e-Taxを利用するには、事前登録が必要です。

(4)税金の納付・還付

確定申告の結果、納付するべき所得税等の税金が発生した場合には、納税します。納税の方法としては、次のものがあります。

納付の方法概要
ダイレクト納付e-Taxによる操作で、預金口座等からの振替により納付する方法
インターネットバンキング等インターネットバンキング等から納付する方法
クレジットカード納付クレジットカードを使い、民間の納付受託者に納付を委託する方法
コンビニ納付コンビニの窓口で納付する方法
振替納税預金口座等からの振替により納付する方法
窓口納付所轄の税務署や金融機関の窓口で納付する方法

また、還付金がある場合には、事前に届出をした金融機関の預金口座に還付金が振り込まれます。
還付金は、おおむね申告してから1~2ヶ月程度で入金されます。

確定申告をしなかった場合や確定申告が遅れた場合のペナルティ

確定申告をしないといけないのにしなかったら、何か罰則があるのですか?

確定申告をしないといけないのにしなかったり、遅れたりした場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられることがあるので、注意しましょう。

確定申告の義務があるのに確定申告をしなかったり、確定申告が遅れたりした場合、ペナルティが課せられることがあります。

確定申告は、期限を過ぎてもすることはできますが、「期限後申告」として扱われます。このような期限後申告には、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があります。

(1)無申告加算税

「無申告加算税」は、確定申告をしなかった場合にペナルティとして追加で課される税金のことです。無申告加算税は、原則として、本来納付するべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の金額です。

ただし、税務署の税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税は5%の金額にまで軽減されます。

また、期限後申告であっても、法定申告期限の1ヶ月以内に自主的に行われていることなどの一定の要件を満たす場合には、無申告加算税は課されません。

(2)延滞税

「延滞税」は、税金の納付が遅れた場合にペナルティとして課される税金のことです。税金の納付が遅れた場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が加算されます。

無申告によるペナルティについて詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告をずっとしてないとどうなる?ペナルティや対処方法を解説

確定申告で節税はできる?

確定申告をすることによって節税をすることができるのかは、気になるところですよね。

実は、確定申告そのものは、所得や納めるべき税額を申告して納税する手続きですので、直接節税につながるものではありません。

しかし、確定申告をするに際して一定の方法を意識することで、節税につなげられる可能性があります。

確定申告によって納税をしなければならない人の場合、課税対象となる所得金額をできるだけ少なくすることが節税のポイントです(もちろん、適法な手段によることが前提です)。

適法な手段によって課税対象となる所得金額をできるだけ少なくするための方法としては、次のものなどがあります。

  • 事業に関連する必要経費は必ず計上すること
  • 寄附金控除や医療費控除など、控除の制度をもれなく使うこと

控除の制度には、様々なものがあります。控除の制度について、詳しくは次のページをご覧ください。

医療費控除について詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告における医療費控除とは?対象となる金額や注意点を解説

【まとめ】確定申告は年間の所得に対する税金を申告・納付する手続き

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 確定申告とは、年間の所得(売上から必要経費を差し引いた利益)を計算したうえで、その所得にかかる税金を算出・申告し、納税する手続きのこと。
  • 確定申告をしなければならない人には、個人事業主など、事業所得等があって計算上納めるべき所得税などがある人が含まれる。
  • 確定申告をしなくていい人には、1ヶ所から給与所得を受けているのみで、その会社で年末調整を行った人などが含まれる。
  • 確定申告の義務があるのに確定申告をしなかったり、確定申告が遅れたりした場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性がある。
  • 確定申告で節税をするためには、事業に関連する必要経費は必ず計上する、控除の制度をもれなく使うなどの方法により、適法に課税対象となる所得金額をできるだけ少なくすることがポイント。

確定申告は難しいイメージがあってなかなか取り組む気になれないものかもしれません。

しかし、確定申告をすることで場合によっては税金の還付を受けられるなど得することもあります。

また、確定申告は、しなければならないのにしないままでいると、無申告加算税などのペナルティを課せられることもあり得ます。

確定申告についての適切な知識を持っていれば、取り組みづらい確定申告も少しは取り組みやすくなるのではないでしょうか。

確定申告について分からないことがある場合には、税についての相談窓口などに相談してみてください。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。