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マイナンバーカードがなくても確定申告はできる?手続き方法を解説

作成日:更新日:
s.miyagaki

「マイナンバーカードがないと確定申告の手続きができないのかな?」

実は、マイナンバーカードは確定申告のために必須ではありません。「マイナンバー」さえ分かれば、マイナンバー「カード」がなくても確定申告はできます。

このことを知っておくと、マイナンバーカードを持っていなくても、確定申告の手続きをスムーズに進めることができます。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 「マイナンバー」と「マイナンバーカード」の違い
  • 自分のマイナンバーを確認する方法
  • マイナンバーカードなしで確定申告の手続きをする方法
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

確定申告書には「マイナンバー」の記載が必要

確定申告の手続きで必要とされているのは、「マイナンバーカード」ではなく「マイナンバー」です。「マイナンバーカード」と「マイナンバー」は、似ている言葉ですが別の概念です。

そこで、「マイナンバー」と「マイナンバーカード」の違いや自分の「マイナンバー」を確認する方法についてご説明します。

(1)「マイナンバー」と「マイナンバーカード」の違い

マイナンバー(個人番号)とは、2015年10月以降に日本国内に住民票がある全ての人に対して、1人1つずつ割り振られた12桁の識別番号のことであり、「番号そのもの」を意味します。

これに対して、「マイナンバーカード(個人番号カード)」とは、個人の申請に基づいて市区町村が無料で交付するプラスチック製の「ICチップ付きカード」のことです。マイナンバーカードには、顔写真がついており、身分証明書として用いることもできます。

なお、マイナンバーカードのほかに「マイナンバー通知カード」というものもあります。マイナンバー通知カードとは、個人にマイナンバーを「通知するため」のもので、「紙製のカード」です。
マイナンバー通知カードにはマイナンバーカードと異なり顔写真やICチップなどはついておらず、基本的には本人確認などのためにマイナンバーカードの代わりに「マイナンバー通知カード」を使うことはできません。

(2)自分のマイナンバーを確認する方法

確定申告をする際に必要となるのは、厳密には、マイナンバーカードそのものではありません。必要となるのは、「マイナンバー」です。

このため、マイナンバーカードがなかったとしても、マイナンバーを確認することのできる書類さえあれば手続きを進めることができます。

マイナンバーを確認するもっとも基本的な方法はマイナンバーカードを見ることですが、マイナンバーカードを発行していなかったり紛失するなどして手元にない場合に、マイナンバーカード以外にもマイナンバーを確認する方法はあります。
主なものとして、次の2つがあります。

  • マイナンバー通知カードを確認する
  • マイナンバーが記載された住民票の写し(または記載事項証明書)を取得する

(2-1)マイナンバー通知カード

まず、マイナンバー通知カードが手元にある場合には、それを見ることでマイナンバーを確認することができます。

マイナンバー通知カードは全ての人に発送されていますが、紛失したなどの理由でマイナンバー通知カードが手元にない場合には、マイナンバーが記載された住民票を取得することでもマイナンバーを確認することができます。

(2-2)マイナンバーが記載された住民票の写し

マイナンバーが記載された住民票の写しは、居住する市区町村の役所に行って申請することで、原則として即日発行してもらうことができます。
また、郵送で請求することもできます。

なお、コンビニ交付では、マイナンバーが記載された住民票の写しを発行することはできません。

マイナンバーカードなしで確定申告の手続きをする方法

ここまでにご説明したとおり、マイナンバーカードが手元になかったとしても、確定申告の手続きをすることはできます。マイナンバーカードなしで確定申告の手続きをする方法についてご説明します。

(1)税務署や確定申告会場で手続きをする場合

確定申告書を提出する際には、毎回、確定申告書へのマイナンバーの記入とマイナンバーを確認する書類・本人を確認する書類の両方が必要となります。マイナンバーを確認する書類は、基本的にはマイナンバーカードの写しです。

しかし、マイナンバーカードが手元にないという場合には、次の書類を提出してマイナンバーを確認する書類とすることもできます。

  • マイナンバー通知カードの写し
  • マイナンバーが記載された住民票の写し(もしくは住民票記載事項証明書)

これらの書類を、マイナンバーを確認する書類として提出する場合には、同時に次の本人確認書類のうちいずれか1つも提出する必要があります(いずれも写し)。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 公的医療保険(国民健康保険や健康保険)の被保険者証

なお、マイナンバー通知カードは、2020年5月25日以降は、新規発行や再交付が行われません。

このため、マイナンバー通知カードに記載されている氏名や住所が住民票と一致したものである場合に限って、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

2020年5月25日以降に氏名や住所等の記載事項の変更があった場合には、マイナンバー通知カードではなく、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し(もしくは住民票記載事項証明書)を利用することによって、マイナンバーを証明することとなります。

(2)e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する場合

e-Taxを利用して確定申告をする場合には、e-Taxへのログイン方法として、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2つの方法があります。このうち、「ID・パスワード方式」を利用すれば、マイナンバーカードがなくてもe-Taxを利用して確定申告をすることが可能です。

ID・パスワード方式を利用する場合でも、マイナンバーカードを持っていなければ、ID・パスワードは税務署に直接行って本人確認のうえで発行してもらう必要があります。
なお、国税庁は、ID・パスワード方式については、マイナンバーカードおよびICカードリーダライターが普及するまでの暫定的な対応としてアナウンスしています。

【まとめ】マイナンバーカードがなくても代わりの書類などで確定申告は可能

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 確定申告では、マイナンバーカードがなくても、「マイナンバー」を確認することのできる書類さえあれば手続きを進められる。
  • 「マイナンバー」を確認する方法としては、マイナンバー通知カードを確認する、マイナンバーが記載された住民票を取得するといった方法がある。
  • マイナンバーカードなしで確定申告の手続きをする方法として、税務署などで手続きをする場合には、マイナンバー通知カードの写しなどを提出する方法がある。

マイナンバーカードがないと確定申告ができないのではないかと心配されていた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、マイナンバーカードがなくても確定申告はできます。マイナンバーカードがないからといって確定申告の手続きを怠ったままにしてしまうことのないようにしましょう。

マイナンバーカードなどについて疑問がある場合には、次の相談窓口に相談してみてください。

参考:メールや電話で問い合わせる|地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト

また、確定申告に関して疑問な点がある場合には、所轄の税務署など税についての相談窓口に相談してみてください。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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