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自己破産者リストは存在する?官報やブラックリストに載る情報とは

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「自己破産すると、自己破産者のリストに載って周囲にばれてしまうのではないか」

そのような不安を感じられる方も多いことでしょう。
まず、「自己破産者リスト」というものは存在しません。

自己破産者の情報が登録されるのは次の3つです。

  • 「官報」
  • 「破産者名簿」
  • 俗にいう「ブラックリスト」(信用情報)

ですが、官報以外については非公開ですので、これによって無関係な第三者に破産をしたことがばれてしまうことは基本的にはありません。

また、官報についても、毎日大量に破産者の情報が掲載されますので、日常的に官報を見る仕事に就いているような人(信用情報機関の方など)でない限り、第三者が破産をしたことを知ることはあまり考えられません。

今回の記事では、

  • 自己破産をしたことが登録されるもの
  • 自己破産すると登録される情報

などについて、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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自己破産者の情報は官報に掲載される

「官報」とは、国が定期的に刊行する機関紙のことで、官報には、政府などが国民に周知するために発表する記事が掲載されています。

【官報の例】

引用:官報を構成する記事の例として、以下のようなものがあります。|国立印刷局

自己破産をすると、自己破産者の一定の情報が官報に掲載されます。

参考:官報について|国立印刷局

(1)官報に掲載される自己破産者の情報

自己破産者本人の情報としては、主に次のものが官報に載ります。

【破産手続開始決定時】
破産者の氏名
破産者の住所
破産手続開始決定が出たこと、その日時

【免責許可(※)時】
免責許可をしたこと、その日時
※免責許可とは、一定の借金につき、返済義務を免除する(チャラにする)というものです。公租公課や養育費など免責対象とならない負債が一部あります。

破産手続は、同時廃止か管財事件かに振り分けられますが、どちらの手続きによっても、通常は合計2回、官報に掲載されることになります。

(2)官報データベース等による官報の確認方法

インターネットでも、一定の官報を見ることができます。
インターネットの場合、キーワードなどで特定の官報を検索することも可能です(国立印刷局による官報情報検索サービス)。
ただし、古い官報など、一部インターネットでは見ることのできない官報もあります。

紙媒体の官報は、官報販売所で購入することができます。
また、官報は、図書館で閲覧できることもあります(一部の官報のみ置いてある図書館もありますのでお探しの官報が置いてあるかは図書館にお問い合わせください)。

紙媒体の官報は有料ですが、インターネット版の場合、直近30日分の官報は無料、その他は有料で見ることができます。

参考:インターネット版 官報|国立印刷局
参考:官報販売所等一覧|国立印刷局
参考:官報(法令情報)の調べ方|国立国会図書館

(3)官報により自己破産をしたことが気づかれてしまう可能性は低い

官報は、誰でも見ることは可能ですが、日頃から官報に目を通しているのは、事実上、一部の人のみです。
どのような人が目を通しているかという点については、後ほど解説します。

(4)自己破産者リストというものは存在しない

自己破産をすると、そのことが掲載されるリストが存在すると思っている方がいますが、実際はそのような公式なリストは存在しません。

「破産者名簿」というものは存在しますが、一般に公開されることはありません。
破産者名簿というのは、破産者の情報が記載されている名簿であり、本籍地の市町村役所が管理しています。

「破産者名簿」に登録されるのは、「破産手続開始決定が出たが、免責されなかった」などのごく一部の方だけです。
(※「破産手続開始決定が出たが免責されない」、一番多い例は「免責不許可」となる場合ですが、日弁連の2017年度の調査によると、免責不許可となった方の割合はわずか0.57%にすぎませんでした(申立件数は1238件)。

引用:2017破産事件及び個人再生事件記録調査 6頁|日本弁護士連合会

ですから、そもそも破産者名簿に登録される方は圧倒的に少数で、しかも名簿自体が非公開ですので、名簿作成者などの一部を除いて一般に自己破産をしたことが周囲に知られてしまうことはありません。

破産者名簿について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

破産者名簿に載るとどうなる?載るケース、載らないケースを解説

自己破産者の情報はブラックリストに記録される

自己破産をすると、その旨が信用情報に記録されます。
このことを、俗に「ブラックリストに記録される」ということがあります。

(1)ブラックリストとは?

よく「ブラックリスト」という言葉をお聞きになるかもしれませんが、金融機関においてブラックリストという名前の名簿は存在しません。

もっとも、信用情報のうち「事故情報」の部分を、俗にブラックリストと呼ぶことがあります。
信用情報とは、借入れの申し込みや契約などに関する情報のことをいいます。
そして、「事故情報」とは、

  • 返済が一定期間滞った
  • 破産開始決定が出た

などの情報のことです。

金融機関からの借入れのある方が自己破産をすると、事故情報が信用情報に登録されることになります。

何をしたら、どんな情報が登録されているのかということについて詳しくはこちらの記事をご参照ください。

何をするとブラックリストに載るの?いつまで情報は残るのか解説

信用情報を管理している機関はどこ?

信用情報を管理している機関を信用情報機関といいます。
信用情報機関は、次のような信用情報を管理し、各加盟会員(金融機関等)に提供しています。

  • 各信用情報機関に加盟する金融機関等から登録される信用情報
  • 信用情報機関が独自に取得する信用情報

信用情報機関には、次の3つがあります。

借入れをする金融機関によって、どこの信用情報機関に登録されるかは異なります。

参考:企業情報 | 指定信用情報機関 株式会社日本信用情報機構(JICC)
参考:全国銀行個人信用情報センターのご案内|一般財団法人 全国銀行協会

(2)破産したことが信用情報に登録されるとどうなる?

破産したことが信用情報に登録されると、経済的な信用を失いますので、当該情報記録が消えるまでの間、新たな借入れやクレジットカード発行の申込みをしても審査に通りにくくなります。

ただし、信用情報は永久に登録されているわけではなく、一定期間が経過すれば登録情報は抹消されます(※ただし、延滞などの事故を起こした借入先やそのグループ会社には、その社内において、半永久的に事故情報が記録され続けている可能性があります)。

情報が抹消されると、信用情報に登録されていることを理由に新たな借入れなどができなくなることはありません。
破産手続をしたことがいつまで記録されているかについては、信用情報機関によって異なります。

  • CIC、JICC⇒基本的には、免責許可決定が確定してからおおよそ5年間以内
  • KSC⇒破産開始決定手続の日から7年を超えない日まで

【登録内容・期間の詳細】※随時、更新・修正される可能性があります。

信用情報機関破産に関し登録される内容破産に関する事実が登録される期間
CIC破産開始決定・免責の有無契約期間中+契約終了後5年以内
=「免責許可決定を確認した加盟会社が登録した報告日」から5年以内
JICC破産申立ての有無【契約日:2019年9月30日以前】
破産申立ての日から5年を超えない期間
※申立て取り下げがあった場合は、加盟会社が申立て取り下げを登録した時点まで

【契約日:2019年10月1日以降】
契約継続中+契約終了後5年以内
※申立て取り下げがあった場合は加盟会社が申立て取り下げを登録した時点まで
KSC破産手続き開始決定の有無破産手続開始決定の日から7年を超えない期間

CIC、JICC、KSCの3つの信用情報機関に問い合わせると、どの金融機関からの借入れがどの信用情報機関に登録されているか確認できます。

ただし、本人の同意がないと登録情報の照会はできませんので(※本人が死亡している場合は除きます)、加盟会員以外の無関係の第三者に信用情報を通じて破産をしたことが知られてしまうことはありません。

参考:信用情報について|指定信用情報機関 株式会社 日本信用情報機構(JICC)
参考:センターの概要|一般社団法人 全国銀行協会

自己破産者の情報が官報で調査される場合とは?

では、主にどのような人が、自己破産者の情報を官報で調査しているのでしょうか。
自己破産者の情報が官報で調査される場合は、大きく分けて次の3つの場合です。

(1)自己破産により資格制限を受ける場合

自己破産をすると、一定の職業や資格は制限を受けます。
つまり、破産手続を終えて復権(免責許可決定の確定など)するまで、一定の資格について登録等ができなくなったり、資格が取り消されたりして、資格を使った仕事ができなくなったり地位を失ったりすることがあります(業種によっては資格取消しが必須ではない(取消しが任意の)場合もあります)。

資格制限を受けるものとしては、例えば次のようなものがあります。

  • 弁護士
  • 公証人
  • 司法書士
  • 公認会計士
  • 社会保険労務士
  • 不動産鑑定士
  • 警備業者、警備員
  • 生命保険募集人、損害保険代理店
  • 宅地建物取引業者、宅地建物取引士
  • 自動車運転代行業者
  • 建設業者
  • 貸金業者
  • 後見人、後見監督人
  • 保佐人、補佐監督人
  • 補助人、補助監督人
  • 遺言執行者

また、資格制限ではありませんが、取締役の場合は、破産手続開始決定を受けることにより、会社との委任契約が終了してしまいます(破産手続開始決定後、再度、取締役に選任されることは可能です)。

このように破産手続開始決定により資格制限を受けたり、地位を失うような立場にいる方の場合、自己破産をしていないかどうか所属する会社に官報を調査される可能性があります。

破産により資格制限を受ける場合について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

破産による欠格事由とは?制限される資格・職業がある?

(2)闇金業者がダイレクトメールを送る対象者を探すとき

破産した人にお金を貸したら、「また踏み倒されるかもしれない」と金融機関は考えるのが通常です。
そのため、自己破産者は、信用情報から事故情報が消えるまでの間、お金を借りることがほぼ不可能になります。

その点につけこんで、官報により自己破産者の情報を得て融資案内のダイレクトメールを送る闇金業者もいます。
闇金業者は違法な貸し付けをする業者です。

闇金業者から借りてしまうと、到底返済できないような法外に高い利息の返済を要求されたり、返済できないと会社や親・兄弟に電話されたり、脅迫ともいえる督促を受けることもあります。
ダイレクトメールがきても、闇金業者からは決して借りないようにしましょう。

【まとめ】「自己破産者リスト」は存在しない

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 「自己破産者リスト」というものは存在しない。
  • 自己破産をしたという情報が記載されるのは、基本的には次の3つ。
    1. 官報
    2. 本籍地の市区町村が管理する「破産者名簿」
    3. 信用情報機関の保有する「信用情報」
  • このうち、公開されているものは「官報」のみ。しかも、日常的に官報を目にしている職種などについている人でない限り、第三者が破産をしたことを知る可能性は低い。
  • 「破産者名簿」は非公開。しかも破産者名簿に登録されるケースも、破産手続開始決定を受けながら免責不許可決定が確定したケースなど極めて限定的な場合に限られる。
  • 信用情報機関の信用情報は非公開。本人の同意がないと情報の開示はできない(※本人が死亡した場合の相続人は除く)上、一定期間が経過すると情報は抹消される。

このように、自己破産したことが第三者に知られるケースというのは限られています。
そして、自己破産をするか迷っている間にも、借金の利息は増えて行き、次の返済日が近づいてきています。

滞納が続くと、給与の差押えなどを受けて会社に借金をしていることが知られてしまうこともあるので、早めに弁護士に自己破産について相談することをお勧めします。

アディーレ法律事務所では、自己破産のご相談をうけたまわっています。

また、アディーレ法律事務所では、自己破産手続において万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年11月時点)。

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