「事業をしている親の借金を肩代わりしないといけなくなったらどうしよう」
「親族なんだから代わりに返済しろと言われないだろうか」など、親族の借金の返済についてお悩みの方もいるかと思います。
親族であっても、自分が相続したり保証人になっていたりなど、一定の例外事由に当たらない限り、基本的に自分以外の身内の借金を返す必要はありません。
借金が残っている親族の相続人となった場合は、遺産の調査に基づき相続放棄などの手続きを期間内に行わないと返済の負担を負うことになります。ただ、貸金業者からの借入れが主な場合、過払金が発生している可能性があり相続した方が経済的にメリットがある場合もあります。
この記事では、
- 親族の借金の有無を確認する方法
- 親族の借金の返済を肩代わりしなければならないケース
- 親族の借金返済をしないで済むようにするための対処法
について解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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親などの身内の借金を返済しなければならない場合とは?
基本的に、夫婦でも同居の親子でも、保証人になってない限り、自分以外の身内の借金を返す必要はありません。
また、貸金業者が、借主以外の第三者に返済を迫る行為は禁止されています(貸金業法第21条1項7号)。
もっとも、一定の場合には、借金の返済義務を代わりに負うこととなります。
(1)借金をした本人が死亡し、相続した場合
相続では、権利だけでなく義務も遺産として相続することとなります。
相続というと不動産などのプラスの財産をイメージしますが、借金などのマイナスの財産も相続することに注意が必要です。
借金を抱えていた人を相続した場合、相続分に応じて借金返済の義務も負うこととなります。
相続は、被相続人が死亡した時点で発生します(民法第882条)。
相続人は、配偶者、子、兄弟、親等です。
法律で、相続人が誰になるか、相続割合等が定められています。
自分が、相続人にあたるかどうかは専門家にご相談ください。
自分が相続人にあたる場合には、相続するのか、それとも相続放棄するのかを決められた期間内にする必要があります。被相続人が残した財産を調べて、マイナスの財産(借金)が多い場合には、法定の期限内に相続放棄や限定承認といった対応を取らなければ、借金の返済義務を負うことになります。相続放棄や限定承認の内容については次の項目で詳しく説明しますが、これらを行う期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です(民法第915条1項)。
条文上は、被相続人が亡くなった日ではなく、自分に相続の開始があったことが分かった日が基準となっています。これは、親戚が亡くなって自分が相続人になっても、すぐに親戚が亡くなった事実を知るとは限らないためです。通常は、亡くなってすぐにその事実を知ることが多いので、そのような場合には亡くなった時から3ヶ月となります。
相続放棄や限定承認を3ヶ月以内にしておかないと、権利も義務も留保なしに全て相続したという「単純承認」をしたとみなされ、原則として、「相続していない」と覆すことができなくなります(民法第921条2号)。
単純承認があったと法律上みなされるケースには、他にも
- 亡くなった人の預金を引き落として使う
- 亡くなった人の不動産の名義を自身に書き換える
など、相続財産の一部または全部を処分した場合もあります(民法第921条1号)。
例外はありますが、故人の財産を使用した場合には単純承認したとみなされるリスクがあるため、相続放棄を考えている場合には、故人の財産には手を付けない方がよいでしょう。
3ヶ月過ぎてしまった場合であっても、相続放棄や限定承認が認められるケースはあります。3ヶ月を過ぎてしまったけれども相続放棄したい場合には、家庭裁判所や弁護士にご相談ください。
(1-1)相続放棄
相続放棄とは、被相続人の一切の財産と負債について相続をしないという手続きです。
主に、遺産に負債しかない、財産はあるものの負債の額の方が大きいと分かっている場合や、相続に伴う諸々の煩雑な手続きを避けたい場合等に利用されます。
相続があったと知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住居地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書などを提出し、申立てを行う必要があります。
相続放棄については、こちらも併せてご覧ください。
(1-2)限定承認
限定承認とは、財産の価額の範囲でのみ負債を相続するという手続きです(民法第922条)。
例えば、遺産が100万円の預金と500万円の借金からなる場合、限定承認を行えば、100万円の限度で返済を行えばよく、残りの返済義務から免れることとなります。
もっとも、プラスの財産よりも負債が大きいと判明しているのであれば最初から相続放棄をすればよいこと、限定承認は相続人全員で行わなければならない(民法第923条)ため一人でも反対するとすることができないことなどから、限定承認が利用されるケースは多くはありません。
限定承認の利用を検討すべきケースとは、例えば次のような場合です。
- 負債があるとは分かるものの金額が不明で、直ちには相続放棄を選択しにくい場合
- 負債があるものの、遺産の中に手放したくない財産がある場合
相続放棄の場合は、全ての財産の相続を諦めなければならないので思い入れのある故人の物についても手放すこととなります。
一方、限定承認を選択することによって思い入れのある故人の物は手元に残しつつ、プラスの財産の限度で返済を行うということが可能になります。
相続放棄か限定承認かでお悩みの場合には弁護士にご相談ください。
(1-3)熟慮期間の伸長
3ヶ月以内では、財産がどれほどあるのか調査が難しい、相続人が多くて連絡が取れないなどの事情から、単純承認、相続放棄、限定承認どれを選択すべきか決められないなどという場合には、申立てにより、家庭裁判所はこの期間を延ばすことができます(民法第915条1項)。
3ヶ月が過ぎてしまうと限定承認や相続放棄は原則としてできなくなってしまうので、悩んでいる場合には早期に弁護士にご相談ください。
参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所 – Courts in Japan
(1-4)過払い金があって、相続した方が得かもしれない場合
ここまでは相続放棄や限定承認など、過大な負債を相続せずに済む方法をご案内しました。ただし、被相続人に借金が多く、相続放棄しようと思っていたら、実は過払金があって相続した方が経済的にメリットがあるというケースがしばしばあります。
過払金は、言葉を聞いたことはあっても「まさか自分や家族には発生していないだろう」と思われる方が少なくないのですが、熟慮期間中にあるかどうか確かめてみる価値はあります。
過払金は、2010年6月17日以前の借入れで、最後の取引日又は借金完済から10年以内であれば回収できる可能性があります。
過払金が発生しているかどうかは、過去の取引履歴を取り寄せて法定利率に則って払いすぎた利息がないかの計算(引き直し計算といいます)を行って確認します。
過払金の請求可能性や手続きの流れについて、詳しくはこちらの記事も併せてご覧ください。
金融機関からの借金が主で、過払金があるかどうか確かめたい方は、相続放棄をする前に弁護士に相談されることをお勧めします。
(2)自分が保証人になっている場合
自分が、借金の保証人になっていた場合、親族であるかどうかを問わず、借主が返済しない場合には、代わりに返済しなければならなくなります。
親族の作った借金の返済義務を負いたくない時の対処法
まずは、家族や郵便物、通帳等の記録を調査して正確な財産調査をすることが必要です。
亡くなられた方が、借金を隠していた可能性や、過去に保証人になっていたことを忘れていることも多く、慎重に調べることが重要です。相続した後で、借金等が見つかることもあります。
そのうえで、相続放棄や限定承認などの手続きを必要に応じて検討することになります。
すでに相続放棄をして、保証人でもないのに、返済の督促が来る場合には、自分には支払義務がなく支払いはしない旨をはっきりと伝えてください。
それでも督促が止まらない場合には、弁護士にご相談ください。
身内の借金の有無を確認する方法
身内に借金がないか確認する方法は、その人が存命か亡くなっているかで異なります。
ここでは、それぞれの場合の確認方法をご紹介します。
(1-1)借金をした本人が死亡していて、その人の相続人に当たる場合
相続財産に借金があるか否かは相続放棄等を行うかどうかの判断のため不可欠な情報といえます。
相続人となっている場合、法定相続人としての資格に基づいて信用情報機関に対して照会を行うことができます。
信用情報機関とは、個人のクレジットや借入れの申込や契約、返済状況等についての情報(信用情報といいます)を管理している機関で、金融機関が加盟しています。
信用情報機関に照会を行うことによって、被相続人の金融機関からの借金を把握することができます。
日本に信用情報機関は3つありますが、それぞれ加盟している金融機関に差がありますので漏れがないようにするため全てに照会を行うことが確実です。
信用情報機関への開示請求について、詳しくはこちらをご覧ください。
ただし、信用情報機関への問合せで把握できるのは金融機関からの借入れのみで、親族や知人、勤務先等金融機関以外からの借金まではわかりません。
それらについては故人の銀行口座の動きや、金策事情を知っていそうな人に尋ねるなどの方法で確認する必要があります。
(1-2)借金をした本人が健在の場合
この場合、信用情報機関への問合せを行うことはできません。
個人情報保護の観点から、本人の承諾なしに第三者が信用情報を照会することはできないためです。
本人や家族に確認することとなります。家族等に借金があって、借金の相続が心配な方でも、生前に放棄することはできません。
【まとめ】身内の借金の相続の対策には、遺産の調査結果に基づき相続放棄等を期間内に選択する
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 一定の例外事由に当たらない限り、親族であっても、借金を肩代わりすることはない
- 借金が残っている人の相続人となった場合、相続放棄や限定承認の手続きを期間内にしておかないと原則として相続分に応じて返済負担を負うこととなる。ただ、貸金業者からの借入れが主な場合、過払金が発生していて相続した方が経済的にメリットが大きい可能性もある
- 借金の保証人となっていた場合には返済の義務を負うことになる
- 身内に借金があるかどうかは、本人が健在のうちは本人や周囲へ確認する。亡くなっていて自分が相続人となっている場合には、信用情報機関への照会が可能
親族が亡くなった場合には何かと身辺が忙しくなりますが、相続放棄などが原則として可能なのは相続を知ってから3ヶ月以内と限られており、手続きの手間もかかります。
また、何気なく行ったことで単純承認が成立してしまうなどのリスクもあります。
相続放棄などでお悩みの方は、相続放棄を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。
そして、残っている請求書や督促状からは借金しか残っているように思えなくても、調査してみたら過払い金が発生していたということは少なくありません。「過払い金があるかも」と思われたら、相続放棄をする前に調査することをお勧めします。
アディーレ法律事務所では、債務整理と相続放棄について取り扱っておりますので、双方についてご相談いただけます。相続放棄・過払い金請求に関するご相談は何度でも無料です。
アディーレ法律事務所では、負債が残っている業者に対する過払い金返還請求をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
(2022年10月時点。業者ごとに判断します)
調査の結果過払い金がないか、あっても借金の方が多いような場合には、相続放棄を検討ください。相続放棄については、フリーダイヤル「0120-406-848」までご相談ください。