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故人の借金について過払い金返還請求できる?早めに行動すべき2つの理由

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「遺品から消費者金融の明細書が出てきた……。借金を払うのは嫌だけど、過払い金があれば私でも請求できるの?」

残された借金に過払い金が発生していれば、相続人が過払い金を請求できます。
過払い金を取り戻す権利である「過払い金返還請求権」も、相続の対象だからです。

もっとも、過払い金があるかどうか気になった場合には早めの対処がおすすめです。
実際には過払い金が発生しておらず、残るのは借金だけだと判明した場合でも、相続から一定期間が経ってしまっていると相続放棄ができなくなってしまいます。また、過払い金返還請求権も放置していると時効で消滅してしまうのです。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 相続人も過払い金返還請求権を行使できること
  • 過払い金返還請求を急いだ方がよい2つの理由
  • 相続人が故人の過払い金の返還請求をするときの注意点
  • 相続人本人が過払い金返還請求をするのは、必ずしも簡単ではないこと
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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過払い金返還請求をする権利も、相続することができる

相続財産に借金が多そうだと相続放棄も考えてしまいますが、借金に「過払い金」があれば、相続財産がむしろプラスになっている可能性もあります。
借金などのマイナスの財産だけでなく、お金を取り戻す権利である「過払い金返還請求権」も、相続の対象だからです。

それでは、「過払い金」とはどのようなものなのかについてご説明します。

過払い金とは?

過払い金とは、支払い過ぎた利息のことです。
過去に故人が借入れをしていて完済し終えた貸金業者や、借入れが残っている貸金業者に対して「過払い金返還請求」をすることで、過払い金の全部または一部を取り戻せる可能性があります。

過払い金返還請求は、貸金業者ごとに行います。
そのため、故人が複数の貸金業者から借入れをしていた場合には、複数の貸金業者に請求をすることとなる可能性があります。

かつて、多くの貸金業者が利息制限法で定められた上限金利を超える高利を取っていました。
利息制限法の上限金利(年15~20%)を超えていても、出資法の上限金利(年29.2%)までであれば特に刑事罰などのペナルティーがなかったからです。
この、「利息制限法オーバーなものの、出資法の上限金利をクリアした利率」をグレーゾーン金利といいます。

しかし、貸金業法が改正され、出資法の上限金利が引き下げられたことで、グレーゾーン金利は撤廃されました。
このグレーゾーンで借金をし、支払い過ぎていた利息は「過払い金返還請求」することができます。

相続した借金の過払い金返還請求は急いだ方がいい?2つの理由

故人の借金に過払い金があれば請求したい、と思った場合、早めに行動することがおすすめです。
理由は主に次の2つです。

  • 相続するか、相続放棄をするかは原則3ヶ月で決める必要がある
  • 過払金返還請求権は、放置すると時効にかかって消滅してしまう

それぞれについてご説明します。

(1)相続するかどうか決めるタイムリミットは、原則3ヶ月

故人の借金に過払い金があって、借金などマイナスの財産が残らないのであれば、借金を背負うことを心配して相続放棄をする必要はありません。
一方、過払い金が発生していないか、あったとしても借金の額の方が大きいためマイナスの財産しか残らない場合、支払義務から免れるためには相続放棄(プラスの財産、マイナスの財産全てを放棄すること)を行う必要があります。

相続放棄は、裁判所に申述をして行うのですが、この手続き自体はそこまで複雑ではありません。
注意すべきなのは、相続放棄の手続きには、「3ヶ月」というタイムリミットがあることです。そのため、故人の過払い金について気になったら早めに調査する必要があるのです。

民法915条1項では、相続放棄の手続きをすることができる期間について次のように定めています。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

引用:民法915条1項本文

相続をした人は、自分が相続をしたと知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければならないのです。

もっとも、「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、どの時点なのか判断が難しいこともあります。
通常は「亡くなった時から3ヶ月」と考えられますが、個別の事情がある場合には、弁護士に相談するようにしましょう。

※相続財産が多く、調査に時間がかかって3ヶ月では足りないなどという場合には、裁判所に「熟慮期間の伸長の申立て」をすることで、期間を延ばせる可能性はあります。
もっとも、この申立ては必ず認められるというわけではないので、基本的には3ヶ月以内に調査を終える必要があります。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所 – Courts in Japan

(2)過払い金返還請求権も、放置すると時効で消滅

相続するかどうかを3ヶ月以内に無事判断できたとしても、過払い金の放置は禁物です。
過払い金返還請求権も、一定の期間が経つと時効にかかって消滅してしまうからです。

過払い金返還請求権の時効は、基本的には

最後にその業者から返済や借入れをした日から10年間

です。
そのため、何年も前に故人が完済した業者については、消滅時効の完成が迫ってきているおそれがあります。

また、民法改正によって、もっと早く消滅時効が完成してしまうリスクもあります。
そのため、過払い金があるかもしれない、と思ったら、消滅時効が来る前に対処する必要があるのです。

故人の借金について、過払い金の有無や金額を調べる方法

ここまでは、「過払い金があるかもしれない」と思ったら早めの行動が必要な理由を見てきました。
それでは、「過払い金があるのかどうか、いくらあるのか」を調べるための方法をご説明します。

(1)故人の借金の取引先を調べる

まずは、故人がどこの金融機関から借入れをしていたかを調べる必要があります。

遺品の中に次のようなものがあれば、その金融機関からの借入れがあったと推測できます。

  • 借金の契約書
  • 取引明細
  • 預金通帳の引き落とし履歴

通帳が見当たらない場合には、相続人として預金の取引履歴を取り寄せることができます(相続人が複数いる場合でも、一人で取り寄せを行うことができます)。

もっとも、既に完済した金融機関などの書類は、故人が処分してしまっている可能性もあります。
金融機関の漏れを防ぐためには、信用情報機関への問合せがおすすめです。
信用情報機関とは、個人のクレジットカードやローンの申込み、契約、支払状況などの情報(信用情報)を保管する組織で、国内に3つ(JICC、CIC、KSC)あります。
相続人として故人の信用情報を問い合わせることで、取引のあった金融機関を把握できます(古い時期の取引だと、完全には把握できないおそれはあります)。

参考:開示対象者が亡くなられている場合の郵送開示のお申込み手続きについて|指定信用情報機関 株式会社 日本信用情報機構(JICC)
参考:信用情報の確認 窓口での開示手続き|指定信用情報機関 株式会社 日本信用情報機構(JICC)
参考:法定相続人による開示のお手続きについて|一般社団法人 全国銀行協会(KSC)

また、信用情報機関に問い合わせることで把握できるのは、金融機関との取引です。そのため、知人や勤務先といった金融機関以外からの借入れについては、信用情報機関に問い合わせても把握できないことにご注意ください。

(2)取引先から、取引履歴を取り寄せる

故人が借入れをしていた取引先が分かったら、それぞれの業者から取引履歴(借入れ・返済の履歴)を取り寄せます。

(3)取引履歴をもとに、過払い金の額を計算する

取引履歴が届いたら、「引き直し計算」を行います。
過払い金とは、利息制限法オーバーの利率で返済をしていた場合に発生します。
ですので、利息制限法の利率で借金の額を計算し直す「引き直し計算」をすることで、払い過ぎたお金があるかどうか、いくらあるのかを求めることができます。

もっとも、古い時期の取引については取引履歴が業者側にも残っていないおそれもあり、必ずしも正確な金額を求められるとは限りません。

故人の借金について、相続人が過払い金返還請求をするときの注意点

引き直し計算後の、過払い金返還請求の基本的な流れは次のようになります。

過払い金返還請求の基本的な流れは、本人が請求する場合と大きく異なりません。

もっとも、「本人(故人)ではなく相続人が行う」場合特有の注意点もあります。
主に、次の2つです。

  • 相続人が複数いる場合の注意点
  • 過払金返還請求をすると、相続放棄などが原則できなくなること

それぞれについてご説明します。

(1)相続人が複数いる場合の注意点

相続人が複数いる場合、それぞれの相続人は法定相続分(民法で定められた、それぞれの相続人の取り分の割合)に応じた額を請求できます。

例えば、故人の過払い金(400万円)を妻と2人の子が請求しようとしている、次のようなケースで考えてみます。

この場合、妻の法定相続分は2分の1、長女・長男の法定相続分はそれぞれ4分の1です。
そのため、妻は200万円、長女・長男はそれぞれ100万円を請求する権利があることとなります。

そして、相続人が複数いる場合、過払い金返還請求の方法は主に次の2通りがあります。

  • それぞれの相続人が、個別に請求する
  • 代表者を決めて、代表者が請求する(返還後に分配)

それぞれについてご説明します。

(1-1)個別に請求する

1つめの請求方法が、それぞれの相続人が自分の相続分について個別に請求するというものです。
例えば、先ほどの長女が個別に請求する場合、400万円の過払い金のうち100万円について請求するということになります。

(1-2)代表者を決めて、代表者が請求する

2つめの請求方法が、複数の相続人の中で遺産分割協議によって代表者を決めて、代表者が請求するというものです。
個別に請求する場合とは異なり、相続人の間で代表者を決める話合いが必要となります。また、「他の相続人は、その人を代表者とすることを認めているのか」を示す書面なども必要です。

一方、過払い金返還請求を弁護士などに依頼する場合、個別に請求するときは相続人ごとに着手金などの費用がかかるのが通常です。
代表者を決めることができれば、着手金などもその代表者1人分で済み、より多くの過払い金が手元に戻ってくる可能性があります。

ですので、「他の相続人とは長年連絡が途絶えている・疎遠である」などの事情がなければ、代表者を決める方法がおすすめです。

(2)過払い金返還請求をすると、相続放棄などが原則できなくなる

過払い金返還請求をすると、それ以降は相続放棄など(※)が原則としてできなくなってしまうことには注意が必要です。

※相続放棄以外にも、マイナスの財産が多い際の相続の負担を減らすための方法として「限定承認」というものがあります。例えば、遺産の内訳が「借金200万円、預金50万円」の場合に限定承認をすれば、借金はプラスの財産である預金50万円の範囲で支払えば足りることとなります。

もっとも、プラスの財産の方が多ければ普通に相続をして(単純承認)、マイナスの財産の方が多そうな場合には相続放棄をすればよいケースが多いです。限定承認は手続きが複雑なこともあり、利用件数は非常に少ないです。

過払い金返還請求をするということは、「特に何の留保をつけず、遺産を相続する」と認める行為です。
そのため、過払い金返還請求をしてしまうと、後から膨大な借金などが発覚しても原則として相続放棄などができなくなってしまうのです。

過払い金返還請求と相続放棄で、どちらの方が経済的にメリットがあるといえるか判断するためには、慎重に遺産を調査する必要があります。

相続放棄をすると決めた場合、遺産の調査や相続放棄の流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。

親の借金を相続したくない!生前に相続放棄はできない?

過払い金返還請求を、相続人が自力でやるのは簡単ではない…

故人の借金について過払い金返還請求をする場合、次のような事情で手続きが難航するおそれがあります。

  • 取引履歴が長い分、過払い金の額も高額になりがち(※1)で、貸金業者が支払いを渋ることがある
  • 古い時期の取引については取引履歴が残っておらず、過払い金を正確に算出できないことがある
  • 一旦完済してから借入れを再開した場合などに、貸金業者から「古い取引で発生していた過払い金は、もう時効にかかって消滅している」などと反論されるおそれがある(※2)

(※1)先ほど、「出資法の上限金利は年29.2%」と書きましたが、昭和の頃には年40~54%近かったこともあります。そのため、グレーゾーン金利で支払い過ぎた額も、大幅に膨らむ場合があるのです。
(※2)一旦完済したなどの事情をもとに、取引が前後で途絶えているという扱いをすることを「取引の分断」といいます。取引の分断が起こっているものとして扱われると、一体のものとして計算する場合より過払い金の総額が減ったり、古い取引の方の過払い金が時効消滅してしまうなどのリスクがあります。

取引の分断について詳しくはこちらをご覧ください。

この取引は一連?分断?過払い金請求での7つの判断ポイント

また、相続特有の注意すべき点もあります。先ほどご説明したように、3ヶ月以内に故人の借金を含む財産について調査し、相続か相続放棄かを決めなければなりません。

そのため、故人の借金について過払い金返還請求をしたい場合には、弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。

  • 古い時期の取引履歴が残っていない場合にも、取引履歴がない時期どのような借入れ・返済があったのかを予測して過払い金の額を計算することができる(このような予測をして計算した場合、予測がない場合よりも過払い金の額は高額になる傾向)
  • 取引の分断で過払い金の額が減ると主張された場合でも、「取引が途絶えた期間はそれほど長くはないから、分断は起きていない」などと法的に主張することが可能(貸金業者との間で話合いがまとまらないと、分断が起きているかについて、最終的には裁判所の判断に委ねることとなる)
  • 相続放棄するかどうかについても、遺産の調査方法などについてアドバイスを受けられたり、相続放棄自体を依頼できることも
  • 過払い金返還請求の業務を弁護士に任せられるため、貸金業者との連絡や裁判所とのやりとりや期日対応などを自分でせずに済む

故人の借金について過払い金返還請求できないか気になった場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。

実際に、故人の借金について過払い金返還請求をされた方の感想をご紹介します。

【まとめ】故人の借金について過払い金返還請求をしたい場合、早めのアクションがおすすめ!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 故人が借金をしていても、その借金に「過払い金」があれば、相続放棄せずに済む可能性もある。
  • 故人の借金について過払い金返還請求をしたい場合には、なるべく早めに行動することがおすすめ。理由は次の2つ。
    • 相続するのか、それとも相続放棄するのかを3ヶ月以内(相続が起きたと知ってから)に決める必要がある
    • 過払い金返還請求権も、放っておくと時効で消滅してしまう
  • 相続人が過払い金返還請求権をする場合、次のような注意点がある。
    • 相続人が複数:それぞれの相続人が個別に請求するか、代表者を決めて請求するか
    • 過払い金返還請求をすると、相続放棄などが原則できなくなる
  • 故人の過払い金は高額になりがち(特に、昭和の頃から借入れをしていた場合など)なことなどから、相続人本人が貸金業者に過払い金を請求しても支払いを渋られ難航するおそれがある。過払い金について気になった場合には、弁護士に相談することがおすすめ。

「消費者金融からの借金があるけど、もしかしたら過払い金を請求できるかもしれない」と思ったら、早めの対応がおすすめです。
過払い金がある場合なら、早めに対処することで時効消滅を防げる可能性があります。
また、結局借金が残る場合でも、期間内に相続放棄の手続きを済ませることができれば安心です(相続放棄ができる期間が過ぎてしまってから、借金が返せずに自己破産の手続きをするなどの必要もなくなります)。

故人の過払い金について気になった方は、なるべく早めに弁護士にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、負債が残っている業者に対する過払い金返還請求をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
(2022年5月時点。業者ごとに判断します)

過払い金返還請求でお悩みの方は、過払い金返還請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。