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自己破産をするタイミングはいつ?早めの決断がお勧めの理由も解説

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「毎月、借金を返済すると給料がほとんど残らないな……。自己破産した方がいいのかもしれないけど、いつまでに始めればいいんだろう?」

税金などの一部の例外を除き、原則全ての支払義務から解放される可能性がある「自己破産」ですが、裁判所での手続きが必要ですし、申立ての準備にもそれなりの期間がかかります。
こういったことが理由で、「何となく面倒だな」と感じて、なかなか自己破産に踏み切れない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、自己破産の手続きは、なるべく早めに始めた方がメリットが大きいことが多いです。
例えば、弁護士に自己破産を依頼すれば、原則全ての返済をストップできますし、債権者からの取立ての連絡も基本的に来なくなります。
また、自己破産の手続きを迅速に進めれば、その分早く「免責許可決定」が出て、借金問題から解放される日が早く来る可能性もあるのです。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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自己破産を検討した方が良いタイミングとは?

まず、自己破産を検討した方が良いタイミングについてご説明します。

(1)返済が大変だと思ったとき

自己破産を検討した方が良いタイミングの中でも代表的なのが、「返済が大変だと思ったとき」です。

本当に返済できなくなってしまうと、債権者から取立ての連絡が来ることとなり、一層ストレスになってしまうおそれがあります。
また、返済できない状況が数ヶ月間続くと、債権者は裁判所での手続きを踏んだうえで、財産への差押えを行うおそれもあるのです。

差押えなんて言っても、対象になるのは家とか車とかの、ある程度高価なものでしょ?
僕は賃貸暮らしで車も持っていないし、差押えを受ける財産なんて無さそうだけどなぁ。

高価な財産が無くても、差押えを受けるおそれは十分あります!
というのも、消費者金融や銀行などといった金融機関からの借金を滞納した場合、真っ先に差押えのターゲットとなることが多いのが次の2つだからです。

  • 給与
  • 預貯金

お仕事をしている方であれば、毎月の給与や給与入金用口座があるのが通常かと思います。
そのため、高価な財産を持っていなくても、差押えを受けるおそれがあるのです。

差押えのリスクについて、詳しくはこちらをご覧ください。

差し押さえられるような財産が何もない場合も、強制執行されるの?

(2)収入が減ったとき/削ることのできない出費が増えたとき

また、会社の事情で収入が減ったり、家族の医療費・子どもの教育費などの削ることのできない出費が増えたときも、自己破産などを検討するタイミングといえます。

このような場合、今すぐに返済できなくなってしまうわけではないかもしれません。
しかし、家計から返済に充てることのできる額は下がっています。思わぬ急な出費などがきっかけとなって、突然返済が行き詰まってしまうおそれもあります。

ですので、返済が行き詰まっていないうちに、余裕をもって自己破産などを検討することのできるタイミングだといえます。

(3)債権者から取立ての連絡が来ているとき

債権者から取立ての連絡が来ているときは、できるだけ早く自己破産などを検討することがおすすめです。
既に取立ての連絡が来ている場合、「(1)返済が大変だと思ったとき」よりも状況は切迫しています。
実際に給与差押えが始まってしまえば、手取りの額が4分の1減ってしまいます(※)。
例えば手取り月収が28万円の方ですと、受け取ることのできる給与が21万円まで下がってしまうおそれがあります。
(※月収やボーナスの場合、手取りの額が44万円を超えていると、「33万円をオーバーした額全て」が差押え対象です)

毎月の最低額の返済すらできていなかった状況で差押えが始まれば、生活は一層苦しくなってしまいます。
ですので、債権者から連絡が来ているのであれば、できるだけ早く自己破産などを検討しましょう。

自己破産の手続きは、なるべく早めに始めるのがおすすめ

「やっぱり、自己破産を始めた方がいいかもな」と思われた場合、基本的には「なるべく早めに」手続きを始めた方がメリットが大きいです
主な理由は次の4つです。

  • 自己破産を依頼すると、取立ての連絡がストップ
  • 早めに自己破産の申立てをすれば、手元に残せる財産が増える可能性
  • 自己破産の手続きで、給与差押えを防止/中止できる可能性
  • 早めに手続きを始めれば、その分早く借金から解放される可能性

それぞれについてご説明します。

※自己破産と離婚の話が同時に出ている場合も、基本的には「自己破産を済ませてから離婚」の順番で進めた方がスムーズなことが多いです。
自己破産と離婚をスムーズに進めるための注意点について、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産をすることで配偶者へ与える影響とスムースに離婚するための注意点について

(1)自己破産を依頼すると、取立ての連絡がストップ

自己破産をなるべく早めに始めることがおすすめな理由の1つめが、自己破産を依頼すると、債権者からの取立ての連絡が基本的にストップすることです。

どう頑張っても月々の最低額を入金することのできない状況で、債権者からの連絡が重なれば、大きなストレスになってしまいます。
ですが、自己破産を弁護士や司法書士といった専門家に依頼すれば、返済をストップできるうえ、債権者からの連絡も基本的にストップするのです。

取立ての連絡が基本的にストップするのは、依頼を受けた弁護士などが債権者に対して「受任通知」を送るからです。
受任通知には、主に次のようなことが書かれています。

  • 依頼を受けたこと
  • 貸付や返済の履歴についての開示の要請
  • 依頼者への直接の連絡や取立てを止めることの要請

弁護士などへの依頼が遅くなればなるほど、債権者からの取立てが重くのしかかり、無理やり最低額の入金をすることともなりかねません。
しかし、自己破産の手続きが無事終われば(=裁判所が免責許可決定を出せば)、税金などの例外を除いて、原則全ての負債(借金などの支払義務)を支払わなくてよくなります。
ですので、遅れれば遅れるほど「早く自己破産の手続きを始めていれば支払わなくて済んだはずのお金を、その場しのぎのために支払うこととなった」ということになりかねません。

なるべく早めに自己破産を依頼することで、その分早く返済をストップしませんか?

「弁護士や司法書士といった専門家に依頼」……?どっちに依頼した方がいいんだろう?軽く調べてみた分には、司法書士の方が費用が安そうだな。

自己破産の手続きは、弁護士にも司法書士にも依頼することができます。
ただし、司法書士にできるのは、「書類作成まで」であることに注意が必要です。
ですので、司法書士に自己破産の手続きを依頼すると、裁判所に提出する書類は作ってもらえますが、裁判所には自分ひとりで出廷のうえ対応しなければなりません。
一方、弁護士の場合は代理人となることができますので、裁判所における手続きでも同席してサポートすることができます。

自己破産の手続きにかかる費用について、詳しくはこちらをご覧ください。

破産費用はどの程度かかる?安く抑える方法や弁護士費用を解説

(2)早めに自己破産の申立てをすれば、手元に残せる財産が増える可能性

自己破産をなるべく早めに始めることがおすすめな理由の2つめが、早めに自己破産の申立てをすれば、手元に残せる財産が増える可能性があることです。

自己破産の手続きでは、一定の財産は手放さなければならない可能性があります。債権者への配当などに充てるためです。
自己破産で手放すこととなる可能性のある財産をまとめて「破産財団」というのですが、破産財団は基本的には

「破産手続開始決定」が出た時点で
債務者が所持していた財産のうち、一定の範囲のもの

に限られます(破産法34条1項、3項)。

破産手続開始決定というのは、「申立てをしてきた人について、裁判所での自己破産の手続きを始める」という裁判所の決定です。
ここでのポイントは、破産財団が「破産手続開始決定までに存在した財産」に限られるということです。

例えば、破産手続開始決定が出た後に高額なボーナスが入ってきても、受け取ったボーナスを自己破産の手続き上処分されてしまうことは基本的にありません。
しかし、自己破産の申立てが遅れた結果、破産手続開始決定よりも前にボーナスを受け取ることとなった場合、受け取ったお金の全部または一部が「破産財団」となって、手続き上処分されてしまうおそれがあります。

例えば、ボーナスが60万円入ってきたことで、破産手続開始決定時点での手持ちの現金が合計99万円を超えてしまった場合には、99万円を超える部分が手続き上処分されるおそれがあります。

ケースによっては、相続でまとまったお金などが入ってくる可能性もあります。
このような、新たに入手することとなる財産が「破産財団」として処分されることを避けるためには、少しでも早く申立てができるよう、早めに自己破産の準備を始めることがおすすめです。

どのような財産が「破産財団」になるのか、逆にどのような財産であれば手元に残せるのかについて、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産すると失うものって何?5つの残せるものについても解説

(3)自己破産の手続きで、給与差押えを防止/中止できる可能性

自己破産をなるべく早めに始めることがおすすめな理由の3つめが、差押えのリスクやダメージを下げられることです。
もう少し詳しく言いますと、次のようになります。

  • まだ差押えが始まっていない場合
    →自己破産の申立ての準備を迅速に進めることで、差押えを受けずに済む可能性がある
  • すでに給与差押えなどが始まってしまっている場合
    →裁判所での自己破産の手続きが始まると(※)、借金についての差押えを中止/失効させることができる

まだ差押えが始まっていない場合ですが、自己破産の申立ての準備が滞りなく進んでいる間は差押えの準備を一旦ストップする金融機関が少なくありません。
一部の金融機関はそれでも差押えの準備を進めることがあるのですが、裁判所での自己破産の手続きが始まれば、借金についての新規の差押えは原則としてできなくなります。
そのため、迅速に自己破産の申立てをすることで、差押えを回避できる可能性があるのです。

また、すでに給与差押えが始まってしまっている場合であっても、裁判所での自己破産の手続きが始まれば、借金についての差押えを中止・失効させることができるのです。

ここまでをまとめると、差押えを回避したり、差押えによるダメージがこれ以上大きくならないようにするためには、早めに自己破産の手続きを始めることがおすすめということになります。

※既に始まってしまっている差押えが中止・失効するタイミングについて、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産で給与差押えが止まる?早期に手続きすることが大事な理由とは

(4)早めに手続きを始めれば、その分早く借金から解放される可能性

自己破産をなるべく早めに始めることがおすすめな理由の4つめは非常にシンプルで、早く始めれば始めるほど、借金から解放される日も早く来る可能性がある(※)ということです。

「このまま返済できなくなったら、債権者から取立ての連絡がひっきりなしに来るのかも……。」「給与差押えなんてことになったら、一層生活が苦しくなるかも……。」といったネガティブな思考をしてしまう日々が続いている方も、少なくないことと思います。
ですが、自己破産の準備を始めれば、「借金を無くせるかもしれない」と思うことにつながります。
弁護士に自己破産を依頼しても、自力で準備しなければならない書類(家計簿や通帳の写しなど)はありますが、返済のためのお金を工面するよりは精神的にも楽なことと思います。

※裁判所が「免責許可決定」を出さなければ、借金は全て残ってしまいます。もっとも、裁判所が免責許可決定を出さない(免責不許可)ケースは、ごく限られています。
免責許可決定が出るケースが多いことについて、詳しくはこちらをご覧ください。

早めに検討を始めれば、自己破産以外の手続きを選べる可能性も

ここまでは、早めに自己破産の手続きを始めるメリットについてご説明してきました。
ですが、「早めに」検討を始めることで、自己破産を選択せずに済むかもしれません。

借金などの負債の負担を軽減するための方法は、自己破産だけではありません。
自己破産よりは知名度が低いのですが、次のような方法もあります。

  • 任意整理
  • 個人再生

それぞれについてご説明します。

(1)任意整理とは

任意整理では、まず、負債の額を正確に再計算します。支払い過ぎた利息(いわゆる「過払い金」)があれば、その分減額します。
次に、残った負債について、返済期間を長期化することで毎月の返済額を減らすことや、今後発生するはずだった利息(将来利息)をカットすることなどを目指して、個々の債権者と交渉します。
(債権者との間でどのような返済計画がまとまるかは、個々の債権者や、今までの返済の経過などによって変わってきます)

自己破産と比べた場合の任意整理の大きなメリットは、

一部の負債を、手続きから除外できる可能性がある

ことです(基本的に、全ての債権者に対して滞りなく支払っていくことができる場合に限られます)。
例えば、車のローンや住宅ローンを手続きから除外して今までどおり返済し続ければ、車が引き揚げられたり、自宅が競売にかけられるなどの事態を回避できる可能性があります。
また、保証人がついている負債を手続きから除外できれば、保証人になってくれた人が一括請求を受けずに済む可能性があります。

(2)個人再生とは

個人再生とは、このままでは負債を支払えなくなってしまうおそれがある場合に、裁判所から認可を得たうえで、基本的に減額された負債を原則3年間で分割して支払っていく手続きです(税金など、一部の負債は減額の対象外です)。
個人再生で支払うこととなる金額は、負債の総額や、所持している財産の価額などによって変わります。基本的に、任意整理よりも大幅に減額できるケースが多いです。

個人再生の場合、任意整理とは違って、一部の負債を手続きから除外することは基本的にできません。
それでも、自己破産と比較すると、個人再生には主に次の2つのメリットがあります。

  • 住宅ローンの残った自宅を、手放さずに済む可能性がある
  • 一定以上の価値がある財産でも、自己破産よりは手元に残しやすい

住宅ローンの残った自宅についてですが、一定の条件を満たしていて「住宅資金特別条項」を使うことができれば、手放さずに済む可能性があります。
「住宅資金特別条項」で自宅を守る方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

民事再生法の住宅資金特別条項でマイホームを残す方法

また、個人再生の場合、ローンの残っていない財産であれば、高額なものも含め基本的に手放す必要はありません。自己破産とは違って、個人再生では配当が行われないからです。
高額な財産があると個人再生で支払うこととなる金額が上がるケースはあるものの、「手放したくない、それなりに価値のある財産」をお持ちの方は、個人再生を検討してみる価値があるといえます。

個人再生で支払うこととなる金額の決まり方について、詳しくはこちらをご覧ください。

【弁護士が解説】個人再生の「弁済額」の計算方法

(3)なぜ、「早めの検討」が欠かせないのか

任意整理にも個人再生にも、自己破産には無いメリットがあります。
しかし、どちらの手続きも、ある程度減額の可能性があるとはいえ、基本的には数年間支払い続けることが前提の手続きです。
そのため、「たとえ減額できたとしても、こんな額はとうてい支払っていくことができない!」というほどに負債が膨れ上がってしまっていると、自己破産を選ぶしかなくなってしまうおそれがあります。

「できれば自己破産ではなく、任意整理や個人再生にしたい」と思われた方は、なるべく早めに債務整理を扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

【まとめ】借金の返済が大変なときは、なるべく早めに自己破産などを検討しましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 自己破産を検討した方が良いタイミングは、主に次の3つ。
    1. 返済が大変だと思ったとき
    2. 収入が減ったとき/削ることのできない出費が増えたとき
    3. 債権者から取立ての連絡が来ているとき
  • なるべく早めに自己破産の手続きを始めることがおすすめな理由は、主に次の4つ。
    1. 自己破産を依頼すると、取立ての連絡がストップ
    2. 早めに自己破産の申立てをすれば、手元に残せる財産が増える可能性
    3. 自己破産の手続きで、給与差押えを防止/中止できる可能性
    4. 早めに手続きを始めれば、その分早く借金から解放される可能性
  • 借金問題について早めに検討を始めれば、「任意整理」や「個人再生」といった、自己破産以外の方法を選べる可能性が残っているかもしれない。

早めに自己破産の手続きを始めれば、その分早く借金問題から解放される可能性があります。
そのうえ、早めに自己破産について弁護士に相談すれば、自己破産以外の方法を選べるかもしれないのです。

とにかく、一人で借金を抱え込まず、まずは相談だけでもしてみませんか?

アディーレ法律事務所では、自己破産を始めとする債務整理についてのご相談を無料で受け付けております。

また、アディーレ法律事務所では、万が一個人の破産事件で免責不許可となってしまった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年4月時点)。
任意整理や個人再生の場合も、所定の成果を得られなかった場合には、原則として、当該手続きに関してお支払いいただいた弁護士費用を全額ご返金しております(2022年4月時点)。

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