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自己破産は世帯分離していても同居人にバレる?同居人への影響についても解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「自己破産をしたいけれど、同居人にはバレたくない…。『世帯分離』をしたら同居人にバレずに自己破産はできる?」

自己破産の手続を進める際、「家族などの同居人に知られたくない」「同居人に迷惑をかけたくない」などと思われる方は少なくありません。
それでは、同居人と世帯分離(※同じ住所地に住んでいても、住民票上の世帯を分けること)をしている場合、自己破産をすると同居人にバレたり、同居人に何か影響はあるのでしょうか?

実は、自己破産が同居人にバレるかどうかや、同居人に影響を与えるかどうかは、世帯分離をしているかどうかと直接の関係はありません。

世帯分離をしたとしても同居人に自己破産の手続を進めている事実が伝わる可能性はありますし、同居人への影響がある場面もあり得ます。

この記事では、次のことについて弁護士がご説明します。

  • 自己破産の手続を進めていることを、同居人に伏せておくことはできるか
  • 自己破産の手続で、家族にはどのような影響があるか
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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同居人にバレずに自己破産は進められる?

まず、同居人に知られずに自己破産の手続を進められるのかについて説明します。

(1)自己破産を同居人に伏せることは難しいことも

自分の借金問題で家族などの同居人に心配をかけたくないなどの思いから、同居人に自己破産を知られたくないと考える方は少なくありません。

しかし、現実的には自己破産について同居人に伏せておくことは難しいことも多いです。

自己破産について同居人に伝わってしまうのは、主に次のような事情によります。

  1. 本人の財産のうち一定の価値のあるものは、破産手続で処分される
  2. 同居人についても資料の提出が必要となる場合がある
  3. 裁判所からの書面が自宅宛てに届くことがある
  4. 手続をした本人は、一定期間クレジットカードやローン等の契約が困難になる

(1-1)財産の処分について

破産手続では、手続を行っている本人の財産のうち一定の価値のある財産は原則として処分され、債権者への配当等に充てられます。
自宅や自動車等が処分されることとなれば、同居人に破産の事実を伏せておけなくなることも多いです。

どのような財産が処分対象となるかについて詳しくはこちらをご覧ください。

破産財団とは?該当する財産や手元に残せる財産についてもくわしく解説

もっとも、本人の財産が処分されることにより自己破産が同居人にバレるかどうかは、世帯分離をしているかどうかとは直接の関係はありません。

例えば、同居人が単なる友人で、賃貸物件をシェアして同居しているという場合には、本人の財産が処分されてもそれによって同居人に自己破産をしていることがバレる可能性は高くありません。

他方、自己所有物件に家族と同居している場合には、通常、自己破産により自宅は処分されて引っ越しを余儀なくされるため自己破産をすることは家族にバレてしまいます。

自己破産が同居人にバレるかどうかは、本人と同居人との関係によります。そもそも、世帯分離をしているかどうかとは別の問題なのです。

(1-2)同居人の資料の提出について

裁判所は、自己破産の申立てをした本人の生活状況等のチェックのため、同居している家族の収入や財産についての資料提出を求めることがあります。
例えば収入証明書を提出せねばならない場合、家族に用意してもらう必要があるため、「なぜ必要なのか」を説明せずにいることは難しいです。
また、家計の収支の状況によっては、同居人の通帳の提出などを求められることもあります。

このような資料を同居人の許可を得ずに提出することは困難ですので、通常は、同居人に自己破産をすることを伝えざるを得ないでしょう。

なぜこうした資料が必要になるかというと、生計を同じくしている人の収入や財産の状況を含めて「支払不能」なのかどうかを判断したり、財産隠しの疑われる不審なお金の流れ等がないかを精査することが必要となるためです。
支払不能について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

自己破産の手続を始めるための「支払不能」とは?破産法に基づき解説

もっとも、どのような資料が必要となるかの運用は裁判所ごとに異なりますので、どのような資料が必要かについては弁護士に確認することをおすすめします。

なお、どのような資料が必要となるかというの点についても、世帯分離をしているかどうかは関係がありません。

例えば、同居人が単なる友人で、本人とは完全に生計が別という場合には、通常は、世帯は別でしょう。そして、このような場合には同居人の収入証明書などは求められない可能性が高いですが、それは、世帯分離をしているからというわけではありません。

また、世帯分離をしていない家族であっても、家族に収入がなく、本人の収入だけで生活しているような場合は、通常は、家族の通帳の提出などは求められないことも多いです。

(1-3)裁判所からの書面について

裁判所での手続を進めるにあたって、自宅宛てに裁判所からの書面や裁判所から選任された破産管財人からの転送郵便物が届く場合があります。
同居している家族がポストを確認することで、破産手続をしていることが伝わることにつながる可能性があります。

この点も、世帯分離をしているかどうかは関係ありませんね。

(1-4)本人のクレジットカードやローンへの影響について

自己破産の手続をした本人は、自己破産をしたという情報が信用情報機関に登録される(いわゆる「ブラックリスト」に載る)ため、一定期間クレジットカードやローンの利用が原則としてできなくなります。

これによって住宅ローンを組む等の家族のライフイベントへ一定の影響が出ます。

クレジットカードやローンの契約ができないと、なぜできないのかということを疑問に思われて追及されて、自己破産をしていることがバレてしまう可能性があります。

信用情報機関への登録について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

何をするとブラックリストに載るの?いつまで情報は残るのか解説

もっとも、信用情報がきっかけで自己破産について同居人にバレるかどうかも世帯分離の有無とは無関係で、要は本人と同居人の関係によります。

ですから、これについても世帯分離をしているかどうかは関係ありません。

(2)世帯分離しても、自己破産は同居人にバレることもある

以上のように、自己破産が同居人にバレるきっかけを考えると、世帯分離をしているかどうかと自己破産が同居人にバレるかどうかは直接の関係はありません。

世帯分離していてもしていなくても、同居していれば財産の処分や裁判所から届いた書面等がきっかけで手続が伝わる可能性はあります。
また、生計が同じ家族であれば、世帯分離していたとしても基本的に資料提出が必要となる可能性が高いです。
世帯分離の有無は、本人のクレジットカードやローンの利用に支障が出ていることを伏せておくこととは関係ありません。

住民税や介護保険料の軽減などの場面で用いられることのある世帯分離ですが、自己破産の手続において世帯分離の事実が大きく作用することは基本的にはありません。

世帯分離をすれば自己破産が同居人にバレない、迷惑をかけない、ということはありません。無意味な世帯分離はしないことをお勧めします。

(3)お金の問題は、家族全体で見直すことが望ましい

自己破産を検討するに至った、抱えている借金の中には家族のための生活費やローンも含まれているのではないでしょうか。

「自分の借金問題で家族に心労をかけたくない」という心情を否定するわけではありませんが、生活を再建するためには家族全体でお金の使い方について見直すことが欠かせません。
自己破産についての検討をきっかけに、家族で家計について話し合うことをおすすめします。

自己破産の手続による同居人への影響は?

「同居人に自己破産が伝わることはともかく、自己破産によって同居人に極力迷惑はかけたくない」
ここまで読んでいただいた方の中には、そう考えている方も少なくないことと思います。

結論から言えば、同居人が単なる友人で生計も別という場合には、自己破産をしたからと言って同居人に与える影響はほとんどありません。

友人と賃貸物件をシェアして住んでいます。自己破産をしたら家主から物件から追い出されたりしませんか?

特に家賃の滞納などがなければ、自己破産をしたことだけをもって貸主から賃貸借契約を解除されることはありません。自己破産をしてもそのまま住み続けていられますよ。

※ただし、収入と家賃が見合っておらず、家賃が高額に過ぎるというケースでは、破産管財人により引っ越しを求められる可能性もあります。

他方、同居人が家族という場合には、自己破産が家族に一定の影響を及ぼすことは否定できません。

自己破産が同居の家族に及ぼす影響は、主に次のようなものです。

  • 本人の財産のうち、一定のものは処分される
    ※自宅が処分されることにより引っ越しを余儀なくされたり、家族に影響が出る可能性があります。
  • 本人は、一定期間、クレジットカードやローンの契約ができなくなる
    ※先ほどご説明したとおり、家族のライフイベントに影響が出る可能性があります。

もっとも、信用情報機関に登録されるのはあくまでも本人だけですので、家族自身の信用情報に問題がなければ、家族名義でクレジットカードやローンの契約をすることは可能です。

自己破産が家族に及ぼす影響について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

自己破産をすると家族の財産は処分される?破産と家族への影響を解説

その他、同居の有無とは直接関係はありませんが、同居人が本人の保証人となっていた場合、本人の返済が滞ると、保証人が債権者から一括請求を受けます。

自己破産を検討しているけれど、同居人が一部の債務の保証人になっているという場合には、自己破産の手続をとる前に次のことを伝えて理解を得ておく必要があるでしょう。

  • 自己破産の手続を取るよりほかになくなってしまったこと
  • 手続によって保証人に請求が行くこと
  • 支払が困難な場合には、保証人自身も債務整理による負担減を検討すること

自己破産が保証人にどのような影響を与えるかについて、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産が保証人・連帯保証人に与える影響と迷惑をかけない債務整理

借金に悩んでいる方は、借金問題を解決すると言えば「自己破産」を思う方も多いかもしれません。

ですが、実は、借金問題を解決する方法は自己破産だけでなく、「任意整理」や「個人再生」などもあります。

「任意整理」や「個人再生」は、自己破産よりも財産や同居人に与える影響は小さいです。

借金にお悩みの方は、借金が膨らみ問題が大きくなってしまう前に、借金問題を解決する良い方法がないか、一度弁護士にご相談ください。

【まとめ】自己破産を進めていることを同居人にバレるかどうかは世帯分離とは直接関係はない

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 同居人に自己破産の手続を進めていることがバレるきっかけは、主に次のとおり。
    1. 本人の財産のうち一定の価値のあるものは、破産手続で処分されること
    2. 同居人についても資料の提出が必要となる可能性があること
    3. 裁判所からの書面等が自宅宛てに届くことがあること
    4. 手続をした本人は、一定期間クレジットカードやローン等の利用が困難になること
  • 同居人に自己破産の事実がバレるかどうかは、生計が同一かどうかなどにより、世帯分離をしているかどうかとは直接関係がない。
  • 同居人が単なる友人などで、生計が別の場合には、基本的には自己破産をしても同居人に影響はない。
  • 同居人が家族の場合には、自己破産により自宅を処分されるなどの影響が及ぶことはある。

自己破産をすることを同居人に知られたくない、自己破産により同居人に迷惑をかけたくない…そんな思いから、なかなか自己破産に踏み切れない方は少なくありません。

ですが、自己破産が同居人に影響を及ぼすとしても一定限度にとどまる上、自己破産が及ぼす影響は、自己破産をしなくてもいずれ同じ結果になる可能性が高いです。

むしろ、早めに自己破産をした方がそれだけ経済的な立ち直りも早くなりますし、もしかしたら自己破産よりも影響の少ない債務整理ができるかもしれません。

借金問題に悩む方は、早めに弁護士にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年10月時点)。

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