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自己破産後も支払義務が残るものって何?免責不許可事由との違いも解説

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kiriu_sakura

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事業が厳しくなってきて、いよいよ自己破産しかないかも知れないと思っています。でも、滞納している税金があって……。

未払いの税金とかがあると、自己破産の手続きはできないんですか?

滞納している税金があるからといって、自己破産の手続き自体がとん挫してしまうわけではありません。

ただし、税金の支払い義務は自己破産の手続きが無事終わったとしても、そのまま残ります。

自己破産とは、債務者の収入や財産からは負債を支払うことができない場合に、裁判所が「免責許可決定」を出せば、「原則として」全ての負債が免除される手続きです。

「原則として」と言ったのは、例外として、自己破産の手続きが無事に終わってもなくすことのできない負債があるからです。残ってしまう負債については、どのように支払っていくかを別途検討する必要があります。

また、一定の事由に当てはまっていると、裁判所がそもそも全ての負債について支払義務の免除を認めてくれず、手続きがとん挫する可能性があります(免除が認められる場合もあります)。このような事由のことを、「免責不許可事由」といいます。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 自己破産の手続きの概要と、免責不許可事由がある場合について
  • 自己破産の手続きでもなくせない「非免責債権」
  • 残ってしまう負債への対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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自己破産で、「免責不許可事由」があるとどうなる?

まず、自己破産の手続きと、どのようなものが「免責不許可事由」にあたるか、免責不許可事由があるとどうなるかを説明します。

(1)自己破産ってどんな手続き?

裁判所における自己破産の手続きでは、「破産手続」と「免責手続」の2つが行われます。
破産手続とは、債務者の財産を清算し、債権者への配当に充てるための手続きです(目立った財産がない場合には、配当が行われないこともあります)。
免責手続とは、配当を行っても残っている負債の支払義務を免除してよいかどうか、裁判所が判断する手続きです。

自己破産においては、裁判所が「破産管財人」を選任し、債務者の財産の調査や配当、借金が膨らんだ経緯の調査などを行わせる「管財事件」の手続きとなるのが原則です。
もっとも、配当に充てるべき財産がなく、後ほど出てくる「免責不許可事由」もない場合などには、わざわざ破産管財人を選ばなくてよいと判断されて、破産管財人を選任しない「同時廃止」の手続きとなることがあります。

管財事件となると、破産管財人の報酬として数十万円ほど必要となりますし(東京地裁など:20万円~)、手続きも複雑になりがちです。

手続きの流れについては、管財事件はこちらをご覧ください。

管財事件とは?手続きの流れや注意点についても解説

同時廃止についてはこちらをご覧ください。

破産手続廃止とは?同時廃止までの手続きの流れや費用を解説
自由財産とは?自己破産をした後でも残せる財産について解説

(2)「免責不許可事由」って何?どんなものがある?

無事に免責許可決定が出れば、債務者は借金などの支払いから解放されます。その一方で、債権者は配当を受けられなかった分の債権を諦めることとなります。

そのため、負債が膨らんだ経緯に問題がある場合や、裁判所での手続きで悪質な義務違反があった場合など、一定の場合が「免責不許可事由」と定められています。

免責不許可事由に当てはまっていると、裁判所が免責許可決定を出さず、全ての負債がそのまま残ってしまうおそれがあります。

免責不許可事由には、例えば次のようなものがあります。

  • ギャンブルや投資、浪費が原因で、過大な借金を抱えた
  • 一部の債権者にだけ、不当に借金の返済をしてしまった

破産法252条1項では、次のものを免責不許可事由として定めています。

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭(と)博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

引用:破産法252条1項

個々の免責不許可事由について、詳しくはこちらをご覧ください。

(3)免責不許可事由があっても、支払義務を免除してもらえる可能性がある?

実は事業資金を調達しようとして、FXをやったことがあります。

FXに使った金額はせいぜい20万円くらいだったと思います。借金の総額は350万円くらいですが、僕にも免責不許可事由があるということになりますか?

FXに高額を使っていると、自己破産の手続き上、「免責不許可事由がある」と言われやすいです。

ただ、今回はFXが原因で過大な借金を負ったとまでは言われずに済み、「免責不許可事由がある」とまでは言われない可能性もあります。

それに、「免責不許可事由があったら、100%免責不許可」というわけでもありません。

免責不許可事由があっても、裁判所が免責許可決定を出す可能性があります。
破産法252条2項では、次のように定めています。

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

引用:破産法252条2項

「前項の規定」というのは、免責不許可事由について定めた同法252条1項のことです。

免責不許可事由に当てはまっていても、裁判所が諸々の事情を考慮の上、免責許可決定を出すことがあります。これを「裁量免責」といいます。

「免責不許可事由がどれくらい深刻なものか」も考慮されますが、その他にも「債務者が手続きを誠実に進めているか」「債務者が家計を立て直すために、真剣に努力しているか」などといった事情も重視されます。

免責不許可事由があったとしても、真摯に手続きを進めれば裁量免責を獲得できる可能性があります。

実際のところ、裁判所が免責不許可とするケースは少ないです。

自己破産で免責許可決定が出るケースが多いことについて、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産手続きでもなくせない支払義務とは?

一方、免責許可決定が出ても支払義務が残るものや、自己破産の手続き中でも随時支払わなければならないものもあります。

このような支払義務は、次の2つに分かれます。

  • 非免責債権
  • 財団債権

それぞれについてご説明します。

(1)非免責債権とは

自己破産の手続きでは、自己破産の申立てを受けた裁判所が「破産手続開始決定」を出す以前からあった負債が免責の対象となります。
しかし、破産手続開始決定以前からあった負債でも、「非免責債権」に該当するものは、免責許可決定が出ても支払義務が残ります。

非免責債権の場合、裁判所での自己破産の手続き中は一旦支払わなくてよいのですが、免責許可が出たのちに債権者から請求を受ければ、支払わなければならなくなります。

非免責債権には、例えば次のものがあります。

  • 滞納している税金(公租公課)
  • 養育費
  • 故意または重過失で人の生命や身体を侵害してしまった場合の、損害賠償責任

非免責債権について、破産法253条1項は次のものを規定しています。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権

引用:破産法253条1項

非免責債権にどのようなものがあるかについて、詳しくはこちらをご覧ください。

非免責債権とは?自己破産しても支払い義務があるものについてくわしく解説

(2)財団債権とは

財団債権とは、破産手続によらずに、随時に弁済を受けることのできる権利です(破産法2条7項)。

自己破産の手続きをしている債務者に対する債権は、基本的には破産手続での配当を待つこととなります。

しかし、「財団債権」であれば、破産手続での配当を待たずに請求することができます。

財団債権には、債権者全体の利益につながる債権などが定められています。例えば、破産管財人が財産の管理・配当を行うための費用などです(破産法148条1項2号)

財団債権として、破産法148条は次のものを定めています。

第百四十八条 次に掲げる請求権は、財団債権とする。
一 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
三 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権及び第九十七条第五号に掲げる請求権を除く。)であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年(その期間中に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞納処分をすることができない期間がある場合には、当該期間を除く。)を経過していないもの
四 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権
五 事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
六 委任の終了又は代理権の消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
七 第五十三条第一項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権
八 破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れ(第五十三条第一項又は第二項の規定による賃貸借契約の解除を含む。)があった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権
2 破産管財人が負担付遺贈の履行を受けたときは、その負担した義務の相手方が有する当該負担の利益を受けるべき請求権は、遺贈の目的の価額を超えない限度において、財団債権とする。
3 (省略)
4 保全管理人が債務者の財産に関し権限に基づいてした行為によって生じた請求権は、財団債権とする。

引用:破産法148条

また、破産法148条以外でも、破産法の他の条文や、破産法以外の法律の解釈上財団債権として扱われるものもあります。

財団債権についての規定は複雑で、財団債権かどうかの判断が困難な場面も少なくありません。
財団債権については、自己破産の相談の際に弁護士に確認することをおすすめします。

非免責債権などの支払いが難しいときの対処法

今度の確定申告もきつそうなんですが、免責許可決定が出ても税金の支払義務は残るんですよね……。どうすれば乗り切れるでしょうか。

税金については、「支払いが難しそう!」と感じたらなるべく早めに役所の窓口で相談しましょう。
分割払い(分納)などにできる可能性があります。

自己破産してもなくせない支払義務についても、生活を立て直すためには放置するわけにはいきません。
それでは、主な対処法を説明します。

(1)公租公課:役所の窓口に相談する

公租公課を滞納していると、遅れた日数分の延滞税が発生するうえ、財産への差押えを受けてしまう可能性があります。
しかも、借金の場合と異なり、役所は裁判所での手続きなしに差押えが可能なので、滞納から日を置かずに差押えに至るリスクがあります。

公租公課の納付が難しそうだと感じたら、差押えを受けるよりも前に、分割払い(分納など)ができないか役所の窓口に相談しましょう。

(2)その他の負債:弁護士に相談する

免責許可決定が出て自己破産の手続きが無事終わっても、非免責債権などが多く残っていては、結局生活が困窮する可能性があります。

このような場合は、自己破産について相談するとき、弁護士に今後の生活についてご相談ください。
生活の立て直しについて、いろいろなアドバイスを受けられることと思います。

【まとめ】自己破産の手続きが無事終わっても支払義務が残るのが、「非免責債権」

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 自己破産は、裁判所から免責許可決定が出れば、原則として全ての負債の支払い義務が免除をとなる手続き。
  • 免責不許可事由があると、免責許可決定が出ない場合があるが、真摯に手続きをしていれば裁量免責を受けられる可能性はある。
  • 一方、免責を受けられても残ってしまう非免責債権については、役所等に相談して今後の支払方法について検討する。

「自己破産でも、なくすことのできない負債があるのか……。」と思われたかもしれません。

しかし、例えば「負債600万円のうち、550万円が非免責債権」といったような、負債の大部分が非免責債権というケースでもない限り、免責許可決定が出れば負担は相当軽くなります。

何が非免責債権で、何が財団債権なのかも含め、自己破産について弁護士に相談してみませんか?

実際に、自己破産後に税金を支払えるようになった方の声をご紹介します。

アディーレ法律事務所では、万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年11月時点)。

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