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神奈川県の個人事業主がもらえる・借りられる新型コロナ支援まとめ

作成日:更新日:
t.tachi

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「コロナ禍で経済的に苦しい……神奈川県独自の公的なコロナ支援制度もあるみたいだけど、一体何の制度があるのかよく分からない。何か見逃していないだろうか」

新型コロナウイルス感染症の流行で経済的に苦しいからこそ、使えるコロナ支援制度は使いたいですよね。
特に、地域独自のコロナ支援制度は探すのも難しく見逃しがちです。

この記事では、神奈川県にお住いの個人事業主が受けられる、神奈川県独自の公的なコロナ支援制度をまとめて紹介していきます。
この記事を読めばあなたがまだ知らなかった神奈川県独自のコロナ支援制度を探すことができるかもしれません。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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<神奈川県内の個人事業主向け>お金を借りられるコロナ支援制度

ここで紹介するコロナ支援制度は、神奈川県内の個人事業主がお金を借りられる支援制度です。
これらの支援制度を使えば、通常の銀行や貸金業者などから借入れをする場合よりも優遇された金利や条件で借入れをすることができます。

(1) コロナ新事業展開対策融資

 コロナ新事業展開対策融資は、新たな事業の展開(事業転換、業態・業種の転換等)や事業の改善に取り組む個人事業主等に対し、運転資金・設備資金の融資をするコロナ支援制度です。この制度の目的は、個人事業主等が新型コロナウイルス感染症の影響から脱却することにあります。

このコロナ支援制度の対象となる方は、新型コロナウイルス感染症の影響から脱却するため、新たな事業の展開(事業転換、業態・業種の転換等)や事業の改善に取り組む神奈川県内の個人事業主等のうち一定の条件を満たすものです。

融資される額は、最大で3000万円です。
利率は年1.6%以内で、融資期間は運転資金については10年以内、設備資金については15年以内です。

参考:コロナ新事業展開対策融資 |神奈川県ホームページ

(2) BCP策定支援融資

 BCP策定支援融資は、所定の事業継続計画(BCP)の策定などをした個人事業主等に対して、運転資金・設備資金を融資するコロナ支援制度です。
このコロナ支援制度の対象となる方は、次の条件などを満たす神奈川県内の個人事業主等のうち、一定の範囲の個人事業主等です。
• 事業継続計画(BCP)の策定やBCPに基づく対策を行う方
• 事業継続力強化に関する計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けた方
• 連携事業継続力強化に関する計画を作成し、経済産業省の認定を受けた方
融資される額は、最大で8000万円です。
利率は年1.6%以内で、融資期間は10年以内です。

参考:BCP策定支援融資 – 神奈川県ホームページ

(3) 新型コロナウイルス関連融資

 新型コロナウイルス関連融資は、新型コロナウイルスの影響を受けた個人事業主等に対して必要な運転資金・設備資金を融資するコロナ支援制度です。

新型コロナウイルス関連融資には、次の融資メニューがあります。

  • 新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)
  • 新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)
  • セーフティネット保証5号
  • 売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】

融資対象者は、メニューに応じてそれぞれ異なります。
例えば、新型コロナウイルス感染症に関する機器関連保証の認定を市町村から受けた神奈川県内の個人事業主等などが対象に含まれます。

融資限度額はメニューに応じてそれぞれ異なり、最大8000万円から最大2億8000万円までとなっています。

参考:新型コロナウイルス関連融資 |神奈川県ホームページ

(4) 伴走支援型特別融資

 伴走支援型特別融資は、所定の条件を満たす個人事業主等に対して、運転資金・設備資金を融資するコロナ支援制度です。

このコロナ支援制度の対象となる方は、次のいずれかの認定を受けるなどし、かつ、経営行動に関する計画を策定した神奈川県内の個人事業主等のうち一定の条件を満たすものです。

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定
  • セーフティネット保証5号の認定(売上高等の減少率が15%以上のものに限る)
  • 一般保証(最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること)

融資限度額は1億円です。
利率は年1.8%以内で、融資期間は10年以内です。

参考:伴走支援型特別融資 |神奈川県ホームページ

(5) 事業再生サポート融資(感染症対応枠)

 事業再生サポート融資(感染症対応枠)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人事業主等に対して一定の資金を融資するコロナ支援制度です。融資する資金は、運転資金・設備資金・求償債務返済のための資金です。

このコロナ支援制度の対象となる方は、次の条件を満たす神奈川県内の個人事業主等のうち、一定の条件を満たすものです。

  • 中小企業再生支援協議会等の指導又は助言や、経営サポート会議による検討により作成された事業再生計画に従って、事業再生に取り組む個人事業主等であることなど、事業再生サポート融資の要件を満たすこと
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたこと

融資限度額は2億8000万円です。
利率は、10年以内に返済する場合は年2.0%以内、10年超15年以内に返済する場合は年2.5%以内です。
融資期間は15年以内です。

参考:事業再生サポート融資(感染症対応枠) |神奈川県ホームページ

(6) 売上・利益減少対策融資(追加支援)

 売上・利益減少対策融資(追加支援)は、「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加するコロナ支援制度です。この制度の目的は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人事業主等を支援することにあります。

このコロナ支援制度の対象となる方は、次の条件など一定の条件を満たす神奈川県内の個人事業主等です。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高または売上総利益額が前年同期比5%以上減少したこと
  • その後2か月を含む3か月の売上高または売上総利益額の合計について5%以上減少が見込まれること

融資限度額は8000万円です。
融資利率は、返済期間に応じて、1.2%以内から1.6%以内です。

参考:売上・利益減少対策融資 – 神奈川県ホームページ

【まとめ】神奈川県内の個人事業主向けのコロナ支援制度はたくさんある

 この記事で紹介したコロナ支援制度のまとめは次のとおりです。

<神奈川県内の個人事業主向け>お金を借りられる支援制度>

制度の名称制度の概要対象となる方
コロナ新事業展開対策融資新型コロナウイルス感染症の影響から脱却するため、新たな事業の展開(事業転換、業態・業種の転換等)や事業の改善に取り組む個人事業主等に対し、運転資金・設備資金の融資新型コロナウイルス感染症の影響から脱却するため、新たな事業の展開(事業転換、業態・業種の転換等)や事業の改善に取り組む神奈川県内の個人事業主等のうち一定の条件を満たすもの
BCP策定支援融資所定の事業継続計画書などを作成した個人事業主等に対して、運転資金・設備資金を融資・事業継続計画(BCP)の策定やBCPに基づく対策を行う方
・事業継続力強化に関する計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けた方
・連携事業継続力強化に関する計画を作成し、経済産業省の認定を受けた方
などの条件を満たす神奈川県内の個人事業主等のうち、一定の範囲のもの
新型コロナウイルス関連融資新型コロナウイルスの影響を受けた個人事業主等に対して必要な運転資金・設備資金を融資・新型コロナウイルス感染症に関する機器関連保証の認定を市町村から受けた個人事業主等
などを含め、融資メニューに応じて一定の条件を満たす神奈川県内の個人事業主等
伴走支援型特別融資所定の条件を満たす個人事業主等に対して、運転資金・設備資金を融資次のいずれかの認定を受けるなどし、かつ、経営行動に関する計画を策定した神奈川県内の個人事業主等であって、一定の条件を満たすもの
・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定
・セーフティネット保証5号の認定(売上高等の減少率が15%以上のものに限る)
・一般保証(最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること)
事業再生サポート融資(感染症対応枠)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人事業主等に対して運転資金・設備資金・求償債務返済のための資金を融資次の条件を満たす神奈川県内の個人事業主等であって、一定の条件を満たすもの
・中小企業再生支援協議会等の指導又は助言や、経営サポート会議による検討により作成された事業再生計画に従って、事業再生に取り組む個人事業主等であることなど、事業再生サポート融資の要件を満たすこと
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けたこと
売上・利益減少対策融資(追加支援)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人事業主等を支援するため、「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加・新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高または売上総利益額が前年同期比5%以上減少したこと
・その後2か月を含む3か月の売上高または売上総利益額の合計が5%以上減少が見込まれること
などの条件のほか一定の条件を満たす神奈川県内の個人事業主等

新型コロナウイルス感染症に関連した神奈川県独自のコロナ支援制度にはさまざまなものがあります。
神奈川県独自のコロナ支援制度だけでなく、全国一律のコロナ支援制度もあります。
詳しくは次の記事をご覧ください。

また、各市町村でも独自のコロナ支援制度を設けている場合がありますので、行政のホームページなどをチェックしてみましょう。

横浜市独自のコロナ支援制度はこちらでの記事をご覧ください。

しかし、こちらで紹介したコロナ支援制度を知らなかったり、使ったとしても経済的に苦しくて貸金業者や銀行などから借金を重ねてしまっている場合もあるかもしれません。

このような場合には、「債務整理」をするという方法もあります。
債務整理をすれば、借金返済の負担が軽くなったり、無くなったりすることがあります。

アディーレ法律事務所「横浜支店」「川崎支店」「横須賀支店」では、債務整理のご相談を受け付けています。

アディーレ法律事務所「横浜支店」は、JR「桜木町駅」/市営地下鉄「桜木町駅」から動く歩道で徒歩5分、みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩3分の横浜ランドマークタワー29階にあります。お車でお越しの際は、下記の駐車場を無料でご利用いただけます。
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新型コロナウイルスの影響もあり、借金を抱えてしまっている方も多くいらっしゃるでしょう。

アディーレ法律事務所では、債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、お一人で悩まずにご相談ください。

月々の返済額を減額する方法や、返済が免除される手続きについて、現在のご状況をお伺いした上で、あなたに適切な解決手段をご提案させていただきます。

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