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自己破産をすると結婚できない?結婚生活への影響や注意点を徹底解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「自己破産をしたいけれど、結婚に何か影響はあるのだろうか。」

自己破産をしたからと言って、法律上結婚が制限されることは一切ありません。
ただ、自己破産をしたことによって、自身名義では一定期間はローンを組むことが難しくなるなど、結婚生活に一定の影響がある可能性はあります。

今回は「自己破産と結婚」というテーマで、

  • 自己破産をしたことが結婚相手に知られてしまう場合
  • 自己破産をした人と結婚する場合の注意点
  • 結婚後に自己破産をする場合の注意点

などについてお伝えします。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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自己破産をしても結婚できる

大前提として、過去に自己破産をしていても、あるいはこれから自己破産をしようとしている方であっても、問題なく結婚できます。
自己破産によって、結婚が制限されるといった法律上の規制はありません。
ですから、これからご説明することは、あくまでも自己破産が結婚に与える事実上の影響です。

自己破産を隠して結婚することはできる?

過去に自己破産をしたことを隠して結婚することはできるでしょうか。
過去に自己破産をしたことが結婚相手に知られてしまう可能性についてご説明します。

(1)何らかの記録から知られてしまう可能性はある?

自己破産をしたことは、戸籍や住民票などには記載されません。
ですから、結婚する際の戸籍の記載などから自己破産をしたことが結婚相手に知られてしまうことはありません

自己破産をしたという記録がされるのは、次の3つです。

  • 官報
  • 信用情報機関の信用情報(俗にいう「ブラックリスト」)
  • 破産者名簿

それぞれの記録について詳しくは、こちらの記事もご確認ください。

自己破産者リストは存在する?官報やブラックリストに載る情報とは
破産者名簿に載るとどうなる?載るケース、載らないケースを解説

信用情報機関の信用情報と破産者名簿は非公開ですので、結婚相手だからといって本人の同意もなく内容は確認できません(亡くなった配偶者の信用情報を取り寄せる場合を除きます)。

また、官報は公開されていますが、毎日何百件もの破産に関する情報が掲載されているものですので、普段官報を目にする機会のない方が、たまたま結婚相手の破産情報を官報で発見することはまず考えられません(※ただし、後でご説明しますが調べようと思えば調べられます)。

個人の方の自己破産の申立て件数は、令和2年度は7万1678件でした。

参考:司法統計情報|裁判所- Courts in Japan

そのため、何らかの記録から、結婚相手に自己破産をしたことが知られてしまう可能性は低いでしょう。

もっとも、長年隠し通したことが発覚したとき、夫婦の信頼関係が壊れてしまうこともあるので、配偶者には事前に打ち明けておいたほうがいいこともあります。

(2)記録以外から過去の自己破産を結婚相手に知られてしまう可能性はある?

先ほどご説明した記録以外から、結婚相手に過去の自己破産を知られてしまう可能性があるのは、次のケースです。

住宅ローンや車のローン、学資ローンを組めない
クレジットカードを1枚も持っていない

自己破産をすると、信用情報機関に5~10年間自己破産をしたという情報が登録されます(いわゆる「ブラックリスト」に載っている状態です)。

そして、そのような情報が登録されている間は、基本的にはご自身名義でローンを含む借入れができなくなったり、クレジットカードを持てなくなります
※ご自身がいわゆるブラックリストに載ったことを理由に、配偶者など家族までブラックリストに載るわけではありません。そのため配偶者の信用情報や収入等に問題がなければ、配偶者がその名義でローン等を組むことは可能です。

一定の収入のある人であれば可能なことができないので、「過去に、お金を借りられなくなるようなことをしたのかな。」などと結婚相手に疑われる可能性はあります。

疑われても、最後までしらを切りとおすことはできますか?

結婚相手が過去の官報を調べたら、しらを切りとおしてもバレる可能性があります。

過去の官報は図書館などで保存されています。
先ほど、官報で自己破産をしたことが知られてしまうことはまず考えられないとお話しましたが、図書館などで過去の官報を調べることは可能です。

ですから、ローンを組めないことを不審に思った結婚相手から、『自己破産をしたのではないか』という疑いをもって過去の官報を調べられた場合には、過去の自己破産が発覚してしまう可能性があります。

自己破産を隠していたことは離婚の原因になる?

それでは、結婚前に自己破産をしたことを隠していた場合、それが離婚原因になるのでしょうか。
この点、夫婦がお互いに離婚に合意しているのであれば、離婚理由は問いません
そのため、一方が「『自己破産』という重大な事実を隠していた以上、信頼できない」との理由で離婚を望み、他方が離婚に合意すれば、離婚届を役所に提出すれば協議離婚が成立します。

他方、夫婦間での話合いでは離婚が合意できない場合には、最終的には裁判で訴訟という形により決着をつけることになります。
そして、裁判で離婚を認めてもらうためには、「離婚事由」が必要です。

結婚相手の自己破産を理由に離婚する場合、自己破産に至った事情が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかを裁判所で争うことになります(民法770条1項5号)。
ですが、過去に自己破産をしたことを隠していたとしても、結婚後、何の問題もなく夫婦として暮らしてきたのであれば、離婚はできない可能性が高いでしょう。

逆に、結婚後働かず家事もせずに散財している状況では、離婚が認められる可能性があります(もっとも、これは過去に自己破産をしたかどうかというよりも、現在の生活状況がどうか、というところが大きいです)。

そのほか、結婚相手が「昔借金ですごく苦労したから、過去に自己破産したとかお金にだらしない人とは結婚したくない」と結婚前から常々言っていた場合には、離婚できる可能性があります。

実際に離婚が認められるかどうかは、自己破産を隠していたことだけで判断するのではなく、様々な事情が考慮された上でのケースバイケースの判断ですので、自己破産を隠していたことを理由に離婚を求められた場合には、まずは離婚を扱っている弁護士に相談しましょう。

これから自己破産する場合にはバレる可能性は高い?

過去に自己破産した場合と異なり、結婚前の同棲期間中に自己破産する場合には相手に知られる可能性が高まります。
というのは、自己破産を申立てると、場合によっては、裁判所から同一家計の方の通帳のコピーや源泉徴収票の提出を求められるなど同棲相手の協力が不可欠なことがあります。

そうなると、相手に無断で通帳などをコピーするわけにもいきませんので、自己破産をしようとしていることを打ち明けざるを得なくなるでしょう。
また、少額管財(しょうがくかんざい)と呼ばれる手続きで自己破産を進める場合には、一定期間破産者宛の郵便物が自宅ではなく破産管財人(裁判所の代わりをする弁護士)の事務所に届きますので、同棲相手に不信感を抱かれてしまうかもしれません。

さらに、クレジットカードを持てないなど自己破産によるデメリットも長く続きますので、夫婦生活で支障をきたして自己破産をしたことが知られてしまう可能性があります。

自己破産をした人と結婚する場合の注意点

では、今度は逆に、自分ではなく、結婚相手が自己破産したことがある場合、どのような注意点があるでしょうか。
自己破産をした人と結婚する場合は、次のような影響がある可能性があります。

クレジットカードを作ることができない

子どもの奨学金の保証人になれない

キャッシングの利用ができない

ローンの利用ができない

ただし、一生、そうだというわけではありません!
これらは、信用情報機関に自己破産をしたという情報が登録されたこと(いわゆる「ブラックリスト」に載っている状態)の影響ですが、自己破産をしたという事故情報は5~10年で抹消されます。

何をするとブラックリストに載るの?いつまで情報は残るのか解説

(1)クレジットカードを作ることができない

信用情報機関に自己破産をしたという情報が登録されている間は、基本的には自己破産をした方は本人名義のクレジットカードを作ることができません
あなたのクレジットカードの家族カード作り、自己破産をした結婚相手に家族カードを渡すことはできますが、限度額を低めに設定するなど使い過ぎに対応しておいたほうがいいでしょう(種類は多くありませんが、家族カードの限度額を個別に設定できるクレジットカードもありますので、まずは調べてみましょう)。

また、自己破産の原因がお金の使い方に問題があったという場合には、家族カードを渡すかどうかは、よくよく話し合いましょう。
家族カードを渡すのが不安な場合には、本人名義のデビットカードやプリペイドカードを作るように提案することもできます。

なお、先ほどご説明してとおり、過去5~10年以内に自己破産をしたせいでクレジットカードが作れないのは、その自己破産をした本人だけです。
そのため、それ以外の配偶者の方が、同期間内に破産等したことがなく(事故情報の登録がなく)、収入等に問題がなければ、配偶者の方がその名義でクレジットカードを作ることは可能です。

(2)子どもの奨学金の保証人になれない

自己破産をしたという情報が信用情報に登録されている間は、基本的に自己破産をした方は、子どもが奨学金を借りる場合に保証人になることができません
自己破産をした時期、その時点の収入、年齢、借金の有無・金額によっては保証人になれる可能性もありますが、不安であれば機関保証の利用を検討したほうがいいでしょう。

また、自己破産をした本人以外の家族(配偶者など)の信用情報には事故情報が登録されておらず、収入等に問題ない場合は、その家族が保証人となることができることもあります。

(3)キャッシングの利用ができない

自己破産をしたという情報が信用情報に登録されている間は、基本的に自己破産をした方は、キャッシングを利用することができません

なお、自己破産をした本人以外の配偶者の方が、同期間内に破産等したことがなく(事故情報の登録がなく)、収入等に問題がなければ、配偶者の方がその名義でキャッシングを利用することは可能です。

ただし、「迷惑をかけないから名前だけ貸してほしい」と頼まれても、クレジットカード会社に対する詐欺罪が成立しかねませんので、きっぱりと断りましょう。

(4)ローンの利用ができない

自己破産をしたという情報が信用情報に登録されている間は、基本的に自己破産をした方は、ローンを利用することができません。

もっとも、住宅ローンを組む場合に、十分な頭金を用意できれば審査に通る可能性もあるので、諦める前に一度申し込んでみるのも1つの方法です。
もっとも、利率の高いローンしか審査に通らないことも考えられるので、注意してください。

なお、自己破産をした本人以外の配偶者の方が、同期間内に破産等したことがなく(事故情報の登録がなく)、収入等に問題がなければ、配偶者の方がその名義でローンを組むことは可能です。

自己破産後に住宅ローンを組みたい!審査が通りやすくなる5つのポイント

結婚後に自己破産する場合の注意点

次に、結婚した後に自己破産する場合にどのようなリスクがあるのかを解説します。

(1)財産を処分する必要がある

結婚生活を営んでいると、夫婦で協力して物を購入する機会が多くあるでしょう。
その際、夫婦の共有名義ではなく配偶者の単独名義とするケースもあります。
夫婦がそれぞれお金を支払って購入した場合、その財産の行く末に注意が必要です。

自己破産するためには、原則として、20万円以上の価値のある破産者名義の財産はお金に換えて、債権者への配当等に回されます(※東京地裁の場合。裁判所によって異なります)。
仮にその財産を夫婦2人でお金を出し合って購入したとしても、基本的には名義で判断されます。

具体的には、次のものの名義が一方配偶者のみになっている場合は注意してください。

  • 住宅
  • 夫婦の共有口座

ただし、自己破産する本人がお金を出したのに、名義だけ配偶者など自分以外の第三者にしている場合、自己破産した本人の財産であるとみなされ、一定の処分の対象となることがあります

東京地裁の場合、20万円以上の価値がある破産者名義の財産は、お金に換えられ、債権者に配当等に回されることになります。
持ち分を表記している場合でも、その持ち分の価値が20万円以上であれば処分・換価の対象になりえます。

もっとも、単独名義にしている場合よりも価値が低くなりますので、20万円を下回る可能性も高まるでしょう。

(2)クレジットカードが使えなくなる

借入れをしていたカード会社のクレジットカードは、弁護士に自己破産を依頼すると同時に、強制解約となります(なお、弁護士に依頼しなくとも破産する方は遅かれ早かれ強制解約となります)。

破産する予定の方のクレジットカードが使えなくなると、その破産する方名義で作っていた家族カードも利用してできなくなりますので、注意が必要です。

夫が破産する場合、私のクレジットカードはどうなりますか。

あなたのカードが自分名義の場合には、ご主人が破産してもあなたのクレジットカードには影響ありません。
あなたがご主人名義のクレジットカードの家族カードを使っている場合には、ご主人が破産するとあなたの家族カードも使えなくなります。

(3)配偶者が保証人になっていると自己破産の影響を受ける

自己破産をしても、基本的に破産者の配偶者が影響を受けることはありません。
家族だからといって破産者の借金を背負う法律上の義務はないのです。
例外的に、配偶者が保証人になっている場合には、破産者が返済できなくなった借金を配偶者自ら返済しなければなりません

ですから、もし返済できないのであれば、配偶者自身も自己破産を含めた債務整理を検討する必要があります。
債務整理をしたり、2~3ヶ月返済を滞納したりすると、配偶者自身も滞納をしたとして、信用情報に事故情報が載ってしまうことになります。

(4)子どもに影響を与えることはほとんどない

信用情報に事故情報が載ったままでは、自己破産した本人名義で奨学金の保証人になったり、学資ローンを借りたりすることができません。

もっとも、子供の進学や就職にあたって自己破産したことが不利益に働くことはないので、子どもに対する影響はほとんどないといえるでしょう。
逆に、自己破産せずに借金を残したまま死亡してしまうと、借金が相続され、子どもに負の財産を残してしまうことになります(子どもが限定承認・相続放棄した場合を除きます)。

子どもに迷惑をかけたくないのであれば、返せない借金を抱え続けるよりも自己破産したほうがいいといえるでしょう。

(5)自己破産の手続き中は仕事が制限される

裁判所に自己破産を申立ててから破産手続きが終了するまで、いくつかの仕事に就くことができません。このような仕事を「制限職種」といいます。
大きく分けて、制限職種には次の2種類があります。

  • 法律上当然に資格の制限を受けるもの
  • 一定の手続きによって資格が使えなくなるもの

破産をするという理由だけで解雇することは違法であるため、制限職種で働いている場合には、破産することを勤務先に相談してもらうのがいいでしょう。場合によっては、配置転換などで一時的に資格を必要としない仕事をさせてもらえる可能性があります。

なお、配置転換にともない、給料が一時的に減ってしまうなどの可能性があり、そうなると家計に影響があるかもしれません。

私は制限職種に当たる仕事についていますが、仕事ができなくなることを勤務先に相談できそうにありません。自己破産以外で何かいい方法はありますか。

「任意整理」や「個人再生」という債務整理手続きをする場合は、職種を理由に仕事が制限されることはありません。なお、これらの手続きは、基本的には、負債の負担軽減を目指す手続きであり、一定額の負債の支払が必要となります。

自己破産以外の解決方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

「債務整理」とは?借金の返済に困ったときに身に付けておきたい正しい知識

(5-1)法律上当然に資格の制限を受けるもの

たとえば、次の職種では資格制限が定められています。

  • 警備員(警備業法14条1項)
  • 交通事故相談員(交通安全活動推進センターに関する規則4条1項2号)
  • 任意後見監督人(任意後見法7条4項、民法847条3号)
  • 遺言執行者(民法1009条)

他人の財産や秘密などの機密情報を扱う仕事に制限職種が多い傾向にあります。

(5-2)一定の手続きによって資格が使えなくなるもの

法律上当然にその仕事をできなくなるケース以外に、一定の手続きが必要なケースもあります。たとえば、生命保険外交員は、法律上当然にその仕事をできなくなるわけではなく、一定の手続きが必要です。

自分の仕事が制限職種にあたるかを知りたい場合には、「〇〇(自分の仕事) 制限職種」と検索するのがいいでしょう。
ただし、見つかった情報が正しいとは限らないので、検索して見つかった情報を頼りに一度根拠条文を確認してみてください。

破産による欠格事由とは?制限される資格・職業がある?

【まとめ】自己破産をしても結婚は問題なくできるが、ローンを組めないなどの事実上の影響はある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 過去に自己破産をしたことがあっても、結婚は問題なくできる。
  • 自己破産をすると、その情報が信用情報機関の「事故情報」として登録される(いわゆる「ブラックリスト」に載る)ため、一定期間はローンが組めなかったり、クレジットカードの契約ができなくなったりする。それを怪しんだ配偶者が過去の官報を調べると、過去に自己破産をしたことが知られてしまう可能性はある。
  • 結婚前に自己破産をする場合、同棲しているようなケースでは裁判所によっては同一家計の方の源泉徴収票などの提出を求めるところもあるため、自己破産をしようとしていることが知られてしまう可能性が高い。
  • 過去に自己破産をした方と結婚する場合は、次のような点に注意すべき。
    1. 破産した方名義のクレジットカードが作れない
    2. 破産した方名義では、子供の奨学金の保証人になれない
    3. 破産した方名義では、キャッシングができない
    4. 破産した方名義では、ローンが組めない
  • もっとも、自己破産をしたという異動情報は最長でも約10年で抹消されるため、それ以降であれば、基本的には、上のような制約はない。
  • 結婚後に自己破産をした場合の注意点は、次のとおり。
    1. 基本的に破産者名義の財産が処分される
    2. 破産名義のクレジッドカードが使えなくなる
    3. 配偶者が破産する人の保証人になっている場合には、配偶者に請求がくる
    4. 子供に影響を与えることはほとんどない
    5. 破産する方が一定の職業についている場合(制限職種)、破産手続き中は仕事が制限される

借金が返せなくなった場合、自己破産をするという方法が適切な場合もあれば、それ以外の解決方法(任意整理、個人再生)が適切な場合もあります。
詳しくは弁護士に相談してみましょう。

アディーレ法律事務所では、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を取り扱っております。アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。

また、過払い金が発生している場合には過払い金返還請求ができる可能性があります。完済した過払い金返還請求の手続きの場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません
。(2022年3月25日時点。)

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