お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

退職金が差押えの対象って本当?差押えを回避する方法は?

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「借金や税金を滞納すると、退職金が差し押さえられてしまうって本当?」

不動産や自動車などの財産に限らず、退職金も差押えの対象となるケースがあります。
もし退職金が差し押さえられてしまえば、退職金の存在を前提とした老後のプランも崩れてしまいます。
そして、ひとたび始まってしまうと、解除するのが難しいのが差押えです。退職金への差押えを回避するためには、差押えが始まるよりも前に対処することが大切です。

例えば、借金の場合、「債務整理」をすれば返済の負担を軽減できる可能性があるうえ、債務整理の手続きを滞りなく進められていれば債権者が差押えに踏み切らないケースもあります。

税金の場合は、債務整理で軽減することはできませんが、役所で相談することで分納にできる可能性があります。この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 退職金への差押えまでの流れ
  • 退職金への差押えの範囲
  • 退職金への差押えを回避するための方法

老後破産をしてしまわないように、借金の問題はなるべく早く解決しておきましょう。
詳しくはこちらの記事もご確認ください。

老後破産とは?老後破産しやすい人の特徴や今からできる対策を解説
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

債務整理に関するご相談は何度でも無料

費用の不安を安心に。気軽に相談!3つのお約束をご用意

国内65拠点以上(※1)
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応

退職金が差し押さえられるまでの流れ

貸したお金が戻ってこないとわかったとき、相手の家に乗り込んで、相手の同意なくお金を持ち出す行為は犯罪です。しかし、相手の同意がなくても法律に則ればお金を強制的に借金の返済に充てることができます。借金返済などに充てるために、相手(債務者)の財産を確保する手続きを「差押え」といいます。

法律上明記されている「差押禁止財産」に該当しない限り、債権者(例:お金を貸した人)は不動産・動産・債権を法律に基づき差し押さえることができます。退職金についても、後ほどご説明するような差押禁止財産に関する制限はありますが、差し押さえることができる場合があります。

1.借金の返済を滞納した場合と2.税金の支払いを滞納した場合に分けて、その流れをみてみましょう。

(1)借金の返済を滞納した場合

一般的に消費者金融や銀行から借りたお金を返せなくなったとき、次のような流れをたどります。

督促状
(通常、支払いを終えるまで、あるいは、次の段階に進むまでに何度か届く)

裁判所から「訴状」や「支払督促状」が特別送達にて自宅等に届く

「お金を返しなさい」という裁判所からの書面(判決等)が自宅等に届く

退職金などの差押え

消費者金融などからの連絡を無視しなければ、どこかの段階で消費者金融などと分割払いなどの和解契約を締結できる場合もありますので、実際に差押えまで進むかどうかはケースバイケースです。
しかし、話合いに応じていれば差押えがされないとの保証はありませんし、差押えまで進んでしまった段階で弁護士に依頼しても手の打ちようがないケースが多くあります

消費者金融などから届く「督促状」を放置したらどうなるかについて、詳しくはこちらの記事もご確認ください。

督促状を放置したらどうなる?借金の返済が出来なくなったときの対処法について解説

(2)税金を滞納した場合

借金の返済を滞納した場合と税金を滞納した場合で大きく異なるのは、債権者が差押えにあたって裁判所を通じて手続きをする必要があるかどうかです。

借金滞納の場合であれば、債権者が個人か法人(会社など)かに関係なく、「お金を返して!」という権利があることなどを公的に証明する「債務名義」という文書(裁判所の確定判決など)を取得した上で、裁判所を通じて差押えの手続きを行う必要があります。
これに対して、税金を滞納した場合には裁判所の手続きは必要ありません

税金を滞納した場合の流れは、法律に明記されています。
市町村民税を滞納した場合の流れをみてみましょう。

滞納

納期限から20日以内に督促状が送付
(手紙や自宅訪問などにより納付を催告されるケースも)

給与、預貯金、不動産など滞納者の財産に関する財産調査
(財産調査には、滞納者の同意は不要)

督促状を発した日から10日を経過した後に差押え

地方税法331条1項などに「滞納者の財産を差し押えなければならない」と明記されているため、法律上は、支払いをしなければ必ず差押えが実施されることになります

税金を滞納してしまった場合のリスクについて詳しくはこちらをご覧ください。

税金を滞納したらどうなる?期限までに支払えないときの対処法について

退職金の差押えの範囲

老後の生活資金として多くの方が強く必要性を感じている退職金。
退職金の全額について差押えが行われてしまうのでしょうか。
もし退職金全額を差し押さえられてしまったら、その人は路頭に迷ってしまうでしょう。
そこで、差押えを受けそうになっている人にも、法律で一定程度の保護がなされています。

(1)退職金が支払われる前

一般的に、退職金は定年退職時や転職時などその会社を退職するときに受け取るものです。
もっとも、法律上は、退職時にまとめて全額発生するものではなく、給料の後払い的な性質のものとして日々発生するものと考えられています。
そのため、退職金規定のある会社で働いている場合実際に退職していなくても退職金を受け取る権利は発生していることになり、差押えが可能ということになります。

(1-1)借金や養育費などの滞納の場合

差押え時の退職金支給額のうち、手取り額の4分の3に相当する金額差押えが禁止されています(民事執行法152条2項)。

ただし、養育費や婚姻生活費用などに関して退職金(請求権)を差し押さえようとする場合には、2分の1に相当する金額まで差し押さえることができます(同条3項)。

(1-2)税金の滞納の場合

一方、税金の滞納が原因で退職金への差押えが行われる場合、差押えが禁止される額の計算方法はより複雑です。
国税の滞納の場合ですと、次のような項目の合計額が差押禁止額です(国税徴収法76条4項各号、同条1項4号、同法施行令34条)。

  1. 退職金から源泉徴収される額
  2. 退職金にかかる所得税、地方税、社会保険料などの分の額
  3. 30万円(生計が同じ人がいる場合:人数×13万5000円を加算)
  4. 退職金の計算の基礎になった期間が5年超の場合は、超過年数1年につき3.の額の20%分

(2)退職金が支払われた後

退職金が支払われた後は、手持ち現金や預貯金として扱われ、前記のような差押え禁止の制限はなくなります。

<借金や養育費などの滞納が原因の場合の、現金への差押えの制限>

現金であれば、2ヶ月分の生活費に相当すると考えられている66万円までは手元に残すことができます(民事執行法131条3号、民事執行法施行令1条)。

一方、預貯金については、2022年2月時点において、差押えを禁止する明文規定はありません。そのため、借金・養育費の場合でも税金の場合でも、「滞納額≧預貯金の残高」であれば、預貯金全額が差押えを受ける可能性があります。

(3)差押えの対象とならない退職金もある

法律上、借金や養育費などといった民事法上の負債を滞納しても、差押えの対象にはならないとされている種類の退職金もあります。主に、次のようなものです。

  • 中小企業退職金共済法に基づく退職金(中小企業退職金共済法20条)
  • 確定給付企業年金(確定給付企業年金法34条1項)
  • 確定拠出年金(確定拠出年金法32条1項)
  • 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金(社会福祉施設職員等退職手当共済法14条)

ご自身に支給される退職金が差押え禁止かどうかを知りたい場合には、「〇〇(退職金の名称) 差押え禁止」と調べて見つかった条文をe-Govなどで辿ってみるといいでしょう。中小企業退職金共済法20条のように「退職金等の支給を受ける権利は~差し押えることができない。」と規定されていれば、差押え禁止であるとわかるはずです。

退職金が差押禁止債権にあたる場合でも、銀行口座に入金されてしまうと、通常の預貯金と同様に扱われてしまいます。そのため、必要に応じて差押禁止債権の範囲変更の申立て(民事執行法153条1項)をすることになります。

(4)退職金の差押えを回避する方法

退職金を差し押さえられるのは、借金の返済や税金の滞納など本来支払わなければならないものを支払えなくなったときです。そのため、親族や友人に援助してもらうなどして、滞納しないようにすれば差押えを回避することはできます。

もっとも、援助つまり贈与ではなく、お金の貸し借りであれば債権者が別の人に代わるだけですので、新しい債権者に対しても支払うことができなければ、いずれ退職金を含めた財産を差し押さえられてしまうリスクがあります。

それでは、退職金への差押えを回避するための方法を借金・税金の場合で分けてご説明します。

(4-1)【借金など、民事法上の義務の場合】

まずは、借金や養育費など、民事法上の義務について説明します。

(4-1-1)差押禁止債権の範囲変更の申立て

もし退職金を失うと生活が成り立たなくなるならば、差押禁止債権の範囲変更の申立て(民事執行法153条1項)をすることが考えられます。裁判所が債務者の生活状況などを考慮のうえ、当初の差押命令を取り消してくれる可能性があります。

この手続きにおいて、退職金を失うと生活が困難になるおそれがあると主張していくことになります。

また、差押えが禁止されている「確定拠出年金」などが口座に入金された後で差し押さえられてしまった場合には、元々差押えが禁止されていたものだと主張します。

差押えがされた後に不当利得返還請求をする方法もありますが、そのお金を受け取るまでに長い月日を要する可能性もありますので、差押えを受けるよりも前のなるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

(4-1-2)支払いの負担を軽減するための「債務整理」

自分では返済しきれない借金を抱えてしまった場合には、自己破産や民事再生、任意整理といった「債務整理」をするという方法があります。

債務整理の手続きを滞りなく進めていれば、債権者側が差押えの手続きを一旦進めないでおいてくれるケースもあります

  • 任意整理…支払い過ぎた利息がないか、負債の額を正確に再計算。残った負債について、毎月の支払額を下げたり、今後発生するはずだった利息をカットすることなどを目指して、個々の債権者と交渉。

この事例について詳しくは、こちらをご覧ください。

  • 民事再生…裁判所から認可を得たうえで、基本的に減額された負債を原則3年間で分割払い。任意整理よりも大幅に減額できるケースが少なくない。住宅ローンの残った自宅を守れる可能性も。

この事例について詳しくは、こちらをご覧ください。

  • 自己破産…裁判所が「免責許可」を出せば、原則全ての支払義務が免除される手続き。

この事例について詳しくは、こちらをご覧ください。

債務整理をしても税金や養育費などの支払いは免除されませんが、借金返済の負担が軽減されることで、税金などをスムーズに支払えるようになる可能性もあります。

(4-2)【税金の場合】差押えを受けるより前に、役所で相談を

税金を滞納してしまった場合、税務署や市区町村役場の相談窓口に行って相談すれば、分納などの対応をしてもらえる可能性もあります。

先ほどもご説明したように、督促状が届いてから差押えまでの日数はとても短いです。差押えに至るよりも前に、とにかく早めに相談することをおすすめします。

【まとめ】退職金への差押えを回避するためには、なるべく早めの行動を!

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 退職金の差押えまでの流れは、通常次のようになる。

    <借金など、民事法上の義務の滞納>
    督促状→裁判所からの通知→差押え
    <税金の滞納>
    督促状→財産調査→差押え

  • 退職金は、支払いの前であれば、必ずしも全額が差し押さえられてしまうわけではない。借金などと税金では計算方法が違うが、一定額は滞納者の生活のために確保されている。

    ⇔退職金が支払われて、預貯金という形になった場合は、全額が差押え対象となるリスクがある。

  • 退職金への差押えを回避するには、差押えを受けるより前に対処したい。借金を抱えている場合には、「債務整理」をすることで返済の負担を軽減できる可能性あり。

    税金については、債務整理をしても減らせないため、税金の支払いが大変な場合には役所窓口で分納などについて相談。

退職金は、老後の生活のために欠かせないものです。もし差押えを受けてしまったら、臨時出費があったときの対処もおぼつかなくなってしまうおそれがあります。

そして、差押えは、ひとたび始まってしまうと、解除することは基本的に困難です。

「借金返済が大変だ」「税金、このままだと滞納してしまうかも」などと思ったら、差押えを受けるよりも前に対処する必要があります。

税金の分納などについては、その税金を管轄する役所の窓口にご相談ください。

また、借金返済の負担は、債務整理をすることで軽減できる可能性があります。税金や養育費など、債務整理をしても減らせない支払義務がある方でも、債務整理で借金を軽減できればその分楽に支払えるようになる可能性があります。

借金問題は、放置すればするほど、利息や遅延損害金が膨らんで深刻になってしまいます。まずは、抱え込まずに相談だけでもしてみませんか?

アディーレ法律事務所では、債務整理についてのご相談を承っております。

また、アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております (2022年10月時点)。

借金のことでお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。