住宅を所有している場合、自己破産の手続は少額管財となってしまうのですか?

少額管財とは、自己破産をされる方に高価な財産がある場合(資産調査型)や、ギャンブルなど借金の理由にやや問題がある場合(免責調査型)などに、別の弁護士が「破産管財人」として裁判所から選任され、破産者の財産や借金の理由などを調査する手続です。

よく、住宅は高価な財産と思われがちですが、住宅の価値は、住宅ローンの残高と照らし合わせて考慮されます。たとえば、住宅の価値が2,000万円で、住宅ローンの残高が4,000万円あった場合、住宅を売却すると売却金2,000万円は住宅ローン4,000万円に充当されますが、それでも2,000万円の住宅ローンが残ってしまい、住宅ローンを完済することができません。

裁判所により異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、住宅ローンの残高が住宅の価値の1.5倍以上であれば、その住宅は高価な財産ではないという判断基準を用いています。そのほかに高価な財産がなく、免責不許可事由(破産者が財産を隠した、ウソの説明をしたなど免責が認められない行為)がない場合は、同時廃止の手続が可能です。

ちなみに、各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の手続には、少額管財(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続があります。少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。少額管財手続と同時廃止手続について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

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