自己破産すると、生命保険や子どもの学資保険は解約しなければなりませんか?また、解約せずに済む方法はありますか?

自己破産をした場合の保険(特に積立型の保険)の取扱いについては、解約返戻金(保険を解約した際に、保険会社が契約者に返すお金)の金額によって異なります。

たとえば東京地方裁判所の場合、解約返戻金が20万円以上あれば、原則として現金化して借入先へ分配される対象となるため、解約する必要が生じます。

どうしても保険の維持を希望する場合には、その必要性を裁判所に説明して、解約返戻金と同じ金額を破産管財人(裁判所から選任され、破産者の財産などを調査する人)に支払うことで例外的に維持できる可能性があります。

ほかにも、「契約者貸付制度」といって、保険会社が解約返戻金を担保にお金を貸し付けてくれる制度があります。
保険内容によっては、この制度を利用して保険会社から貸付けを受け、解約返戻金を20万円以下にできる場合もあります。

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