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借金を滞納したら年金も差し押さえられる?差押えの回避策も解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

ここを押さえればOK!

公的年金は差押禁止財産であるため、借金を滞納しても原則として差押えはされません。
また、私的年金も基本的には差押禁止財産ですが、保険会社の「個人年金保険」や解約返戻金は差し押さえられる可能性があります。

また、年金自体は差押禁止財産であっても、年金が振り込まれた口座の預金が差し押さえられることはあります。
そのため、差押えを止めて欲しい場合には、預金について差押命令を出した裁判所に対する差押禁止債権の範囲変更の申立てが必要です。
借金の返済が苦しい場合、早めに債務整理をして借金問題を解決し、差押えを受けるような事態を回避するようにしましょう。

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「借金の返済が苦しい…。滞納が続いて『差押え』をされる場合、年金も差し押さえられる?」

結論から言えば、年金(国民年金・厚生年金など)は法律で差押えが禁止されていますので、借金を滞納しても年金を受け取る権利それ自体を差し押さえられることはありません。
ただし、年金が銀行口座などに振り込まれた場合、その「預金」を差し押さえられる可能性があります。

今回の記事では『借金を滞納した場合の年金の差押えとその対策』について弁護士がご説明します。

この記事を読んでわかること
  • 借金の滞納から差押えを受けるまでの流れ
  • 借金を滞納した場合の年金差押えの可否
  • 年金が振り込まれた口座が差し押さえられた時の対処法  など
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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借金を滞納して差押えを受ける場合とは?

前提として、借金を滞納して財産が差し押さえられる流れは、通常は次のとおりです。

借主が借金の返済を滞納する

債権者が「債務名義」を取得する

借主の財産が差し押さえられる

※借金を滞納して差押えを受ける場合の債権者は、借金の貸主のほか、借主が滞納したために保証債務を履行した保証人(保証会社)や、貸主から債権を譲渡された債権回収会社などの場合があります。

借主が借金を滞納したために、債権者が借主の財産を差し押さえる場合、債権者はまずは「債務名義」を取得しなければいけません。

借金滞納の場合の債務名義で多いのは、一般的に次の2つです。

  • 判決(確定判決、仮執行宣言付判決)
  • 仮執行宣言付支払督促

これらは、債権者側で借主に対して訴訟を提起したり、支払督促を申立てた上で取得するものですから、借主が借金を滞納したからと言って、何の前触れもなく財産が差し押さえられることは通常はありません(※仮差押えを除く)。

もっとも、借金を滞納して貸主からの連絡を一切無視しているという方で、全く郵便物を確認しない場合には、訴訟を提起されたり支払督促を申立てられたりしていること自体に気が付かないことがあります。その場合には、借主が気が付かないまま財産が突然差し押さえられることもあります。差押えを避けたい場合には、郵便物は必ず確認してくださいね。

債権者から訴訟を提起されたり、支払督促を申立てられた場合、絶対にこれを無視してはいけません。
訴訟を起こされたり支払督促を申立てられたのに無視をして何も対応せずにいると、いずれ債権者が判決や仮執行宣言付支払督促を取得して、財産が差し押さえられてしまいます。
ご自身で対応が難しければ、弁護士に相談されることをお勧めします。

差押えの流れについて詳しくはこちらをご覧ください。

差押えの仕組みと流れを徹底解説!どんな財産が差押え対象となる?

公的年金は、法律で差押えが禁止されている

債権者が債務名義を取得すると、債権者は、借主の次の財産に対して差押えをすることができるようになります。

  • 不動産
  • 動産
  • 債権

このうち、差押えがされやすいのは、債務者の債権のうち「給料」と「預金」です。
「給料」と「預金」を差し押さえるにはそれほど手間がかからず、それらがあれば比較的債権者の債権を回収しやすいからです。

それでは、債権者は借主の年金を差し押さえることはできるのでしょうか?
「年金」と言えば、一般的に思い浮かべるのは国民年金と厚生年金かと思いますが、実は、これらはいずれも法律により差押えが禁止されています(国民年金法24条、厚生年金保険法41条1項)。
ですから、借金を滞納したとしても、公的年金が差押えを受けることはありません。

なお、公務員の方や私立学校の教職員の方が加入する「共済年金」(※現在は厚生年金に一元化)も差押禁止財産ですので、借金の滞納によって差押えを受けることはありません。

※年金担保貸付(2022年3月末日をもって申込終了)により独立行政法人福祉医療機構又は日本政策金融公庫から貸付けを受けていた場合には、年金自体が担保になっています。

私的年金も、基本的には差押禁止財産にあたる

さらに、国民年金や厚生年金などの公的年金の上乗せのために加入する私的年金も、次のようなものは差押えが禁止されています。

  • 確定給付企業年金(確定給付企業年金法34条1項)
  • 確定拠出年金(確定拠出年金法32条1項)
  • 厚生年金基金(厚生年金保険法41条1項)
  • 国民年金基金(国民年金法133条、24条)     など

ですので、借金を滞納した場合であっても、これらの年金を受け取る権利が差押えを受けることはありません。

個人型確定拠出年金のiDeCo(いでこ)も差押えが禁止されています!

他方、保険会社の「個人年金保険」については、差押えは禁止されていない場合があります。
ですので、個人年金保険が差し押さえられることはありますし、個人年金保険の解約返戻金も差し押さえられる可能性がありますので注意が必要です。

その他の差押禁止財産について詳しくはこちらをご覧ください。

差押禁止財産とは?差し押さえられない物をわかりやすく解説!

ただし、口座に振り込まれた「年金」は差押えが可能!

今説明したのは、あくまでも「年金」それ自体が差し押さえられる場合です。

年金は、ゆうちょ銀行の窓口で受け取ることもできますが、通常は、金融機関の口座に振り込まれる方法で受け取っている方が多いでしょう。

口座にある預金は「債務名義」によって差し押さえることができますが、ここで重要なのは、実は、年金が口座に振り込まれると、他の預金と一緒くたに差押えが可能になってしまうのです。

口座に振り込まれた年金が差し押さえられた!どうしたら良い?

年金は差押禁止財産なのに、口座に振り込まれたら差押えが可能なんて納得できません。
差押えは違法ではないのですか?

理屈としては、年金が口座に振り込まれると、それは「年金」ではなく「預金債権」に転化してもはや差押禁止財産ではなくなってしまうということです。ですから、年金が振り込まれた口座の預金を全額差し押さえられたとしても、それは「違法」とは言えないのです。

年金が振り込まれた口座の預金が差し押さえられることは決して珍しくありません。
差押えを止めて欲しい場合には、預金について差押命令を出した裁判所に対して、次の申立てをする必要があります。

差押禁止債権の範囲変更の申立て(民事執行法153条1項)

これは、差し押さえられた預金は、実質的には年金であって差押えが禁止されるべきであると裁判所に認めてもらう手続です。
裁判所によって差押禁止債権の範囲変更が認められると、それ以前に預金を差し押さえるとの裁判所の差押命令は取り消されます。

差し押さえられた口座が年金の振込先口座で、年金が振り込まれた直後に差し押さえられた場合などは、実質的には差し押さえられたのは年金と評価でき、差押禁止債権の変更が認められる可能性があります。

ただし、差押禁止債権の範囲を変更するかどうかは、預金の形成過程や預金の使用状況、差押債権の範囲の変更を必要とする債権者・債務者の生活状況などの事情を総合して裁判所が判断しますので、必ず認められるとは限りません。

参照:差押範囲の変更(減縮)の申立てをする方へ|裁判所 – Courts in Japan

差押禁止債権の範囲変更の申立ては時間の制限に注意!

借金を滞納して口座が差し押さえられる場合、借主には裁判所から「債権差押命令正本」が送られてきます。
差押禁止債権の範囲変更の申立てを行う場合、差押命令正本を受け取ってから1週間以内に申立てをしなければいけません。

と言うのは、借金を滞納して預金が差し押さえられる場合、借主が差押命令正本を受け取って1週間が経つと、債権者は第三債務者(口座のある金融機関)に対して、差し押さえた預金を直接取立て(自分に支払うように求めること)できるようになります。
そして、債権者による取立てがなされてしまうと、差押禁止債権の範囲変更の申立ては申立ての利益がなくなってしまい、もはや、申立てができなくなってしまうのです。

借金を滞納して預金を差し押さえられる場合、上の図の「3差押え」~「4取立て」の期間は、債務者が差押命令正本を受け取ってから1週間です。預金の差押えを取り消してもらいたい時は、必ずその期間内に、裁判所に差押禁止債権の範囲変更の申立てをしましょう。

しかも、差押禁止債権の範囲変更の申立てをしただけでは、第三債務者の債権者に対する支払を止めることはできません。
第三債務者の支払を止めるには、支払の一時禁止を命じる決定を得る必要があることにも注意が必要です(転付命令を得ている時はさらに執行抗告が必要)。

実際、裁判所に提出する資料をまとめて、期限内に裁判所に申立てをするのはとても大変です。申立てが認められても、借金を返さなくても良くなるわけではありません。あくまでも、差押え禁止債権の範囲変更の申立ては応急措置のようなものと理解してください。

まずは差押えを受けないことが大切!

以上のとおり、年金が振り込まれた口座が差し押さえられても、差押えを取り消してもらえる可能性はあります。
ですが、確実に取り消されるわけではありませんし、取り消されるとしても、手間も時間もかかります。そして、その間は預金を引き出すこともできません。
そこで大切なのは、何よりもまずは差押えを受けるような事態を回避することです。

借金問題の解決には、早めの『債務整理』を

債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
それぞれについて説明します。

≪任意整理≫
まず、支払い過ぎた利息がないか負債を再計算します。
そして、残った負債について返済の負担減(数年間での分割払や将来利息のカットなど)を目指して債権者と交渉します。

年金を受給している方の中には、長年借金をしており、借金について調べてみると、高額な過払い金が発生していたという方も少なくありません。昔から借金をしていたという方は、まずは過払い金が発生していないか調べてみることをお勧めします!

≪個人再生≫
負債を支払えなくなってしまうおそれがある場合に、裁判所の認可を受け、法律に基づき決まった金額を原則3年間で分割して支払っていく手続です。
ケースにもよりますが、任意整理よりも総支払額を大幅に減らせる可能性があります(税金など一定の支払義務は減らせません)。
また、条件を充たしていれば、住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性があります。

≪自己破産≫                    
収入や財産からは負債を支払えないことを裁判所に認めてもらったうえで、免責許可決定によって原則として全ての負債の支払を免除してもらうことを目指す手続です(税金などの非免責債権の支払義務は残ります)。
一定の財産は債権者への配当などのために原則処分されるなどの注意点がありますが、3つの手続の中で最も支払負担を軽くできる可能性があります。

どの債務整理が適しているのかは、借金の状況や財産の状況によって異なります。
弁護士があなたと一緒に借金の解決策について考えますので、まずは弁護士にご相談ください。

【まとめ】借金を滞納すると、年金が振り込まれた口座の預金を差し押えられるリスクがある!

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 公的年金は差押禁止財産のため、借金を滞納しても原則として差押えはされない。
  • 私的年金も基本的には差押えが禁止されるが、保険会社「個人年金保険」は差し押さえられる可能性がある。解約返戻金も差押えの対象になる可能性がある。
  • 年金が振り込まれた口座は差押えを受ける可能性があり、差し押さえられた口座の差押えを止めてほしい場合には、差押命令を出した裁判所に対して、差押禁止債権の範囲変更の申立て等をしなければいけない。
  • ただし、申立てをしても必ず差押えが取り消されるわけではない上、時間と手間がかかる。
  • 借金の返済が苦しい場合、財産を差し押さえられる前に早めに債務整理により借金問題を解決すべき。

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の手続の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2023年2月時点)。

債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。