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自動車税はいつ払う?年度途中で廃車・購入した場合についても解説

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s.miyagaki

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「自動車税っていつ払うんだっけ…。年度の途中で廃車にしたらどうなるのかな?」

自動車を購入・保有する場合には、自動車に関するいろいろな税金を支払わなければいけませんよね。

直接税(税を納める人と負担する人が同じ税金)として、購入時の『自動車取得税(2019年9月末まで)』や『環境性能割』(2019年10月以降)』、新規登録時や車検時の『自動車重量税』、そして、毎年かかる『自動車税(種別割)』(軽自動車の場合は『軽自動車税(種別割)』)などがあります(本記事では、単に「自動車税」、「軽自動車税」といってご説明します)。

また、間接税(税を納める人と負担する人が異なる税金)としては、自動車購入時の消費税や燃料購入時のガソリン税(揮発油税及び地方揮発油税)や軽油引取税などもあります。

今回は、自動車にかかる税金のうち「自動車税」について弁護士がご説明します。

この記事を読んでわかること
  • 自動車税の性質
  • 自動車税の納付時期や支払方法
  • 自動車税の税額
  • 年度途中に購入・廃車にした場合
  • 自動車税を滞納した場合のデメリット    など
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

自動車税とは?誰がどこに払うもの?

『自動車税(種別割)』(単に「自動車税」と言ってご説明します)とは、4月1日時点の自動車(※二輪の小型自動車、軽自動車及び特殊自動車を除く。単に「自動車」と言ってご説明します)の所有者が、『都道府県』に納める税金です。
なお、軽自動車の場合には、4月1日時点の所有者が『市区町村』に対して「軽自動車税(種別割)」(単に「軽自動車税」と言ってご説明します)を納めなければいけません。

自動車税・軽自動車税は、年ごとに納める年税ですので、1年に1回、4月1日から翌3月31日までの分を原則として一括納付します。
自動車税や軽自動車税は、いずれも車を保有していること自体に課税される地方税として、地方公共団体の重要な財源となっているのです。

自動車税はいつ払う?どうやって払うもの?

自動車税や軽自動車税は、(各地方公共団体によって若干違いますが)多くの場合はゴールデンウイーク明けの5月上旬頃に、車検証上の所有者(※ローン会社等が担保のために所有者となっている場合には使用者)に納税通知書(通常は、納付書と領収書がセットになったもの)が届きます。
納付期限は、基本的には毎年5月末日です(※一部、6月末日を納付期限とする地方公共団体もあります)。
自動車税や軽自動車税は「普通徴収」ですので、納付書を受け取った後、金融機関などでご自身が納付をしなければいけません。

納付書を紛失してしまったのか、見当たりません。
どうしたら良いですか?

納付書は再発行してもらえます。

  • 自動車税の場合は、各都道府県の自動車税事務所
  • 軽自動車税の場合は、各市区町村の役所の窓口

に連絡をして紛失したことを伝えましょう。

近年ではクレジットカードや電子マネーで支払いができる地方公共団体も増えています。

納付期限を過ぎると延滞金がかかりますので、納付期限を守って支払いをすることが大切です。

誰が払う?誰に払う?いつ払う?どうやって払う?
自動車税4月1日時点の
所有者
都道府県5月末までが多い
(自治体によって異なる)
普通徴収
(納税通知書を受領して
支払う)
軽自動車税市区町村

自動車税はいくら?

自動車税の税額は、総排気量によって異なります。
総排気量ごとの自動車税は次の表のとおりです。

乗用車(自家用)の自動車税

総排気量税額
2019年9月30日以前に
初回新規登録された場合
2019年10月1日以降に
初回新規登録された場合
1000cc以下2万9500円2万5000円
1000cc超~1500cc以下3万4500円3万0500円
1500cc超~2000cc以下3万9500円3万6000円
2000cc超~2500cc以下4万5000円4万3500円
2500cc超~3000cc以下5万1000円5万0000円
3000cc超~3500cc以下5万8000円5万7000円
3500cc超~4000cc以下6万6500円6万5500円
4000cc超~4500cc以下7万6500円7万5500円
4500cc超~6000cc以下8万8000円8万7000円
6000cc超11万1000円11万0000円

なお、軽自動車税は、自家用(四輪車)の場合は一律1万800円です(2015年4月1日以降に新規検査を受けた場合。それ以前は7200円)。

排気ガスの出ない電気自動車の場合はいくらですか?

電気自動車は「総排気量1000cc以下」に該当しますので2万5000円です(2019年10月1日以降に初回新規登録された場合。同年9月30日以前に新規登録された場合に2万9500円)。

参照:令和元年10月 変わりました!クルマの税|経済産業省

自動車税に関する「グリーン化特例」について

「令和3年度税制改革」により、「グリーン化特例」といって、燃費や排ガス性能によって自動車税・軽自動車税の負担が時限的に、軽減又は重課されています。

現行の「グリーン化特例」は、2021年4月1日~2023年3月31日の期間中に新車新規登録等を行った場合の特例でしたが、令和5年度の税制改革により、2023年4月1日~2026年3月31日まで3年間適用期間が延長されました。

(1)自動車税が軽減される自動車(自家用車の場合)

グリーン化特例の軽減措置の対象となる自家用乗用車は、次のとおりです。

  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車
    (平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
  • プラグインハイブリッド自動車

これらの車については、2023年4月1日~2026年3月31日の適用期間中に新車登録等を行った場合に限り、翌年度分について自動車税がおおむね75%軽減される特例措置が適用されます(※営業用乗用車については、条件によって軽減率が異なります)。

例えば2021年5月1日に電気自動車を購入・新車登録をした場合、本来の自動車税は2万5000円ですが、翌年の自動車税は6500円になります。

減税される自動車税は、翌年1年分だけです。

(2)自動車税が重課される自動車(自家用車の場合)

他方、次の車については、「グリーン化特例」により自動車税が重課されます。

税金が重課される車

  • 新車新規登録から13年を超えたガソリン車・LPG車
  • 新車新規登録から11年を超えたディーゼル車

これらの車については、2023年4月1日~2026年3月31日の適用期間中、自動車税がおおむね15%重課されます。 
※電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合バス及び被けん引車については、重課の適用外です
※バス(一般乗合バスを除く)及びトラック(被けん引車を除く)については、おおむね10%重課されます。

例えば、2005年に購入・新車登録をした排気量1500ccの自家用自動車(ガソリン車)の場合、本来の自動車税は3万4500円ですが、グリーン化特例により、2023年4月1日~2026年3月31日の適用期間中はおおむね15%重課された3万9600円になります。

なお、グリーン化特例の重課は、軽減とは違い、1年間に限らず、永久抹消登録するまで重課されることになります。

(3)軽自動車税が軽減される軽自動車(自家用車の場合)

「グリーン化特例」は軽自動車にも適用されます。
次の自家用乗用車については、「グリーン化特例」により軽自動車税が軽減されています。

  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

これらの車については、2023年4月1日~2026年3月31日の適用期間中に最初の新規検査を受けた場合に限り、翌年度の1年分に限り、軽自動車税がおおむね75%軽減される特例措置が適用されます。

例えば2021年5月1日に軽電気自動車を自家用車として購入・新規検査を受けた場合、本来の軽自動車税1万800円のところ、軽減措置により2700円になります。

(4)軽自動車税が重課される軽自動車(自家用車の場合)

他方、次の軽自動車は、軽自動車税が重課されます。

  • 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車
    (※電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く)

これらの車については、2023年4月1日~2026年3月31日の適用期間中、軽自動車税がおおむね20%重課されます。 

参考:自動車税のグリーン化特例の概要|国土交通省

なお、地方公共団体によっては、上でご紹介したグリーン化特例よりもさらに自動車税・軽自動車税が優遇されていることもあります。
また、その他、地方公共団体によって、障害のある方や生活保護を受けている方などの自動車税・軽自動車税の減免制度などもありますので、お住まいの地方公共団体の特例についても個別に調べてみてください。

年度途中で車両を購入した場合、自動車税はいつ払う?

それでは、年度途中で自動車や軽自動車を購入した場合の自動車税・軽自動車税をいつ払うのかなどについてご説明します。

(1)自動車税はいつ払う?

先ほどご説明したとおり、自動車税は本来年税ですが、年度の途中で自動車(新車)を購入・新規登録をした場合には、「月割課税」といって、新規登録の翌月から年度末までの分が月数に応じて課税されます。
課税される金額は、先ほどご紹介した自動車税の年額を12で割った金額×課税される月数です(※100円未満は切り捨て)。

例えば、2021年5月15日に1500ccの新車(ガソリン車)を購入して新車登録をした場合、2021年6月~2022年3月までの10ヶ月分として2万5400円が課税されます(3万0500円÷12×10=2万5416.666…、100円未満切り捨て)。

購入の翌月からの分ですので、3月に新車を購入した場合には、その年は自動車税は払う必要はありません。

新車を購入して自分で新車登録をする場合には、登録後、運輸支局に隣接する税事務所の窓口などで、自動車税を申告して支払うことになります。
ディーラーから新車を購入して、ディーラーに新車登録や自動車税の申告を代行してもらう場合には、ディーラーに車両代金に加えて自動車税などをまとめて払うことになるでしょう。

中古車を購入して名義変更した場合は、自動車税は誰がいつ払うのですか?

中古車を購入して名義変更をする場合、4月1日時点の所有者がその年度の自動車税を支払い済みのはずです。名義変更をしても自動車税は還付されませんから、通常は購入した月に応じて、前の所有者に月割りした自動車税相当額を支払うことが多いです。

(2)軽自動車税はいつ払う?

他方、軽自動車税は、年度途中に新車を購入・新規検査を受けた場合(4月2日以降ということです)には、その年の軽自動車税は発生しません。
ですから、翌年度まで軽自動車税を支払う必要はありません。

え、それでは、3月に軽自動車を購入・新規検査を受けたら損ですね。
数日待って、4月2日以降に購入します!

もともと軽自動車税は、一律1万800円(自家用車の場合)とそこまで高くありません。
とは言え、3月に購入しても4月以降に購入してもどちらでも良いという場合には、4月2日以降に購入すればその年の軽自動車税を支払う必要はないのでお得です。

年度途中で車を廃車・売却した場合は、自動車税はいつ払う?

それでは、年度の途中に自動車や軽自動車を廃車にしたり、売却した場合の自動車税・軽自動車税についてご説明します。

(1)自動車税はいつ払う?

まず、年度途中に廃車にする場合であっても、4月1日時点の所有者に対して1年分の自動車税の納付義務がありますので、納税通知書が届き、廃車前に1年分の自動車税を支払っていることが多いでしょう。

いったん自動車税を支払った後に自動車を「廃車」にする場合には、廃車手続をした日の翌月から翌年3月分までの自動車税が還付されます。この時の計算方法は、年度途中で自動車を購入した場合と同じです。

4月に廃車にした場合はどうなりますか?例えば、4月2日に廃車にしても自動車税はかかりますか?

たとえ4月2日に廃車にしていたとしても、4月の1ヶ月分の自動車税を支払う必要があります。4月1日時点で、車検証上、自動車を所有しているかどうかが基準となるのです。

その場合、1年分の自動車税を払った上で、11ヶ月分の還付を受けないといけないんですか?わざわざ納付して還付を受けるより、1ヶ月分だけ納付した方が楽なのですが…。

各都道府県によって扱いが異なりますので一律には言えませんが、4月の前半に廃車にした場合には、4月の1ヶ月分の自動車税の納税通知書を送るという運用をしている都道府県もあるようです。1年分の納付書が届いた場合には、廃車証明書などをもって、自動車税事務所に相談されると良いでしょう。

他方、年度途中に自動車を第三者に「売却」する場合には、都道府県からの還付は受けられません。
ただし、この場合には新所有者から年度途中の自動車税相当額が支払われるのが通常です。

4月中に自動車を売却する予定です。その場合にも1年分の自動車税を払わないといけないんでしょうか。

そうなのです。売却の場合、あくまでも4月1日時点の所有者が1年分の自動車税を払わなくてはいけません。
売却後の自動車税の負担は、買い取った方との話合いで解決する必要があります。

(2)軽自動車はいつ払う?

軽自動車の場合、年度途中で廃車にした場合であっても、既に納付済みの軽自動車税の還付はありません。
ですから、仮に4月中に軽自動車を廃車にした場合であっても、その年度分の軽自動車税は支払わなくてはいけません。
また、年度途中の軽自動車の売却についても、やはり軽自動車税の還付はありません。

うーん、それは損ですね。
何とか、3月中に処分します!

そうですね。ただ、3月は手続きが混み合うので、車検証を返納する際は余裕をもってスケジュールを組まれることをお勧めします。

(3)年度途中で廃車・購入した場合、自動車税はいつ払う?

年度途中で廃車・購入した場合の自動車税の扱いは、次の表のとおりです。

4月2日以降に
新車を購入・登録した場合
中古車を購入・登録した場合廃車にした場合
自動車税
  • 新車登録の翌月~3月までの分が月割課税される
    (3月に購入した場合、同年度の自動車税を支払う必要はない)
  • 4月1日時点の所有者が自動車税、軽自動車税は支払済み。
  • 通常は、購入時に清算される。
  • 支払済みの自動車税から、廃車登録の翌月~3月までの月割分が後日還付される
軽自動車税
  • その年度の軽自動車税を支払う必要はない
  • 年度途中に廃車にしても、支払済みの軽自動車税は還付されない

廃車にする場合、確実に3月31日までに抹消登録の手続が完了するよう、スケジュールには注意しましょう!

自動車税を払わないと、どんなデメリットがある?

自動車税や軽自動車税を滞納した時に生じうるリスクは、主に次の4つです。

【自動車税・軽自動車税を滞納した時のリスク】

  1. 車検をとおせない
  2. 車両の売却が困難になる
  3. 延滞金が発生する
  4. 財産が差し押さえられる可能性がある

(1)車検をとおせない

車を運転される方には釈迦に説法ですが、自動車であっても軽自動車であっても、定期的に車検(自動車検査)を受けなければいけません。
この時、自動車税・軽自動車税の未納があると、車検はとおりません。

万が一、車検が切れた車両を運転した場合には、道路運送車両法という法律により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります(道路運送車両法第58条1項、第108条1号)ので、絶対に運転してはいけません。

(2)車両の売却が困難になる

自動車税や軽自動車税を納付すると、「納税証明書」が発行されます。
車を売却する際は、通常はこの「納税証明書」が必要です。
もっとも、納税証明書がなければ法律上売却できないというわけではなく、あくまでも事実上の話ですので、自動車税・軽自動車税が未納であっても買いたいという第三者がいれば売却は可能です。
ただし、通常は税金が未納になっている車両を購入しようとする相手は多くはありませんし、場合によっては足元を見られるリスクがあります。

(3)延滞金が発生する

自動車税・軽自動車税を納期限までに支払わないと「延滞金」が発生します。
延滞金の率は、各地方公共団体や年度によって異なりますが、通常は、納期限から1ヶ月以内に支払う場合には大体3%未満、1ヶ月を超えると9%未満程度になります(2023年2月時点)。

(4)財産が差し押さえられる可能性がある

自動車税も軽自動車税も「税金」ですから、滞納した場合にはそのまま放っておいてはもらえません。
自動車税や軽自動車税について規定する地方税法によれば、それらを滞納した場合には、いずれも「督促状」を発送し、それでも納付がなければ財産を差し押さえなければならないとされています。そのため、給与、預貯金、不動産、車両などの財産が差し押さえられてしまう可能性があります。

自動車税を滞納した場合のリスクについて詳しくは、こちらをご覧ください。

自動車税を払えないとどうなる?滞納のリスクや猶予制度について解説

【まとめ】自動車税の納期限は、通常は毎年5月末日。燃費や排ガス性能によって軽減措置がある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 自動車税や軽自動車税は年税。4月1日時点での所有者が、4月1日から翌年3月31日までの分を普通徴収の方式によって支払う。
  • 自動車税には「グリーン化特例」と言って、燃費や排ガス性能によって、軽減又は重課措置がある。
  • 自動車税や軽自動車税は地方税。各地方公共団体によっては、グリーン化特例よりもさらに軽減されたり、身体障碍者割などの軽減措置がある。
  • 年度途中に自動車(新車)を購入・登録した場合には、購入した翌月分から年度分の自動車税が月割りで課税される。
  • 年度途中に軽自動車(新車)を購入・登録した場合には、その年度の軽自動車税は課税されない。
  • 年度途中に自動車を廃車にした場合、廃車にした翌月から年度分の自動車税が還付されるが、売却した場合には還付はなく、元の所有者が支払った自動車税の負担については新所有者との話合いによる。
  • 年度途中に軽自動車を廃車にした場合や売却した場合には、自動車税の還付はない。
  • 自動車税・軽自動車税を滞納した場合には、次のリスクがある。
    1. 車検がとおらない
    2. 売却が困難になる
    3. 延滞金が発生する
    4. 財産が差し押さえられる可能性がある

自動車税・軽自動車税に関する相談は、自動車税事務所(自動車税の場合)や市区町村の担当窓口(軽自動車税の場合)にお問い合わせください。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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